この記事の要点
  • 様式その10が受けるのは、その他構造のうちフェールセーフと伸縮装置を除いた付属物・附属物など
  • 準拠先の様式その8-1・8-2と違い、活荷重・地震・豪雨・出水のA〜C評価欄が無い。記録するのは次回定期点検までの措置の必要性
  • 欄はE(緊急対応)・M(維持工事等)・S1(詳細調査)・S2(追跡調査)の有無と所見。作成者はヘッダのとおり橋梁診断員
  • 要領は「M」についてフラグ立てやリスト化して別途報告することを求めている。調書に書くだけでは完結しない

排水管の土砂詰まり、高欄のボルトのゆるみ、点検施設の手すりの腐食。どれも橋の耐荷性能を直接担う部材ではありませんが、放置してよいものでもありません。こうした損傷を定期点検の調書のどこに書くのか、という問いに答えているのが点検記録様式(その10)その他の構造(フェールセーフ・伸縮装置以外)の評価結果です。

この様式は、様式その8-1・8-2に「準拠する」と一行で済まされているため、記入要領を読んだだけでは中身が見えにくい位置にあります。ところが様式集の実物を見ると、準拠先にあるはずのA・B・Cの評価欄が無いという決定的な違いがあります。そこが分かると、この様式が何のために別立てされているのかがはっきりします。

この記事では、令和6年7月の直轄版「橋梁定期点検要領」の原文と様式集の実物を照合し、様式その10が受け持つ範囲、記入する項目、そして様式その2・その8・その11との往復関係を整理します。

その他構造は3つに割られている

直轄版の要領では、橋の構成要素として上部構造・下部構造・上下部接続部が立ち、その外側に「その他構造」という枠があります。この枠は一つではなく、フェールセーフ/伸縮装置/それ以外の3つに割られていて、受け皿の様式も別になっています。

その他構造の区分根拠を受ける様式記録する内容
その他(フェールセーフ)様式(その9-1)性能の評価結果(A〜C)
その他(伸縮装置)様式(その9-2)性能の評価結果(A〜C)
上記以外の付属物・附属物など様式(その10)次回定期点検までの措置の必要性

フェールセーフと伸縮装置の2つについては、様式その2の性能の評価結果の欄でA・B・Cを付けることが要領に明記されています。記入要領の原文はこうです。

「橋本体の安全性には直接関係ないものの,それに類する必要な性能を担うその他の構造のうち,「その他(フェールセーフ)」,「その他(伸縮装置)」についても評価し,上記のAからCのいずれかに区分し記載する。」

この文に挙がっているのはフェールセーフと伸縮装置の2つだけです。そしてすぐ後に、それ以外を扱う別の欄が現れます。

「・措置の必要性
 その他構造(フェールセーフ及び伸縮装置以外の付属物,附属物など)に対する次回定期点検までの措置の必要性の有無を記入する。
・損傷の種類
 その他構造(フェールセーフ及び伸縮装置以外の付属物,附属物など)に対する次回定期点検までに措置が必要と判断した損傷について,損傷の種類を第2章表-4.1.1に示す26種類から選択し記録する。」

つまり様式その2の中でも、フェールセーフ・伸縮装置は「性能の評価結果」の欄で、それ以外は「措置の必要性」と「損傷の種類」の欄で受けるという書き分けがされています。フェールセーフと伸縮装置の評価の考え方はフェールセーフと伸縮装置の評価|様式その9-1・9-2に整理しています。

様式その10にはA・B・Cの評価欄が無い

様式その10の記入要領は、本文が4行しかありません。全文を引きます。

「11) 点検記録様式(その10)その他構造(フェールセーフ・伸縮装置以外)の評価結果
 本様式は,点検記録様式(その2)に記録するその他(付属物,附属物等)に関する次回定期点検までの措置の必要性の根拠となる損傷の写真や損傷の種類,措置の必要性に対する橋梁診断員の所見を記録する。
 記載方法については,点検記録様式(その8-1,8-2)に準拠するものとする。」

