点検の年間計画を組むとき、橋・トンネル・シェッド・横断歩道橋などは「5年に1回・近接目視」という枠に素直に収まります。ところがのり面・落石・地すべりの点検だけは、この枠に入りません。頻度も、判定の言葉も、台帳の様式も違います。法定点検の一覧表に載っていないため、「うちはやらなくていいのか」と迷ったまま放置されている組織もあります。

これは道路防災点検という、まったく別の系統の点検だからです。しかも歴史は法定点検よりずっと古く、全国一斉の総点検が始まったのは平成8年度で、5年に1回の定期点検が省令化された平成26年度より18年前にさかのぼります。この記事では、道路防災点検の成り立ち・点検対象・判定の区分・点検の頻度、そして5年に1回の定期点検とどこで線が引かれているのかを、原典の記述で整理します。定期点検側の枠組みは法定点検の対象施設道路土工構造物点検要領で扱っているので、あわせて読むと台帳の切り分けが立体的に見えます。

この記事の要点
  • 道路防災点検の起点は昭和43年の飛騨川でのバス転落事故(104名が死亡)。以後2〜6年おきに特定の道路で実施され、平成8年度に点検要領が発刊されて全道路を対象とした総点検になった
  • 根拠は法令ではなく平成18年の事務連絡2本(令和7年4月時点の技術基準類体系図でも同じ)。法定点検の一覧に載らないのはこのため。道路メンテナンス事業補助制度の対象にも入っていない
  • 点検対象は10項目(落石・崩壊/岩盤崩壊/地すべり/雪崩/土石流/盛土/擁壁/橋梁基礎の洗堀/地吹雪/その他)。橋・トンネルのような「施設」ではなく災害の要因で切られている
  • 総合評価は3区分(要対策/カルテ対応/対策不要)。要対策とカルテ対応の箇所に防災カルテが作られ、対策が終わるか要因が消えるまで点検が続く
  • 点検の頻度は一律ではなく管理レベル別。レベルⅠは2〜3年に1回程度、レベルⅡは年1回、レベルⅢは年1〜2回、レベルⅣは計測を含む高頻度(中部地方整備局の区分案)
  • 道路区域の内か外かで担当が分かれる。道路区域内の土工構造物は道路土工構造物点検、道路区域外の自然斜面は道路防災上の点検が基本。令和3年度までの道路区域内の防災カルテ箇所は、特定土工点検のⅡ判定相当として引き継がれている

道路防災点検とは(昭和43年から続く系統)

道路防災点検は、豪雨・豪雪・地震などの自然災害による危険箇所を対象とした点検です。国土交通省近畿道路メンテナンスセンターが発行した解説では、経緯がこう整理されています。

点検が始まった経緯(原文)
「道路防災点検は、昭和43年に岐阜県飛騨川沿いの一般国道で、2台のバスが土砂災害に巻き込まれ104名の方が亡くなられた事故を受けて開始されました。その後2〜6年おきに特定の道路を対象に点検が実施されてきましたが、度重なる自然災害を受け平成8年度に点検要領が発刊、すべての道路を対象とした総点検が実施されることになりました。この点検結果を踏まえて対策や監視が必要な箇所については『防災カルテ』が作成され、平成9年度以降も定期的、継続的に点検が実施されています。また、平成18年度には過去10年の道路災害の発生状況を踏まえて点検要領が改定されており、危険箇所の再確認が行われています」
出典:国土交通省近畿道路メンテナンスセンター「メンテにゅ〜す」令和4年8月版「〜道路の自然災害を予防するための点検〜」(kkr.mlit.go.jp

ここで押さえておきたいのは時系列です。橋・トンネルの「5年に1回・近接目視」が省令で義務づけられたのは平成26年度です。道路防災点検の全国総点検はその18年前から動いています。つまり道路防災点検は、法定点検の一部として後から生えたものではなく、並走してきた別の系統です。

