橋梁点検コラム — 6ページ目

道路橋定期点検の制度、損傷の記録、現場運用を根拠資料とともに解説します。対象の管理者・構造物に適用される要領を確認してお使いください。

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記録・調書

対策区分の判定単位と再判定:調書とカルテの書き分け

対策区分(A・B・C1・C2・E1・E2・M・S1・S2)は損傷1つずつではなく部材区分あるいは部位ごとに付けます。判定の単位、措置後の再判定を橋梁管理カルテに書く理由、初回点検の扱いを原典の条文で整理します。

記録・調書

損傷パターン番号とは?調書に記録する番号の意味

点検調書の「損傷パターン」欄に番号を書く損傷は6種類だけです。ひびわれの位置別パターン、亀裂パターン番号の4桁の構造、支承部の9パターンを橋梁定期点検要領の原文で整理します。

損傷と判定

橋脚の洗掘は誰が水中を見るのか

洗掘は特定事象の1つですが、定期点検要領は水中の見方を書いていません。水中の確認は労働安全衛生法第61条の就業制限業務にあたり、潜水士免許が要ります。条文で整理します。

制度・要領

橋の重量制限は何を根拠に決めるのか

橋の重量制限の根拠は道路法第47条第3項です。第46条の通行止めとの違い、「構造計算その他の計算又は試験」という条文上の縛り、公安委員会への意見聴取、罰則の非対称を原文で整理します。

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