「準拠する」と書かれているので、様式その8-1・8-2と同じ形だと読みたくなります。しかし様式集の実物を見ると、その8-1・8-2にある「想定する状況における部材群の状態の技術的な評価」(活荷重・地震・豪雨・出水・その他の列とA〜C・NAの記入)が、その10には存在しません。

これは様式名が「評価結果」であることと矛盾しません。様式その10が記録する「評価」は、記入要領の一文が示すとおり次回定期点検までの措置の必要性であって、想定する状況に対する部材群の性能の評価ではないからです。

欄様式その8-1・8-2様式その10
力学的な機能を担う部材群名・部材群番号・属するシステム名ありなし
活荷重・地震・豪雨・出水のA〜C/NAありなし
特定事象等の有無ありなし
写真番号・部材名・径間番号・損傷の種類・要素番号ありあり
E・M・S1・S2の必要性ありあり
所見ありあり

A〜Cの区分そのものの定義と、従来の対策区分との違いは様式その8-1・8-2の書き方|部材群毎の性能の評価結果と対策区分とは?A〜Eの判定記号と措置の優先度で扱っています。健全性の診断の区分との関係は健全性の診断の区分とは?4段階の判定区分と判断の単位が対応します。

記入要領が指定している3項目

記入要領の一文から、様式その10に記録するものは3つに読めます。

  1. 措置の必要性の根拠となる損傷の写真
  2. 損傷の種類(第2章表-4.1.1の26種類から選択)
  3. 措置の必要性に対する橋梁診断員の所見

損傷の種類は、その他構造であっても独自の分類ではなく、橋本体と同じ26種類の表から選びます。26種類の内訳と使い分けは橋梁の損傷26種類とは?点検要領の分類と記録のルールに整理しています。実務で多い土砂詰まりは漏水・滞水・土砂詰まりの違いと記録、ボルトのゆるみ・脱落はゆるみ・脱落とは?ボルト・ナットの損傷と記録の注意点が対応します。

写真については、準拠先の様式その8-1・8-2の記入要領が「原因の推定に重要な情報として表面の様子がより詳細に把握できることが望ましい」として画角・撮影方向・撮影範囲の工夫を求めています。様式その10の実物にも末尾に「○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。」という注記が入っています。程度が分かるかどうかが撮影の判断基準になっている、という読み方になります。

様式の実物にある欄:写真2組とE・M・S1・S2

様式集の実物は、ヘッダに緯度・経度(起点側・終点側)・施設ID・橋梁名とフリガナ・路線名・管理者・橋梁コード・現地確認年月日・橋梁診断員を置き、その下に本体があります。本体の構造はこうです。

欄内容
構成要素名対象とする構成要素の名称
写真の組(1段に2組、上下2段で計4組)写真番号/部材名/径間番号/損傷の種類/要素番号
緊急対応の必要性(E)有もしくは無
維持工事等対応の必要性(M)有もしくは無
調査の必要性(S1・S2)詳細調査・追跡調査それぞれ有もしくは無
所見自由記述

E・M・S1・S2の基本的な考え方は、準拠先の様式その8-1・8-2の記入要領が第2章6.2から6.4によるものとしています。原文は「必要性があると判定し「有」を記録した場合は,その内容と理由を,「所見」の欄に記載するとよい」としており、記号だけ付けて所見が空欄という書き方は想定されていません。

詳細調査(S1)と追跡調査(S2)の分かれ目は詳細調査S1と追跡調査S2の違い|調査対応の必要性の区分に、維持工事等の「M」はM判定とは?維持工事等で対応する損傷の記録で扱っています。要素番号の4桁の意味と付番の向きは要素番号の付け方:起点側から振る4桁の意味が対応します。

作成するのは橋梁診断員

記入要領の一文は「措置の必要性に対する橋梁診断員の所見を記録する」と書いており、様式の実物のヘッダにも「現地確認年月日 橋梁診断員」欄があります。様式その6(要素番号図及び部材番号図)が「本様式は,橋梁検査員が作成する。」と明記されているのと対照的です。

様式ヘッダの氏名欄
様式(その5)力学的な機能を担う部材群の区分橋梁診断員
様式(その6)要素番号図及び部材番号図現地確認年月日 橋梁検査員
様式(その10)その他の構造の評価結果現地確認年月日 橋梁診断員