起点となった通達の番号も残っています。道路土工構造物点検要領(令和5年3月版)は冒頭で、これまで全国的に実施されてきた既存の取組みとして「道路防災総点検」(平成8年8月9日 建設省道防発第6号)と「道路ストックの総点検」(平成25年2月 国土交通省道路局)を挙げ、これらにより道路利用者や第三者の被害を防止し安全確保を図ってきた、と書いています。

根拠は法令ではなく事務連絡

「法定点検の一覧表に道路防災点検が出てこない」という現場の感覚は、正しい観察です。国土交通省道路局が公表している道路の技術基準類体系図(令和7年4月)を見ると、土工のページは2つに分かれています。

体系図のページ掲げられている根拠
土工(シェッド・大型カルバート等)道路法第42条/施行令第35条の2/施行規則第4条の5の6の全文と「5年に1回の頻度」
土工(シェッド・大型カルバート等以外)道路法第42条/施行令第35条の2まで。施行規則も「5年に1回」も引用されていない。かわりに平成18年9月29日と同10月13日の事務連絡2本(道路防災総点検・道路防災点検要領)と、平成29年8月30日の課長連名通達(道路土工構造物点検要領)が並ぶ
道路の技術基準類体系図(令和7年4月・国土交通省道路局/mlit.go.jp)の記載による整理。

つまり道路防災点検の現行の根拠は、令和7年4月時点でも平成18年の事務連絡2本です。省令でも告示でも通達でもありません。しかも体系図には「都道府県・政令市へは参考送付」と注記されており、市区町村は送付先として明記されていません。法令上の義務づけとは階層が違うため、法定点検の一覧に載らないのは当然ということになります。要領・通達・省令の階層関係そのものは点検要領の位置づけ(技術的助言とは)で扱っています。

補助制度の対象にも入っていません
道路メンテナンス事業補助制度要綱は「構造物」を「地方公共団体が管理する橋梁、トンネル、道路附属物等(横断歩道橋、シェッド、大型カルバート、門型標識)の道路法施行規則第4条の5の6の規定に基づいて行う点検の対象施設」と定義し、「点検」を「道路法施行規則第4条の5の6の規定に基づく、点検・診断等」と定義しています。のり面・切土・盛土・擁壁・自然斜面は列挙の外にあり、防災点検・カルテ点検はこの制度の対象外です。財源の考え方は道路メンテナンスの財源にまとめています。

5年に1回の定期点検との違い

2つの点検は、目的も対象の切り方も判定の言葉も違います。並べると差がはっきりします。

定期点検(法定点検)道路防災点検
見ているもの構造物そのものの健全性(劣化・損傷)自然災害を引き起こす要因(斜面・のり面・土塊)
対象の切り方施設単位(橋・トンネル・シェッド 等)災害要因の種類単位(落石・地すべり・雪崩 等)
頻度5年に1回管理レベル別(2〜3年に1回〜高頻度の計測まで)
判定の言葉健全性の診断 Ⅰ〜Ⅳ総合評価 要対策/カルテ対応/対策不要
記録点検調書(様式が定められている)防災カルテ(様式A・B・Cと現場記録写真)
きっかけ笹子トンネル天井板落下事故(平成24年)以降の制度化飛騨川バス転落事故(昭和43年)以降の積み上げ

この表でいちばん実務に効くのは「頻度」の行です。道路防災点検には「何年に1回」という一律の数字がありません。危険度に応じて頻度を変える設計になっているため、年間計画に落とすときは箇所ごとの管理レベルを先に確定させる必要があります。5年に1回で機械的に組める定期点検とは、計画づくりの手順そのものが違います。健全性の診断区分については健全性の診断(判定区分Ⅰ〜Ⅳ)とはにまとめています。

