この記事の要点
  • データ記録様式(その2)は「データの収集・記録の方法」の様式です。近接目視・打音・触診によらなかった箇所だけを書きます
  • 対象は2種類。①物理的にできない箇所と、②できるが別の方法でデータを取った箇所です
  • 機器を使ったときに残すのは4つ。性能/誤差程度/性能を発揮する使用条件/実際に使用した時の条件とキャリブレーションの試験結果です
  • 作成するのは橋梁検査員。診断の側の同趣旨の様式は点検記録様式(その7)で、こちらは橋梁診断員が作ります。同じ橋で2枚が別々に残ります
  • 様式の表には「点検方法」欄があるのに、データ記録様式(その2)側の記入要領にはその欄の説明が置かれていません。書き方はその7の記入要領が参考にできます
  • 道路管理者が直接管理しない護床工等は、部材番号・要素番号の欄を「NA」と書きます

ドローンで桁下を撮った。橋梁点検車が入らないので望遠で撮った。写真からAIでひび割れを拾った。——こうした「近接目視ではない方法」でデータを取ったとき、成果品のどこに何を書くのかで手が止まることがあります。答えの一つがデータ記録様式(その2)「データの収集・記録の方法」です。

この様式は、点検調書のなかで方法そのものを記録する数少ない場所です。しかも書く内容は「ドローンを使った」では足りず、機器の誤差程度や使用条件、その日の条件、キャリブレーションの結果まで踏み込みます。

この記事では「橋梁定期点検要領」(令和6年7月・国土交通省 道路局 国道・技術課)の付録-1「定期点検結果の記入要領」から、この様式の対象・欄・留意事項を原文で読み、よく混同される点検記録様式(その7)との違いまで整理します。同じデータ記録様式の系列では塩化物イオン量の記録(その5-1・5-2)も別記事にまとめています。

この様式が置かれている場所

この要領は第1章「共通」、第2章「点検・診断」、第3章「橋梁利用者及び第三者被害の予防」、第4章「状態の記録」の4章構成で、データ記録様式は第4章の成果品です。付録-1はその冒頭で次のように書いています。

「データ記録様式(その1)からデータ記録様式(その6)は,橋梁検査員が,将来の維持管理の参考となり,かつ維持管理計画の策定や見直しに用いるための損傷程度の評価や外観性状を記録する。」

第4章がどういう性格の章かは、第4章 2.「定期点検におけるデータ収集の目的」の解説が明確です。「第2章で行う点検・診断は,実施する者の主観による技術的な見解であるのに対して,本章の記録は,道路橋の状態の基礎的なデータとして,主観を排除し,外観の客観事実を基本として記録するものである。このことから,本章の記録では,道路橋の性能や措置の必要性に関する工学的な判断が混入することは許容されず,その時点の事実を記録する。」

つまりこの様式に書くのは「どうやってデータを取ったか」という事実であって、その方法で足りたかどうかの評価ではありません。担い手の線引きは橋梁検査員とは?診断員と分かれた「記録する側」の要件で整理しています。

書くのは2種類の箇所

記入要領の本文はこうです。

「本様式では,データの収集・記録のために,物理的に近接目視又は打音,触診ができない箇所,物理的には近接目視又は打音,触診が可能であるがその他の方法によりデータを収集した箇所について記録する。」

ここを読み落とすと様式が空になります。対象は2種類で、性格が違います。

区分どういう箇所か書く中心
①物理的にできない添架物・化粧板・桁高不足などで、そもそも近接目視・打音・触診が成立しないその範囲と理由
②できるが別の方法で取った近接できるが、ドローン・望遠撮影・非破壊検査などでデータを取った機器等の性能・誤差程度・使用条件

②は「近接できなかったから仕方なく」ではなく、近接できる箇所でも別の方法を選んだのなら書くということです。省力化のために機器を入れた箇所も、ここに残ることになります。様式の欄外には「○近接目視以外の方法を選定した箇所を記載する。」と添えられています。