措置の必要性の判断が入る様式なので、状態を把握する側ではなく診断する側が記名する、という割り振りになっています。2つの資格の役割の違いは橋梁診断員とは?要件と担う判断の範囲と橋梁検査員とは?求められる要件と役割に整理しています。

「M」は別途報告しないと機能しない

様式その10でいちばん使われるのは、おそらく維持工事等対応の必要性「M」です。要領の第2章は、Mを付ける対象をこう説明しています。

「例えば,土砂詰まりなどは,損傷の原因や規模が明確で,通常の維持工事で補修することができると考えられる。また,高欄のボルトのゆるみのように原因が不明であっても必ずしも詳細調査が必要とはならない場合も考えられる。これらの例のように,容易に補修や改善の対応が可能であり,直ちに対処することが望ましいと考えられるものについては,「M」という記号を付して記録しておく。また,付属物など,上部構造,下部構造,上下部接続部,フェールセーフ又は伸縮装置以外にも,同様の観点での修繕や更新が必要な場合も考えられる。これらについても,必要に応じて「M」という記号を付して記録する。」

後半の2文が、まさに様式その10の対象を指しています。そして要領は、ここに重要な一文を続けています。

「なお,「M」に区分される対応の必要性は,その可能性があるものにフラグ立てやリスト化したものを別途報告するなどして,必要に応じた適切な対応がとられるようにしなければならない。」

「しなければならない」で書かれています。調書の1枚にMと書いて納品しただけでは、要領が求めている状態に達しません。付属物の損傷は健全性の診断の区分に直接表れないため、調書の束に埋もれると維持工事の発注側に届かないまま次回点検まで残ります。Mのリストを調書とは別の形で出す段取りを、成果品の仕様の段階で決めておく必要があります。

第2章の所見に関する節も、同じ趣旨を別の角度から書いています。

「以上のほか,排水設備その他交通安全のための付属物の状態の改善や,耐久性の向上に資する対応などで,直接は上部構造,下部構造及び上下部接続部の性能に関係しないものの実施しておくことが橋の長寿命化につながり,かつ,早急に対応するのがよい事項などの所見を根拠となる写真とともに記録する。」

「根拠となる写真とともに」が、様式その10に写真欄が置かれている理由です。

様式その2・その8・その11との往復

様式その10は単独では完結せず、上流と下流の両方につながっています。

関係様式つながり方
上流(集約先)様式(その2)その10が「措置の必要性」「損傷の種類」の欄の根拠になる
準拠先(書き方)様式(その8-1・8-2)記載方法はこれに準拠する
下流(引き継ぎ)様式(その11)維持工事等での対応が必要なら、必要な行為等を記載する

様式その11(維持工事等の必要性)の記入要領は、箇所の書き方まで指定しています。

「・「箇所」:対象となる箇所
   A1橋台側排水管,下流側排水桝 など,箇所が特定できるよう記載」

例として挙がっているのが排水管と排水桝です。これは様式その10の対象そのものです。様式その10で写真と損傷の種類を押さえ、様式その11で「どこを・どうするか」を書くという流れになっています。様式その11の写真番号の欄も「点検記録様式(その8-1,8-2)写真番号○」のように参照先が分かるよう書くとされており、様式間の相互参照が前提になっています。

様式その2が集約する調書の全体像は点検記録様式(その5)の書き方|部材群番号が径間番号と一致しない理由と点検記録様式(その1)の書き方|橋梁の諸元と定期点検総合結果に、見えなかった箇所の記録は点検記録様式(その7)とは?見えなかった箇所の記録に整理しています。定期点検の全体の流れは道路橋の定期点検 完全ガイドからたどれます。

枚数の決め方は明示されていない

様式その9-1・9-2には「様式は径間別ではなく橋全体で一つの部材群として作成することを基本とする」という一文がありますが、様式その10の記入要領にはこれに相当する一文がありません。準拠先の様式その8-1・8-2の規定は次のとおりです。

