点検記録様式(その5)の書き方|部材群番号が径間番号と一致しない理由
直轄版の点検記録様式(その5)は、橋を7つのシステムに分けて部材群を書き出す様式です。部材群の単位、径間毎に作るというルール、単径間でも下部構造の番号が02まで進む付番、作成するのが橋梁診断員である点までを、令和6年7月の原典で確認します。
道路橋定期点検の制度、損傷の記録、現場運用を根拠資料とともに解説します。対象の管理者・構造物に適用される要領を確認してお使いください。
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直轄版の点検記録様式(その5)は、橋を7つのシステムに分けて部材群を書き出す様式です。部材群の単位、径間毎に作るというルール、単径間でも下部構造の番号が02まで進む付番、作成するのが橋梁診断員である点までを、令和6年7月の原典で確認します。
点検調書と橋梁台帳に書く構造形式コードの一覧は、令和6年3月の解説・運用標準には載っていません。置き場所は直轄版「橋梁定期点検要領」(令和6年7月)の付表1.1です。上部構造・床版形式・下部構造・基礎形式の4区分、正規に用意された「不明」、溝橋だけコードが2つある理由、「その他」の注記までを原文で確認します。
横断歩道橋の定期点検は、主観による診断(第2章)と主観を排除した客観事実の記録(第4章)に分かれ、担い手も歩道橋診断員と歩道橋検査員に分かれています。損傷26種類・要素単位の記号化・手すりや目隠し板の部材区分・損傷図はb以上まで、令和6年9月の歩道橋定期点検要領を原文で読みます。
データ記録様式(その2)は、近接目視・打音・触診によらずにデータを取った箇所を書く様式です。機器の性能・誤差程度・使用条件まで求められる範囲と、点検記録様式(その7)との違いを令和6年7月の橋梁定期点検要領の原文で整理します。
橋梁検査員は要領の第4章で定義された「記録する側」の担い手です。性能の評価と措置の検討の知識は必ずしも要らないと明記され、求められるのは損傷程度の評価・外観性状の記録・安全管理の3つ。令和6年7月の橋梁定期点検要領から診断員との線引きを原文で整理しました。
塩化物イオン量は診断ではなくデータとして記録します。定期点検が記録するのはかぶりとかぶり相当深さの全塩化物イオン量の2項目、かぶりの代表値は平均ではなく10%分位点。令和6年7月の橋梁定期点検要領と付録の記入要領を原文で整理しました。
点検記録様式(その8-1・8-2)は、様式その2の評価の根拠を残す調書です。8-1は上部構造で径間毎、8-2は下部構造・上下部接続部で橋全体に1枚。ABCとNA、特定事象等の欄、E・M・S1・S2の書き方を令和6年7月の要領から整理しました。
点検記録様式の全ページに並ぶ施設IDは、緯度経度を十進の小数第5位に丸めた18桁です。付与位置は原則「起点」、横断歩道橋と門型標識等だけ「概ね中心」。重複したときのずらし方まで、令和元年10月の参考資料(案)を原文で整理しました。
点検記録様式(その4)の現地状況写真は、損傷写真とは別物です。撮影アングルは原則として前回定期点検と同じ、メモは事実と想定を分けて書く。CCTV画像・国土地理院の航空写真の活用まで、令和6年7月の橋梁定期点検要領を原文で整理しました。
Mは補修工事ではなく「日常の維持行為の中で早急に対応する」必要性の判定です。土砂詰まりや高欄ボルトのゆるみが典型で、記録は様式その1・その2の「対応や調査の必要性」と、様式その11に残します。令和6年7月の橋梁定期点検要領を原文で整理しました。
道路橋の記録様式2は、様式1の「技術的な評価結果」の根拠を写真で残す様式です。①〜⑥は様式1からの転記、備考欄に何を書くか、写真は300万画素以上・正対・スケール。運用の手引き(2025年4月)を原文で整理しました。
道路橋の記録様式1の基本情報欄は、表記まで記入要領で決まっています。「(上)」は使えない、路線名に「一般国道」と書かない、橋長は小数第1位まで。運用の手引き(2025年4月)を原文で整理しました。