近接目視そのものの定義と「同等の評価が行える他の方法」の要件は近接目視とは?定義と「同等の評価が行える他の方法」の要件にまとめています。

様式の5欄と、記入要領にない欄

様式の上部には施設ID・緯度経度・橋梁名・路線名・管理者・橋梁コード・径間番号・現地確認年月日・橋梁検査員の共通項目が並びます。表側は次の5欄です。

欄記入要領の説明
部材名「主桁,床版などの部材名(付表-1.2「各部材の名称と記号」参照)」
部材番号「対象部材の番号(02 等;「点検記録様式(その6)」参照)」
要素番号「対象部材の番号(0205 等;「点検記録様式(その6)」参照)」
点検方法(データ記録様式(その2)側には説明が置かれていない)
機器等の性能や条件、特記事項等「使用する機器等の性能や条件,特記事項等」

「点検方法」の欄は様式の表に確かにあります。一方で、付録-1の記入要領がデータ記録様式(その2)について並べている箇条書きは、部材名・部材番号・要素番号・「機器等の性能や条件,特記事項等」の4つで、点検方法の説明がありません。点検記録様式(その7)の側には「・「点検方法」:近接目視以外の方法の具体的な方法」という説明があるので、実務上はそちらの書き方に合わせるのが自然です。

なお、部材番号・要素番号の付け方は点検記録様式(その6)に従います。要素番号は「損傷の経年変化を知るために,初期入力されたものを更新してはならな」いものなので、この様式でも過去の番号をそのまま使うことになります。付番のルールは要素番号の付け方:起点側から振る4桁の意味で解説しています。

見えない箇所は「範囲と理由」を書く

留意事項①ア)は「その範囲と理由を明記する。」とし、記載例を5つ挙げています。

  • 「添架物により床版下面が目視できない。」
  • 「桁高が低く箱桁内部に進入できない。」
  • 「化粧板により桁が目視できない。」
  • 「コンクリート橋の支点上横桁の背面は目視できない。」
  • 「コンクリート橋の支点上横桁があり,胸壁前面は目視できない。」

5例のうち3例が「他のものに遮られて見えない」ケースです。添架物は誰が管理しているのかで手続きが変わるため、橋の添架物は誰が点検するのか。占用物件の線引きも併せて確認しておくと、翌回以降の計画が立てやすくなります。箱桁内部に入る場合の労働安全側の扱いは箱桁・カルバート内部の点検は酸素欠乏危険作業かにまとめました。

ここで書くのは事実としての範囲と理由であって、「だから健全性は判断できない」という評価ではありません。評価の側は第2章の担当です。

水中部と「NA」の使い方

留意事項①イ)は水中部について次のように定めています。

「洗掘状況に関する下部構造,周辺河床,護床工等の水中部も,水中カメラ等,状態把握の方法を記載する。その際,道路管理者が直接管理しない護床工等の構造物については,「部材番号」「要素番号」の欄を「NA」と記載する。」

読みどころは2つです。ひとつは水中部も「書かない」ではなく「方法を書く」対象だということ。もうひとつは、道路管理者の管理外のものを空欄にせずNAで埋めるという指定です。空欄は「まだ書いていない」と読まれますが、NAなら「対象外と判断した」と読めます。

洗掘そのものの記録は別の様式(データ記録様式(その4-1)洗掘の状態写真/(その4-2)洗掘の計測結果)が受け持ちます。水中部を誰が見るのかという運用の話は橋脚の洗掘は誰が水中を見るのか、地盤面のデータの残し方は水中部の地盤面データとは?洗掘で記録する内容にあります。

また留意事項①ウ)はローラー支承を取り上げ、「カバープレートの膨らみとかが橋の性能の観点では重要な着眼点であるため,データ収集のうえでも,そのような外観の変状の有無がわかるように写真等の記録をする。」としています。支承部の損傷評価の考え方は支承部の機能障害とは?評価がaとeしかない理由を参照してください。