「上部構造は,径間毎,部材群毎に作成する。上下部接続部及び下部構造は,径間別でなく橋全体で一つの部材群として作成することを基本とする。」

様式その10の実物には写真の組ごとに径間番号の欄があるため、径間をまたいだ損傷を1枚に並べることは様式の形としては可能です。ただし「1枚にまとめるのか、構成要素ごとに分けるのか」は原文からは一意に決まりません。ここは推測で決めず、発注図書の仕様や道路管理者の指示で確認する箇所です。本記事では要領が明示していないという事実までを示し、個別の橋での枚数の決め方は判定しません。

なお、付属物そのものを対象とする定期点検(標識・照明施設等)は橋梁定期点検要領とは別の要領で動きます。制度上の位置づけはシェッド・大型カルバート等の定期点検:対象施設・頻度・要領を整理と小規模附属物点検要領と標識柱・照明柱の点検頻度に整理しています。橋の上に載っている付属物を橋梁点検の調書で受けるのが様式その10で、付属物自体を点検対象とするのは別の要領という切り分けです。

成果品の仕様で先に決めておく4点

様式その10は記入要領が短いぶん、現場ごとの解釈の幅が出ます。着手前に発注図書と照らして決めておくと手戻りが減る項目を挙げます。

  1. 様式その10を何枚作るか(橋全体で1枚か、構成要素ごとか)。原文に規定が無いため、仕様か指示で確定させる
  2. Mのリストをどの形で別途報告するか。要領は「しなければならない」としているが、様式も形式も指定していない
  3. 要素番号を付ける範囲に付属物を含めるか。要素番号は付表-1.2の部材記号と組み合わせる仕組みなので、対象の部材記号があるかを先に確認する
  4. 写真番号の通し方。様式その11から「様式(その8-1,8-2)写真番号○」の形で参照されるため、様式間で番号が衝突しない採番にする

第三者被害の予防措置に関わる損傷は、様式その10ではなく専用の実施記録様式が用意されています。要領は、橋梁利用者の上空に部材等が無く、直下が河川などで第三者被害のおそれが無い径間については、その様式(その1)から(その3)の作成を省略してもよいとしています。対象範囲の考え方は第三者被害予防とは?対象と措置の考え方に整理しています。

よくある質問

Q. 様式その10は「その8-1・8-2に準拠」とあるので、A・B・Cの評価も書くのですか。
A. 様式集の実物には、活荷重・地震・豪雨・出水に対するA〜C・NAの評価欄がありません。記入要領も、この様式が記録するものを「次回定期点検までの措置の必要性の根拠となる損傷の写真や損傷の種類,措置の必要性に対する橋梁診断員の所見」としており、性能の評価結果とは書いていません。準拠するのは写真・損傷の種類・E・M・S1・S2・所見の書き方の部分と読むのが原文に沿います。

Q. フェールセーフと伸縮装置は、なぜ様式その10ではなく別の様式なのですか。
A. この2つは性能の評価の対象に含められているためです。様式その2の記入要領は「「その他(フェールセーフ)」,「その他(伸縮装置)」についても評価し,上記のAからCのいずれかに区分し記載する。」としており、根拠を受ける様式も(その9-1)(その9-2)が別に立っています。様式その10はその2つ以外を受けます。

Q. 損傷の種類は、付属物用の分類があるのですか。
A. ありません。様式その2の記入要領は、その他構造についても「損傷の種類を第2章表-4.1.1に示す26種類から選択し記録する」としています。橋本体と同じ26種類の表を使います。

Q. 排水管の土砂詰まりは、様式その10と様式その11のどちらに書くのですか。
A. 両方に関係します。様式その10で写真・損傷の種類・措置の必要性(M等)と所見を記録し、維持工事等での対応が必要と判断した場合は様式その11に「箇所」と「状態と必要な行為」を記載します。様式その11の記入要領は箇所の記載例として「A1橋台側排水管,下流側排水桝 など,箇所が特定できるよう記載」を挙げています。

