この記事の要点
  • その3-4の対象は前回から変化した部材だけ。様式の実物に「※損傷程度が進行した部材及び新たな損傷が見られた部材を対象に記録する。」と注記されている
  • 記録の単位が要素番号(その3-3)から部材番号(その3-4)へ上がる。要素毎の記録を部材番号毎に整理して書く
  • 同じ損傷で程度が違うものは最も進行しているものを記入する。種類が違う損傷はまとめずに並べ、4つ以上なら2行以上にする
  • 変化した部材が無い場合も点検日と検査員名は記入し、損傷の欄だけ空欄にして出す

橋梁の点検調書を組んでいて、損傷程度の評価を入れる様式が2つあることに気づいた方向けの記事です。要素番号毎に記号を並べるデータ記録様式(その3-3)損傷程度の評価記入表と、その次に置かれているデータ記録様式(その3-4)損傷程度の評価結果総括です。

名前が「総括」なので、その3-3の全件をもう一度まとめ直す様式だと読まれがちです。ところが原典の記入要領を読むと、その3-4は全部材の一覧ではありません。書く対象も、記録の単位も、その3-3とは別に決められています。

この記事では、直轄版の「橋梁定期点検要領」(令和6年7月・国土交通省 道路局 国道・技術課)の付録-1「定期点検結果の記入要領」3.「データ記録様式への記入方法」と、巻末の様式集の実物を照合して、その3-4が何を書く様式なのかを原文で整理します。

全部材の一覧ではない。対象は「変化した部材」だけ

記入要領の冒頭が、この様式の性格をそのまま書いています。

本様式では,対象橋梁の前回定期点検時から損傷程度の評価に変化が見られた部材や損傷の程度が進行した部材について,損傷の種類・程度を,径間毎に,前回定期点検結果と対比するよう整理する。

主語は「前回定期点検時から損傷程度の評価に変化が見られた部材や損傷の程度が進行した部材」です。今回の点検で見た全部材ではありません。

巻末の様式集にある実物(データ記録様式(その3-4)・様式集23ページ)にも、表の上に注記が1行入っています。

※損傷程度が進行した部材及び新たな損傷が見られた部材を対象に記録する。

記入要領の言い方は「評価に変化が見られた部材や損傷の程度が進行した部材」、様式の注記は「損傷程度が進行した部材及び新たな損傷が見られた部材」です。表現が同じではありません。前者は「変化」なので改善側(評価が軽くなった部材)も読めますが、後者は進行と新規に限って書かれています。原典はどちらが優先するかを明記していないため、ここでは差異として記しておきます。実務では発注者の様式運用に合わせてください。

一方、全部材・全損傷種類を網羅するのはデータ記録様式(その2)とは?近接目視によらない箇所の記録と並ぶその3-3の側です。その3-3のルールは後ろの前提になるその3-3のルールで扱います。

単位が変わる:要素番号から部材番号へ

その3-4でもっとも実務に効くのが、この1文です。

「損傷の種類及び損傷程度」欄については,データ記録様式(その3-3)の記録(要素番号毎)を,部材番号毎に整理して記入する。

その3-3は要素番号(例:0205)で記録します。要素は「部位,部材の最小評価単位」で、4桁の数字の前2桁が橋軸方向の並び(行)、後2桁が橋軸直角方向の並び(列)です。番号の振り方は要素番号の付け方:起点側から振る4桁の意味にまとめています。

これに対してその3-4は部材番号(例:02)です。部材番号は2桁で、1本単位・1箇所もしくは1基単位で付番する部材に付き、径間単位で評価する部材には「00」を付します。つまりその3-4は、要素の粒度で取った記録を、部材の粒度にまとめ直す工程を要求しています。

項目データ記録様式(その3-3)データ記録様式(その3-4)
様式の名前損傷程度の評価記入表損傷程度の評価結果総括
記録の単位要素番号(4桁)部材番号(2桁)
対象対象橋梁の各部材について、要素毎に整理前回から変化が見られた部材・進行した部材
前回との対比欄が無い今回定期点検/前回定期点検の2欄で対比
損傷パターン・分類の欄ある(損傷の種類により記入)無い
様式集のページ22ページ23ページ