機器を使ったら4つを残す

留意事項②が、この様式でいちばん重い部分です。

「損傷程度の評価を近接・打音・触診によらなかった部位・部材については,その部材部位を明らかにする。また,その部材部位毎に使用する機器等の性能や誤差程度,性能を発揮する使用条件を明らかにし,また,実際に使用した時の条件やキャリブレーションのための試験結果なども明らかにするなど機器等で得た結果の解釈にあたって必要な情報を適切に記録する。」

要求されているものを分解すると4つになります。

残すもの性格書けない典型
機器等の性能カタログ側の値機種名だけ書いて性能を書かない
誤差程度カタログ側の値「高精度」など定量でない表現
性能を発揮する使用条件カタログ側の条件適用条件の範囲が書かれていない
実際に使用した時の条件/キャリブレーションのための試験結果当日の実測側現地でのキャリブレーションを行っていない

前の3つは製品情報から転記できますが、4つ目だけは現地でやっていないと書けません。しかも要領はその目的を「機器等で得た結果の解釈にあたって必要な情報」と書いています。後の年に調書を開いた人が、そのデータをどこまで信じてよいか判断するための欄だということです。

この考え方は第4章 4.1 の解説(4)にも表れています。「用いる方法の仕様,誤差程度,キャリブレーション方法は,単に高水準な仕様や精度を求めるのではなく損傷程度の評価の目的に照らして部材等の状態の客観事実を的確に把握できるように設定すればよい。」——つまり「いちばん高性能な機材を使え」ではなく「目的に足りることを示せ」という要求です。

同じ解説は写真についても踏み込んでいます。「記録作業を支援するための機器等を用いる場合に構造物の外観の再現能力が明らかでない機器の記録では,比較・考察が困難となる。」定期点検の写真は次回と比較されるので、再現能力が不明な機器で撮ると比較そのものが成立しない、という指摘です。性能の読み方は点検支援技術性能カタログとは?読み方と活用方法、掲載の意味の限界はNETISと性能カタログの違い。掲載は使用許可ではないにまとめています。

点検記録様式(その7)との違い

この2つは文章がほとんど同じで、実務でも取り違えが起きます。並べると違いは明確です。

項目点検記録様式(その7)データ記録様式(その2)
様式名診断のための状態把握の方法データの収集・記録の方法
属する章第2章(点検・診断)の成果第4章(状態の記録)の成果
署名欄橋梁診断員橋梁検査員
表の欄部材名/要素番号/点検方法/機器等の性能や条件、特記事項等部材名/部材番号/要素番号/点検方法/機器等の性能や条件、特記事項等
作成単位「本様式は,径間毎に作成する。」と明記記入要領に径間毎の指定は置かれていない
留意事項②の主語「橋梁診断員が近接・打音・触診によらなかった部位・部材」「損傷程度の評価を近接・打音・触診によらなかった部位・部材」
地盤内の扱い「点検記録様式(その3)に地盤線とその記号を記入する。」という項がある同趣旨の項は置かれていない
ローラー支承カバープレートを付けた状態か外した状態かを記載カバープレートの膨らみなど外観の変状が分かる写真等を記録

留意事項②で求める4点(性能・誤差程度・使用条件・実際の条件とキャリブレーション結果)は両方とも同じ文言です。ここは差がありません。したがって同じ橋で同じ機器を使えば、内容の重なる記述が2枚に残ることになります。これは重複ではなく、診断の側と記録の側がそれぞれ自分の責任範囲で書いているためです。診断員の側の要件は橋梁診断員とは?資格制度が無い役割の線引きにまとめています。

