記録・調書

道路橋定期点検の制度、損傷の記録、現場運用を根拠資料とともに解説します。対象の管理者・構造物に適用される要領を確認してお使いください。

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点検記録の保存期間は何年?答えは「供用中」

橋梁点検の記録は何年保存するのか。道路法施行規則は年限ではなく「利用されている期間中」と定めています。保存の対象に措置の記録と実施計画まで含まれること、記録が更新され続ける前提であることを原文から整理します。

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点検の引き継ぎ事項はどこに書く?様式5か所

次回の点検者や道路管理者への引き継ぎ事項は、1か所にまとまっていません。点検記録様式(その1)の所見・補足・備考欄、(その11)、データ記録様式(その6)の5か所の役割を原典から整理します。

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水中部の地盤面データとは?洗掘で記録する内容

橋梁基礎の洗掘は、損傷程度の評価とは別に「水中部の地盤面データ」の取得が求められます。写真で残す4点と、基礎周辺地盤の高さを計測する橋脚の2条件を原典から整理します。

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対策区分の判定単位と再判定:調書とカルテの書き分け

対策区分(A・B・C1・C2・E1・E2・M・S1・S2)は損傷1つずつではなく部材区分あるいは部位ごとに付けます。判定の単位、措置後の再判定を橋梁管理カルテに書く理由、初回点検の扱いを原典の条文で整理します。

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損傷パターン番号とは?調書に記録する番号の意味

点検調書の「損傷パターン」欄に番号を書く損傷は6種類だけです。ひびわれの位置別パターン、亀裂パターン番号の4桁の構造、支承部の9パターンを橋梁定期点検要領の原文で整理します。

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点検記録様式(その7)とは?見えなかった箇所の記録

点検記録様式(その7)は、近接目視・打音・触診ができなかった箇所と、他の方法で状態を把握した箇所を記録する様式です。記入欄と記載例、機器の性能まで書く理由を要領の原文で整理します。

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