その3-3にあって3-4に無い欄が、損傷パターンと分類です。パターン番号は損傷の種類が「亀裂」「ひびわれ」「床版ひびわれ」「舗装の異常」「支承部の機能障害」「定着部の異常」の場合のみ、分類は「防食機能の劣化」「支承部の機能障害」「その他」「補修・補強材の損傷」「定着部の異常」「変色・劣化」の場合のみ記入します。どちらも付録-3の側に定義があり、番号の意味は損傷パターン番号とは?調書に記録する番号の意味、分類の読み方は防食機能の劣化とは?腐食との違いと分類1〜3に整理しました。集約の過程でこの2つの情報は落ちます。

同じ損傷が複数あるときは「最も進行しているもの」

要素から部材へまとめるとき、1つの部材に複数の要素が属します。そこで必ず起きるのが「同じ部材の中で評価が揃っていない」状態です。原典の指示は2行です。

各部材において,複数の損傷が記録される場合は,それぞれの損傷を記入する。また,同じ損傷で程度の異なるものについては,最も損傷程度の進行しているものを記入する。

整理すると、損傷の種類が違うものは並べる/同じ種類で程度が違うものは最悪値を採るという2段のルールです。たとえば主桁Mg02に属する要素で腐食がcとbに分かれ、別にひびわれbがあれば、その3-4には腐食(c)とひびわれ(b)を書きます。腐食のbは出てきません。

この「最も進行しているものを採る」書き方は、橋全体の健全性の診断の区分の決め方とは別の話です。健全性の診断を最も厳しい部材で決めるのかという論点は改定で整理されており、健全性の診断は最も厳しい部材で決めるのか?改定後の考え方にまとめています。こちらは客観事実の記録の集約ルール、あちらは診断の判断で、章も目的も違います。

評価の記号a〜eそのものの意味と、健全性の診断との関係は損傷程度の評価(a〜e)とは?健全性の診断との関係を整理に、対象となる損傷の種類は橋梁の損傷26種類一覧:鋼部材・コンクリート部材・共通にあります。

当てはまる損傷が無いときも空欄で出す

行数と空振りの扱いも明記されています。

なお,1部材で4つ以上の損傷の種類及び損傷程度の評価を記入する必要がある場合には,2行以上で記入する。

また,当てはまる損傷がない場合は,現地確認年月日,橋梁検査員,今回及び前回定期点検の点検日について記入し,工種,材料,部材種別,損傷の種類及び損傷程度の各項目は空欄とする。

前半から、様式の1行には損傷の種類と程度を3つまで置く設計だと読めます(4つ以上で2行以上)。

後半が見落としやすいところです。変化した部材が1つも無かった橋でも、この様式は提出します。記入するのは現地確認年月日・橋梁検査員・今回と前回の点検日の4つで、工種・材料・部材種別・損傷の種類及び損傷程度は空欄にします。「該当なしだから様式を省く」という読み方は原典に無く、点検日が入った空の総括表が「変化が無かった」という記録そのものになります。

前回の点検日が分からない橋では、この様式の前回欄が埋まりません。要領は前回の点検日の調べ方までは書いていないため、引き継ぎ資料の有無を着手前に確認してください。引き継ぎ事項がどの様式に残るかは点検の引き継ぎ事項はどこに書く?様式5か所に整理しています。

前提になるその3-3のルール:全要素にa〜eを入れる

その3-4の入力元はその3-3です。そのため、その3-3の記入ルールを外すとその3-4も狂います。留意事項④が、その3-3のもっとも手数のかかる要求です。

全ての要素において,第4章表-4.1.1に示されている損傷に対して,点検した結果を確実に残すため,損傷程度の評価(a~e)を記入する。例えば,鋼製主桁において,損傷が⑤防食機能の劣化の劣化のみ「c」であった場合,同表に示される残りの損傷(②亀裂,③ゆるみ・脱落,④破断,⑩補修・補強材の損傷,⑬遊間の異常,⑱定着部の異常,⑳漏水・滞水,㉑異常な音・振動,㉒異常なたわみ,㉓変形・欠損)に「a」を記入する。

つまり損傷が1つ見つかった要素では、その部材区分に割り当てられた他の損傷種類すべてにaを入れるという作りです。見つかった損傷だけを書く様式ではありません。原典が挙げている鋼製主桁の例では、防食機能の劣化がcのとき残り10種類にaが並びます。