調書全体のどこに位置する様式なのかは橋梁点検調書の構成と書き方:様式の全体像と記入の要点で俯瞰できます。

様式に書くことは、実施計画で先に決まっている

この様式が現地で埋まらない原因の多くは、計画の段階で決めていないことにあります。第4章 3.1(2) は次のように定めています。

「データ収集の手法については,近接目視によるか,又は,4.1の損傷程度の評価に必要な精度などを参考に,データ収集の目的に応じて適切に選定する。なお,近接目視以外の方法を用いる場合,必要な仕様,精度について,誤差等の評価ができるようにキャリブレーションを行うものとし,キャリブレーション方法はデータ収集の目的に照らして適切に設定する。」

キャリブレーションは現地で思いつきでやるものではなく、実施計画に方法まで書いておくものだという構えです。同解説(2)は、機器等の例として次を挙げています。

  • 「近接できないところの外観情報の取得のための機器」
  • 「外観目視が困難な部位・部材における状態の把握のための機器」
  • 「目視ではデータ収集に必要な品質や精度で得られにくい情報取得のための機器」
  • 「測量による形状や座標の把握」
  • 「記録作業の省力化のための機器 など」

5つ目の「記録作業の省力化のための機器」まで含まれている点は見落とされがちです。省力化のために入れた機器であっても、それで損傷程度の評価のデータを取ったのなら、データ記録様式(その2)に性能と誤差程度を書くことになります。

さらに解説(3)の2)は「データ取得のために機器等を用いる場合,機器の性能や検査者の技量など様々な条件が検査精度に影響を及ぼすことから,資格等が求められる場合もある。」としています。資格要件は「検査員だから」ではなく「その方法を選んだから」発生する、という読み方になります。導入の進め方は点検への新技術導入の手順:技術選定から本運用までの流れを参照してください。

新技術を使うほど、この1枚が効く

ドローン、望遠撮影、赤外線法、AIによるひび割れ検出、点群計測——いずれも「近接目視以外の方法」に当たります。使えば使うほど、データ記録様式(その2)に書く行が増えます。

逆に言えば、この様式が空のままなのに新技術で撮った写真だけが成果品に入っている状態は、要領の求める記録になっていません。方法を書かずにデータだけ残すと、次回の点検でそのデータと比較してよいのかが判断できなくなります。

実務としては、現地に出る前に次の3つを決めておくと様式が埋まります。

  • どの部材部位で近接目視以外の方法を使うか(部材名・部材番号・要素番号まで特定する)
  • その機器の性能・誤差程度・使用条件をどこから引くか(カタログや性能カタログの該当箇所を控える)
  • 現地でどうキャリブレーションするか(比較対象とする近接目視箇所をあらかじめ決めておく)

3つ目は、第4章 3.1 の解説が挙げている「選定した部材等においてもその一部分には,近接目視を行い」という考え方と同じで、一部を近接目視で押さえて機器の結果と突き合わせるという組み立てです。ドローンと近接目視の関係はドローン橋梁点検と「近接目視を基本」の関係:要領上の整理、点群の使いどころはLiDAR・点群データの橋梁点検活用:できること・できないこと、AI検出の精度の見方はAIひび割れ検出の「精度」の見方と技術者確認の設計にまとめています。

出典:国土交通省 道路局 国道・技術課「橋梁定期点検要領」(令和6年7月)付録-1「定期点検結果の記入要領」ほか。様式・記入要領は改定されることがあります。適用にあたっては、その時点の最新版と各道路管理者の運用および共通仕様書をご確認ください。

よくある質問

Q. データ記録様式(その2)には何を書くのですか。
A. 近接目視・打音・触診によらなかった箇所です。要領の付録-1は「本様式では,データの収集・記録のために,物理的に近接目視又は打音,触診ができない箇所,物理的には近接目視又は打音,触診が可能であるがその他の方法によりデータを収集した箇所について記録する。」としています。つまり「見られなかった箇所」と「見られたが別の方法で取った箇所」の2種類です。様式の欄外にも「○近接目視以外の方法を選定した箇所を記載する。」と添えられています。