点検対象は施設ではなく災害要因で切る

道路防災点検の点検対象項目は次の10項目です。

点検対象項目主に見るもの
落石・崩壊浮き石・転石、切土のり面の表層崩壊
岩盤崩壊大規模な岩体の亀裂・分離
地すべり滑動の痕跡、湧水、変位
雪崩発生区の地形・植生、積雪の状況
土石流渓流の堆積物、流路の状況
盛土沈下、はらみ出し、のり面の変状
擁壁傾斜、はらみ、目地のずれ、排水の閉塞
橋梁基礎の洗堀河床の低下、基礎の露出
地吹雪吹きだまり・視程障害の起きやすい区間
その他上記に分類されない災害要因
項目の一覧は前掲「メンテにゅ〜す」令和4年8月版によります。右列の「主に見るもの」は本記事による整理です。

より古い分類も、台帳の中には残っています。中部地方整備局の設計要領には、平成8年の防災カルテ作成・運用要領(全国版)の分類として、落石・崩壊(A)/岩石崩壊(B)/地すべり(C)/雪崩(D)/土石流(E)/盛土(F)/擁壁(G)/橋梁基礎の洗掘(H)というA〜Hの記号が掲載されています。古い防災カルテには、この記号が振られているものがあります。

台帳の記号が2系統あることがあります
平成8年版のA〜H分類と、地方整備局が独自に細分した分類(中部版では落石をX、崩壊をY、切土のり面をZに分けている)が混在している場合があります。集計の前に、どちらの体系で振られた記号なのかを確認してください。同じ「A」が別の意味になっている台帳を、そのまま足し合わせると数が合わなくなります。
出典:中部地方整備局 設計要領 第10章 道路防災(平成26年3月版・cbr.mlit.go.jp

総合評価は3区分。カルテが作られるのはどれか

点検の結果は3段階で評価されます。定義は原文で次のとおりです。

総合評価定義(原文)
対応が必要と判断される(要対策)災害に至る可能性のある要因が、明らかに認められる場合
防災カルテを作成し対応する(カルテ対応)将来的には対策が必要となる場合が想定されるものの、当面「防災カルテ」による監視等で管理していく箇所
特に新たな対策を必要としない(対策不要)災害の要因となるものが発見されず、特に新たな対応を必要としない箇所
定義は前掲「メンテにゅ〜す」令和4年8月版の表による。

混同しやすいのは「カルテ対応」という言葉です。防災カルテが作られるのは、カルテ対応の箇所だけではありません。前掲の解説は「要対策箇所とカルテ対応箇所は防災カルテが作成され、対策が完了されるか災害要因がなくなるまで定期的に点検が実施されます」としています。つまりカルテが作られるのは要対策とカルテ対応の両方で、「カルテ対応」は当面は工事をせず監視で持たせるという方針を指す言葉です。

点検そのものの進め方は3段階に分かれています。第1段階は机上で災害履歴・パトロール記録・空中写真・地形図から要因と道路への影響を想定し、第2段階で道路上から現地を確認して詳細調査が必要な箇所を選び、第3段階で専門技術者が構造物上や自然斜面を踏査して総合評価を行う、という流れです。全区間を等しく歩くのではなく、机上で絞ってから現地に出る設計になっています。

点検の頻度は管理レベルで決まる

防災カルテが作られた箇所は、危険度に応じた頻度で点検を続けます。中部地方整備局の設計要領には、管理レベル別の頻度が次のように示されています。

管理レベル状態の目安カルテ点検の頻度
該当せず/レベル0点検対象外、または対策不要道路巡回のみ
レベルⅠ変化なし。危険因子が低く将来も急激な変化のおそれが無い2〜3年に1回程度
レベルⅡ軽微な変状あり。災害に結びつく変状が発生するおそれもある年1回
レベルⅢ有害な変位があり、対策が必要年1〜2回
レベルⅣ変状が著しい、または災害等の発生箇所計測を含む高頻度の点検
中部地方整備局 設計要領 第10章 道路防災(平成26年3月版)の「管理レベル区分(案)」および「カルテ点検の頻度」による。地方整備局ごとの運用であり、全国一律の規定ではありません。自組織の頻度は、所管の道路管理者が定める要領・マニュアルで確認してください。