例外が2つあります。

  • 当該要素において明らかに対象外である損傷種類(原典の例は「ボルトが使われていない要素での③ゆるみ・脱落」)は「NA」とする
  • 全く損傷がない要素は、損傷の種類を「NON」、損傷程度を「a」として入力する。ただし「損傷のない要素番号は,出力されない」

最後の一文が効きます。入力はするが出力はされないという書き方なので、調書の見た目にはNONの行が並びません。ゆるみ・脱落の評価が「一群の5%」で分かれる仕組みはゆるみ・脱落の評価は「一群の5%」で分かれる、変形・欠損の拾い方は変形・欠損とは?原因を問わず拾う損傷にあります。

そして第4章4.1の本文が、評価の単位と範囲を定めています。「部位,部材の最小評価単位(以下「要素」という)毎,損傷の種類毎に,損傷の外観を客観的な状態を記号化して記録するものとし」「対象とする損傷の種類は,表-4.1.1に示す26種類を標準とする」。評価にあたっての状態の把握は「近接目視又は適切な方法により行うものとする」で、近接目視の定義と代替の要件は近接目視とは?定義と「同等の評価が行える他の方法」の要件に整理しました。

「定量的に取得した値」欄は当面使わない

その3-3には、損傷程度の隣に「定量的に取得した値」と「単位」の欄があります。記入要領の注記が、この欄の現状を書いています。

「定量的に取得した値」:各要素における定量的に得られる計測値(定量的に取得した場合に限る。なお,この欄は,当面は該当するものはなく,将来,定量的評価方法を定めた後に使用するものである。)

「当面は該当するものはなく」と原典自身が書いています。ひび割れ幅をmmで測ったとしても、この欄に入れる根拠は要領の側に用意されていません。ひび割れ幅の基準値と測定の扱いは橋梁のひび割れ幅の評価基準:0.2mm・0.3mmの意味と測定方法にまとめていますが、記号化した評価(a〜e)が現行の記録の本体という構造は変わっていません。

この欄は、その3-4には存在しません。集約の単位が部材に上がるため、要素毎の計測値を持つ場所が無いという作りです。

作るのは橋梁検査員。性能の評価の知識は要らない

付録-1の3.の前置きが、作成者を指定しています。

データ記録様式(その1)からデータ記録様式(その6)は,橋梁検査員が,将来の維持管理の参考となり,かつ維持管理計画の策定や見直しに用いるための損傷程度の評価や外観性状を記録する。
なお,橋梁検査員は,点検記録様式(その3)及び(その6)も作成することに注意すること。

データ記録様式はその1からその6まで全部が橋梁検査員の担当で、加えて点検記録様式のその3(径間別一般図)とその6(要素番号図及び部材番号図)も橋梁検査員が作ります。点検記録様式の側は橋梁診断員の担当だと決めつけると、この2つが抜けます。

要求される能力も第4章3.2の解説が線を引いています。「必ずしも性能の評価及び措置の検討を行う知識及び技能を有する必要はなく部材毎の損傷程度の評価,外観性状等の客観事実の記録,現地作業の安全管理等に適正な能力を有する者(橋梁検査員)が従事すればよい」。

役割の線引きは橋梁検査員とは?診断員と分かれた「記録する側」の要件と橋梁診断員とは?資格制度が無い役割の線引きに分けて書いています。性能の評価の側がどの様式に出てくるかは様式その8-1・8-2の書き方|部材群毎の性能の評価結果と「性能の見立て(A〜C)」とは?性能の推定の考え方と記録の書き方を参照してください。

この分担の背景は第4章1.の解説にあります。「第2章で行う点検・診断は,実施する者の主観による技術的な見解であるのに対して,本章の記録は,道路橋の状態の基礎的なデータとして,主観を排除し,外観の客観事実を基本として記録するものである」「本章の記録では,道路橋の性能や措置の必要性に関する工学的な判断が混入することは許容されず,その時点の事実を記録する」。その3-4に対策区分や措置の必要性を書き込んではいけないのは、この条文からの帰結です。対策区分の側は対策区分(A・B・C1・C2・E1・E2・M・S1・S2)一覧と判定の考え方とM判定とは?維持工事等での対応と引き継ぎの記録にあります。