Q. 点検記録様式(その7)と何が違うのですか。
A. 作る人と、記録する対象の局面が違います。点検記録様式(その7)は第2章の診断のための状態把握について橋梁診断員が作り、データ記録様式(その2)は第4章のデータ収集について橋梁検査員が作ります。様式の署名欄も「橋梁診断員」と「橋梁検査員」で分かれています。留意事項②の書き出しも、その7が「橋梁診断員が近接・打音・触診によらなかった部位・部材」、その2が「損傷程度の評価を近接・打音・触診によらなかった部位・部材」です。同じ橋で同じ機器を使っても、診断の側と記録の側で別々に1枚ずつ残ることになります。

Q. 機器を使った場合、どこまで書けばよいのですか。
A. 要領は4つを挙げています。「その部材部位毎に使用する機器等の性能や誤差程度,性能を発揮する使用条件を明らかにし,また,実際に使用した時の条件やキャリブレーションのための試験結果なども明らかにするなど機器等で得た結果の解釈にあたって必要な情報を適切に記録する。」とあり、カタログ値としての性能・誤差程度・使用条件に加えて、その日に実際に使った条件とキャリブレーションの試験結果まで含みます。目的は「機器等で得た結果の解釈にあたって必要な情報」を残すことだと明記されています。

Q. 様式に「点検方法」欄はありますか。
A. あります。様式の表側は左から「部材名」「部材番号」「要素番号」「点検方法」「機器等の性能や条件、特記事項等」の5欄です。ただし付録-1の記入要領の箇条書きは、データ記録様式(その2)については「点検方法」の説明を置いていません。点検記録様式(その7)の側には「・「点検方法」:近接目視以外の方法の具体的な方法」という説明があるので、書き方はそちらが参考にできます。

Q. 河川内の護床工のように、道路管理者が管理していないものはどう書きますか。
A. 「NA」と書きます。留意事項①イ)は「洗掘状況に関する下部構造,周辺河床,護床工等の水中部も,水中カメラ等,状態把握の方法を記載する。その際,道路管理者が直接管理しない護床工等の構造物については,「部材番号」「要素番号」の欄を「NA」と記載する。」としています。状態把握の方法自体は書いたうえで、部材番号と要素番号だけを空欄にせずNAにする、という書き方です。

Q. ローラー支承について、その7とその2で書くことは同じですか。
A. 違います。点検記録様式(その7)は「カバープレートが取り付けられた状況での状態把握か,取り外した状況での状態把握かを記載する。」と、どちらの状態で見たかを書かせます。データ記録様式(その2)は「カバープレートの膨らみとかが橋の性能の観点では重要な着眼点であるため,データ収集のうえでも,そのような外観の変状の有無がわかるように写真等の記録をする。」と、外観の変状が分かる写真等を残すことを求めています。診断の側は把握の条件、記録の側は客観事実の残し方に寄っています。

出典・適用範囲

本文の版・記述・引用を確認するための一次資料です。PDFを当夜取得し、該当箇所を原文で照合しました。引用の読点・句点は要領の表記に合わせています。

  • 国土交通省 道路局 国道・技術課「橋梁定期点検要領」(令和6年7月) — 参照箇所:第4章 2. 定期点検におけるデータ収集の目的(本文および解説)/第4章 3.1 実施計画(本文(1)(2)(3)および解説(2)(3)の2))/第4章 4.1 損傷程度の評価(本文(4)および解説(4))/付録-1「定期点検結果の記入要領」データ記録様式(その2)データの収集・記録の方法の記入要領および留意事項①②/同 データ記録様式の共通項目/同 点検記録様式(その7)診断のための状態把握の方法の記入要領および留意事項①②/同 点検記録様式(その6)要素番号図及び部材番号図/様式集のデータ記録様式(その2)および点検記録様式(その7)の欄構成。

原典リンク確認:2026年9月29日。本記事は要領が定める記録の範囲を確認するための実務解説で、個別の業務で選定した方法の妥当性や、成果品としての適否を判断するものではありません。発注要件は各道路管理者が別に定めます。