Q. Mと記録すれば、要領上の対応は済んだことになりますか。
A. なりません。要領は「「M」に区分される対応の必要性は,その可能性があるものにフラグ立てやリスト化したものを別途報告するなどして,必要に応じた適切な対応がとられるようにしなければならない。」としています。調書への記録に加えて、別途報告する段取りが要求されています。

Q. 様式その10を作成するのは誰ですか。
A. 橋梁診断員です。記入要領が「措置の必要性に対する橋梁診断員の所見を記録する」としており、様式の実物のヘッダにも「現地確認年月日 橋梁診断員」欄があります。要素番号図及び部材番号図である様式その6は「本様式は,橋梁検査員が作成する。」と明記されており、こちらとは作成者が異なります。

Q. この様式は地方公共団体の橋でも使うのですか。
A. 本記事が扱っているのは直轄版の「橋梁定期点検要領」(令和6年7月)で、適用対象は国土交通省および内閣府沖縄総合事務局が管理する道路橋です。地方公共団体の橋に自動的に適用されるものではありません。技術的助言の解説・運用標準に基づく様式の体系とは様式の呼称自体が異なります。

Q. 様式その10を何枚作るかは決まっていますか。
A. 記入要領には枚数の規定がありません。様式その9-1・9-2には「径間別ではなく橋全体で一つの部材群として作成することを基本とする」という一文がありますが、様式その10には相当する記述が無く、準拠先の様式その8-1・8-2の規定は上部構造・下部構造・上下部接続部についてのものです。発注図書の仕様か道路管理者の指示で確認してください。

出典・適用範囲

本文の版・記述・引用を確認するための一次資料です。PDFを当夜取得し、該当箇所を原文で照合しました。引用の読点・句点・全角半角は原典の表記に合わせています(原典は読点に「,」を用いています)。

  • 国土交通省 道路局 国道・技術課「橋梁定期点検要領」(令和6年7月・全589ページ) — 参照箇所:付録「点検記録様式への記入方法」の 2) 点検記録様式(その2)構成要素の機能を担う部材群(システム)毎の性能の評価結果(性能の評価結果のA〜C・NA/その他(フェールセーフ)・その他(伸縮装置)の評価/措置の必要性/損傷の種類)・8) 点検記録様式(その8-1,8-2)部材群毎の性能の評価結果(作成単位・写真・写真番号・部材名・要素番号・損傷の種類・対応や調査の必要性E,M,S1,S2・所見)・9) 点検記録様式(その9-1)・10) 点検記録様式(その9-2)・11) 点検記録様式(その10)その他構造(フェールセーフ・伸縮装置以外)の評価結果・12) 点検記録様式(その11)維持工事等の必要性(径間番号・箇所・状態と必要な行為・写真番号)/第2章6.3 の「M」に関する記述とリスト化して別途報告する旨/第2章6.4 詳細調査又は追跡調査の必要性の検討/第2章5.2.2 の所見に関する記述/「橋梁利用者及び第三者被害の予防措置の実施記録様式」への記入方法の冒頭(省略してもよい条件)/様式集の 点検記録様式(その6)・(その8-1)・(その8-2)・(その9-1)・(その9-2)・(その10)・(その11)の実物(当夜取得 HTTP 200・22,125,522バイト・SHA256 e7c38cd8633639617fa77e2355d805916680244739e673ba34439476be70afde)

本記事は、直轄版の橋梁定期点検要領における点検記録様式(その10)が受け持つ範囲と記入項目を原文で確認するための実務解説です。同要領の適用対象は国土交通省および内閣府沖縄総合事務局が管理する道路橋であり、地方公共団体の橋に自動的に適用されるものではありません。第2章4.1 の損傷の種類26種類の各定義、付表-1.2「各部材の名称と記号」の全容、付図-1.2「要素番号例」・付図-1.3「部材番号例」の内容、データ記録様式の各様式、橋梁利用者及び第三者被害の予防措置の実施記録様式(その1)から(その3)の記入欄は本記事の範囲外です。個別の橋について様式その10を何枚作るか、特定の損傷にE・M・S1・S2のどれを付すかの判断は行いません。対象に適用される要領の版、発注図書の仕様、道路管理者の指示を優先してください。