記入項目の一覧

その3-4の記入要領に挙がっている項目です。原文の説明をそのまま並べます。

欄原典の説明
工種上部構造,下部構造などの区分記号(S,P,A 等;付表-1.2「各部材の名称と記号」参照)
材料鋼,コンクリートなどの部材材質区分記号(S,C,X 等;同表参照)
部材種別:名称主桁,床版などの部材名称(同表参照)
部材種別:記号部材名称に対応した部材記号(Mg,Ds,Bh 等;同表参照)
部材種別:部材番号部材の番号(例 02 等;「点検記録様式(その6)」参照)
今回定期点検:点検日今回実施した定期点検年月日
今回定期点検:損傷の種類及び損傷程度部材の損傷種類(損傷程度の評価区分記号)。腐食(a),ひびわれ(c)等;「損傷程度の評価要領」参照
前回定期点検:点検日前回実施した定期点検年月日
前回定期点検:損傷の種類及び損傷程度同上の記号で前回の記録を記入

様式のヘッダ側には、これとは別に橋梁名・フリガナ・路線名・管理者・橋梁コード・施設ID・起点側と終点側の緯度経度・径間番号・現地確認年月日・橋梁検査員の欄があります。施設IDの付け方は施設IDの付け方|緯度経度18桁と付与位置のルール、橋梁名や路線名の書き方は様式1の基本情報の書き方:橋梁名・路線名・緯度経度に整理しています。

部材記号(Mg・Ds・Bh)と要素番号・部材番号の関係は点検記録様式(その6)の側で決まります。番号は「初期入力されたものを更新してはならない」とされており、要素番号の付け方:起点側から振る4桁の意味にその例外まで書きました。

実務でどこに詰まるか

原典の記述から読み取れる限りで、この様式の作業上の前提を挙げます。

前提満たせないとどうなるか
前回の点検記録が部材番号で引けること前回欄が埋まらない。その3-4は前回との対比が本体なので、様式の目的が成立しない
前回と今回で要素番号・部材番号の規則が同じこと同じ部材を指していない比較になる。点検記録様式(その6)は番号の更新を禁じているが、番号の重複・定義の欠落・部材種別の取り違い・要素分割方法の見直しは修正の対象とされている
その3-3が全要素・全損傷種類で埋まっていることaが抜けた要素は「見ていない」と区別できず、変化の有無を判定できない
同じ部材内の最悪値を機械的に採れること要素単位の記録を人手で部材単位に畳むと、最悪値の取り違えが入る

4つ目が、調書作成の工数が膨らむ典型です。要素の記録を部材へ畳む作業は判断を含まない集約なので、どの要素がどの部材に属するかが先に決まっていれば、人が目で拾う必要はありません。調書作成のどこに工数が溜まるかの実測は点検調書作成の工数を減らす方法:ボトルネックは「とりまとめ」にまとめています。

様式そのものが令和6年3月に替わっており、旧様式では全国データベースへ登録できない点は道路橋記録様式(令和6年3月)とは?旧様式で登録できない注意点に、電子納品側の改定は点検業務の電子納品とは?令和8年2月改定で変わった2点にあります。調書全体の構成は橋梁点検調書の構成と書き方:様式の全体像と記入の要点、損傷図の側は損傷図(その5)の書き方と作図ルールを参照してください。記録の保存期間は点検記録の保存期間は何年?答えは「供用中」のとおり供用中ずっとです。

なお第4章7.「記録」の条文は「要素等毎の損傷程度の評価等は,適切な方法で記録し,蓄積する」の1文で、様式の形式までは指定していません。形式の指定は付録-1の記入要領と様式集の側にあります。

よくある質問

Q. データ記録様式(その3-4)には全部材を書くのですか。
A. いいえ。記入要領は「対象橋梁の前回定期点検時から損傷程度の評価に変化が見られた部材や損傷の程度が進行した部材について,損傷の種類・程度を,径間毎に,前回定期点検結果と対比するよう整理する」としています。様式の実物にも「※損傷程度が進行した部材及び新たな損傷が見られた部材を対象に記録する。」という注記が入っています。全部材を網羅するのはデータ記録様式(その3-3)の側です。

Q. その3-3とその3-4は何が違うのですか。
A. 記録の単位が違います。その3-3は要素番号毎に損傷の種類と程度を記号で入れる様式で、その3-4は「データ記録様式(その3-3)の記録(要素番号毎)を,部材番号毎に整理して記入する」様式です。さらにその3-4だけが今回と前回の点検日を並べ、前回定期点検結果との対比になっています。