同要領は、レベルⅠについて「原則として年1回の点検が必要である」としたうえで、危険因子が低く変位が無く将来も急激な変化のおそれが無いと判断された場合に限り、点検箇所の重要度に応じて2〜3年に1回程度にできる、という書き方をしています。2〜3年に1回は既定値ではなく、判断の結果として引き下げられる例外です。ここを既定値と読み違えると、点検の間隔が制度の想定より広がります。

あわせて、中部地方整備局では要対策箇所を危険度や対策の緊急度で「優先整備箇所(緊急対応・早期対応)」と「逐次整備箇所」に区分して対策を実施しています。要対策=すぐ工事、ではありません。対策の実施が数年から10数年先になる箇所もあるため、その間はカルテ点検で監視を続ける、という前提で制度が組まれています。予算と点検計画が連動する部分なので、長寿命化修繕計画を作るときは防災側の箇所数も見ておく必要があります。

道路区域の内と外で担当が分かれる

実務で最も混乱するのがここです。切土・盛土・擁壁は、道路土工構造物点検要領の対象でもあり、道路防災点検の対象項目にも入っています。同じ斜面を2つの制度が見ているように読めるためです。切り分けは要領の原文で明示されています。

適用範囲の切り分け(原文)
「本要領の適用範囲は図-1のとおりであり、道路区域内の道路土工構造物は道路土工構造物点検を実施し、道路区域外の自然斜面は道路防災上の点検を実施することを基本としている。」
出典:道路土工構造物点検要領(令和5年3月版・国土交通省道路局 国道・技術課)

さらに、道路区域内について令和3年度で運用の移行が行われています。同要領は、令和3年度まで道路区域内で防災カルテ点検の対象箇所として点検していた箇所を、特定土工点検の判定区分「Ⅱ:経過観察段階」に準じた経過観察に切り替え、令和3年度までの観察の時期・頻度を継続すると定めています。

この移行を台帳に反映していないと、同じ箇所が防災カルテ側と土工点検側の両方に載って二重計上されるか、逆にどちらの台帳からも落ちるという事故が起きます。年報や議会資料で箇所数を出すときは、集計の前にどちらの体系で数えているかを揃えてください。土工側の詳細は道路土工構造物点検要領とは?法定点検との違いにまとめています。

移行した箇所を追跡できるようにする仕掛けも要領に書かれています。令和4年度に防災カルテ点検から特定土工点検へ移行した箇所は、点検様式の防災点検の施設管理番号の欄に、それまでの防災カルテの管理番号を記載することになっています。過去の点検経緯をたどれるようにするためで、ここが空欄のまま移行されていると、令和3年度以前の観察記録との接続が切れます。様式まわりは新様式とデータベース登録で扱っています。

「特定土工点検も5年に1回」を省令の5年と混同しない
道路土工構造物点検要領は特定土工点検の頻度について「管内の特定道路土工構造物全数を5年で一巡するという考えのもと、5年に1回の頻度とし、そのための管内の点検計画を策定する」としています。数字は同じ5年ですが、これは要領(技術的助言)が示す運用であって、施行規則第4条の5の6が定める省令点検の5年とは根拠が違います。同要領も、供用前の初回点検について「道路の維持又は修繕に関する技術的基準に基づく点検とは位置づけが異なる」と明記しています。

実施の規模と、三次元データの位置づけ

箇所数の実感がつかみにくい分野なので、公表されている実数を挙げます。国土交通省近畿地方整備局で実施された道路防災点検の箇所数は約6,300箇所、そのうち防災カルテ点検により経過観察を行っているのが約1,334箇所です(令和4年8月時点の公表値)。1つの地方整備局だけでこの規模です。市区町村が管理する道路を含めれば、全国の箇所数はさらに大きくなります。

同じ資料は、近年の異常気象や建設後の経年劣化によって新たな危険箇所も増えていることに触れ、航空機で測定した三次元データを活用するなど新技術を積極的に取り入れて危険箇所の見逃し防止を図っていると書いています。斜面の変状は「前回と比べてどれだけ動いたか」でしか判断できないため、面で形状を記録できる三次元データとの相性がよい領域です。

三次元点群を点検業務に組み込む手順はLiDAR点群の活用と点検業務への組み込みに、費用の考え方は新技術導入と点検費用にまとめています。新技術を業務に持ち込むときの決裁の通し方は新技術の導入手順点検技術の稟議が参考になります。

自組織で最初に確認する5点

道路防災点検まわりの棚卸しは、次の5点から始めると全体像がつかめます。

確認すること見る場所
1防災カルテが何箇所あるか(要対策・カルテ対応の内訳つき)防災カルテの台帳・データベース
2各箇所の管理レベルが決まっているか直近のカルテ点検の記録
3レベル別の頻度どおりに点検できているか(最終点検日を確認)点検の実施記録
4令和3年度の移行が台帳に反映されているか(道路区域内の箇所)土工点検側の台帳との突合
5要対策のうち未対策が何箇所あり、対策予定がいつか防災対策事業の計画

とくに3番は、防災点検が法定点検の一覧に載らないために抜けやすい項目です。5年に1回で回る定期点検と違って箇所ごとに次回点検日が違うため、施設台帳と同じ管理方法では追い切れません。年度当初に管理レベル別で並べ替えて、その年に点検すべき箇所を先に確定させておくのが確実です。点検の担い手そのものが足りない状況については点検の担い手不足で扱っています。

よくある質問

Q. 道路防災点検は5年に1回の法定点検に含まれますか。
A. 別体系です。5年に1回・近接目視の定期点検は橋・トンネル・シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識等を対象とした施設単位の点検で、道路防災点検は落石・地すべり・雪崩といった災害要因を対象とした点検です。根拠の階層も違い、定期点検が道路法施行規則第4条の5の6という省令であるのに対し、道路防災点検は平成18年の事務連絡2本です。道路防災点検の全国総点検は平成8年度に始まっており、定期点検が省令化された平成26年度より18年前から動いています。

Q. 道路防災点検の費用に補助は使えますか。
A. 道路メンテナンス事業補助制度の対象にはなりません。同制度の要綱は「構造物」を「橋梁、トンネル、道路附属物等(横断歩道橋、シェッド、大型カルバート、門型標識)の道路法施行規則第4条の5の6の規定に基づいて行う点検の対象施設」と定義しており、のり面・切土・盛土・擁壁・自然斜面は列挙されていません。他の交付金で扱えるかは制度ごとの確認が必要です。

Q. 防災カルテはどの箇所に作られますか。
A. 総合評価が「要対策」と「カルテ対応」の箇所です。「カルテ対応」だけではありません。カルテが作られた箇所は、対策が完了するか災害要因がなくなるまで定期的な点検が続きます。

Q. 防災カルテ点検は何年に1回ですか。
A. 一律の規定はなく、管理レベルによって変わります。中部地方整備局の設計要領(平成26年3月版)の区分案では、レベルⅠが2〜3年に1回程度、レベルⅡが年1回、レベルⅢが年1〜2回、レベルⅣは計測を含む高頻度の点検とされています。ただしこれは地方整備局ごとの運用であり全国一律の規定ではないため、自組織の頻度は所管の道路管理者が定める要領で確認してください。

Q. 切土や盛土は、土工構造物点検と防災点検のどちらで見ますか。
A. 道路区域の内か外かで切り分けます。道路土工構造物点検要領は「道路区域内の道路土工構造物は道路土工構造物点検を実施し、道路区域外の自然斜面は道路防災上の点検を実施することを基本としている」としています。加えて、道路区域内で令和3年度まで防災カルテ点検の対象としていた箇所は、特定土工点検の「Ⅱ:経過観察段階」に準じた経過観察へ移行し、それまでの時期・頻度を継続することになっています。