Q. 同じ部材に同じ損傷が複数あるときはどれを書きますか。
A. 原典は「同じ損傷で程度の異なるものについては,最も損傷程度の進行しているものを記入する」としています。平均や代表値ではなく、最も進行した側を書きます。なお「各部材において,複数の損傷が記録される場合は,それぞれの損傷を記入する」とされているため、損傷の種類が違うものはまとめずに並べます。

Q. 1つの部材に損傷が4つ以上あるときはどうしますか。
A. 原典は「1部材で4つ以上の損傷の種類及び損傷程度の評価を記入する必要がある場合には,2行以上で記入する」としています。様式の1行に収まらない場合は行を足す運用です。

Q. 変化した部材が1つも無かった場合、この様式は出さなくてよいのですか。
A. 出します。原典は「当てはまる損傷がない場合は,現地確認年月日,橋梁検査員,今回及び前回定期点検の点検日について記入し,工種,材料,部材種別,損傷の種類及び損傷程度の各項目は空欄とする」としています。様式そのものを省く書き方にはなっていません。

Q. 損傷が無い要素はその3-3にどう書きますか。
A. 原典は「全く損傷がない要素にあっては,損傷の種類を「NON」,損傷程度を「a」として入力する」としています。あわせて「損傷のない要素番号は,出力されない」とも書かれています。また当該要素で明らかに対象外の損傷種類(例としてボルトが使われていない要素の「ゆるみ・脱落」)は「NA」とします。

Q. 「定量的に取得した値」の欄は何を書くのですか。
A. その3-3にある欄で、原典は「この欄は,当面は該当するものはなく,将来,定量的評価方法を定めた後に使用するものである」と注記しています。現時点で埋める値は要領側で定められていません。

Q. この様式は誰が作りますか。
A. 原典は「データ記録様式(その1)からデータ記録様式(その6)は,橋梁検査員が,将来の維持管理の参考となり,かつ維持管理計画の策定や見直しに用いるための損傷程度の評価や外観性状を記録する」としています。第4章3.2の解説は「必ずしも性能の評価及び措置の検討を行う知識及び技能を有する必要はなく部材毎の損傷程度の評価,外観性状等の客観事実の記録,現地作業の安全管理等に適正な能力を有する者(橋梁検査員)が従事すればよい」としています。

本記事の引用は、当夜取得した原典PDFの記載に基づきます。読点・句点は原典の表記に合わせています。適用される要領は道路管理者ごとに異なるため、様式の運用は採用版と発注図書でご確認ください。

出典・適用範囲

本文の版・記述・引用を確認するための一次資料です。PDFを当夜取得し、該当箇所を原文で照合しました。引用の読点・句点は原典の表記に合わせています。

  • 国土交通省 道路局 国道・技術課「橋梁定期点検要領」(令和6年7月) — 参照箇所:付録-1「定期点検結果の記入要領」3.「データ記録様式への記入方法」の前置き(付録22ページ・PDF 160ページ)、5) データ記録様式(その3-3)損傷程度の評価記入表(付録29〜30ページ・PDF 167〜168ページ)、6) データ記録様式(その3-4)損傷程度の評価結果総括(付録31ページ・PDF 169ページ)/様式集 データ記録様式(その3-3)(様式集22ページ・PDF 128ページ)・(その3-4)(様式集23ページ・PDF 129ページ)/第4章1.総則とその解説(本文63ページ)/第4章3.2 実施体制とその解説(本文67ページ)/第4章4.1 損傷程度の評価(1)〜(4)および表-4.1.1(本文69ページ)/第4章7.記録(本文79ページ)/付録-1 6) 点検記録様式(その6)要素番号図及び部材番号図(付録11〜13ページ)
  • 国土交通省 道路局「道路の老朽化対策」 — 要領・参考資料の一覧(原典PDFの掲載元)

本記事が読んでいるのは直轄版の「橋梁定期点検要領」(令和6年7月)で、適用は国土交通省および内閣府沖縄総合事務局が管理する道路橋です。地方公共団体の橋に自動的に適用されるものではありません。地方公共団体が参照する令和6年3月の技術的助言(解説・運用標準)は様式の構成が異なるため、自組織が採用している要領と発注図書で記入ルールを確認してください。また、本記事は付録-3「損傷程度の評価要領」のa〜eの判定基準そのものは扱っていません(原典の別添のため、個別の評価区分は原典で確認してください)。