「これからは設計も工事も3次元でつくるのだから、点検のときには構造物のモデルがそろっているはずだ」——維持管理の担当者がBIM/CIMに対して抱く期待は、だいたいこの形をしています。

期待どおりになるかどうかは、実施方針が何を対象にしているかで決まります。国土交通省は「直轄土木業務・工事におけるBIM/CIM適用に関する実施方針」を出しており、その最新版は令和8年4月1日以降に入札契約手続きを開始する業務・工事から適用されます。この記事では、その実施方針をA4数枚の原典で確認し、点検・維持管理の現場にデータが届くまでに何が足りないのかを整理します。

この記事の要点
  • 実施方針の適用時期は令和8年4月1日以降に入札契約手続きを開始する業務・工事から
  • 対象は測量・地質土質調査・設計及び計画・土木工事の4区分。小規模なものと災害復旧工事等の緊急性を要するものは除外
  • 実施内容は「原則として全ての詳細設計(実施設計含む)及び工事において、3次元モデルを情報の共有・伝達に活用する
  • 属性情報は機械判読可能なデータとして設定し、少なくとも3次元形状データが何を表すかを識別する情報を設定することが求められている
  • 維持管理段階そのものは実施方針の対象範囲に列挙されていない。点検にデータが自動で降ってくる仕組みではなく、受け取る側の準備が要る

BIM/CIM原則適用とは何が原則なのか

実施方針は、BIM/CIMの導入目的をこう書いています。

適用の目的(原文)
「BIM/CIM(Building/Construction Information Modeling, Management)の導入の目的は、建設事業で取扱う情報をデジタルデータとして統合管理することで、受発注者のデータ活用・共有を容易にし、建設生産・管理システム全体の効率化を図ることである。受発注者の省人化や生産性向上を目的に、直轄土木業務・工事にBIM/CIMを適用し、取り組むものとする。」
出典:国土交通省「直轄土木業務・工事におけるBIM/CIM適用に関する実施方針」mlit.go.jp

「原則適用」という言い方が定着していますが、実施方針の本文に「原則」の語が出てくるのは実施内容の1か所です。

実施内容(原文)
「原則として全ての詳細設計(実施設計含む)及び工事において、3次元モデルを情報の共有・伝達に活用する。」「受発注者において、BIM/CIMの実施内容(発注者の求める内容、受注者が提案し実施する内容等)や、納品方法等を協議し決定する。」
出典:同上

読み落としやすいのは2文目です。何をどこまで作るかは、受発注者の協議で決まります。実施方針は「3次元モデルを情報の共有・伝達に活用する」という到達点だけを定めていて、モデルの詳細度や納品物の具体は個別協議に委ねられています。つまり「原則適用になったから維持管理用のモデルが必ず納品される」とは書かれていません。

適用時期は明快です。「令和8年4月1日以降に入札契約手続きを開始する業務・工事から適用する」。逆にいえば、それ以前に契約された案件の成果は、この方針の外側にあります。すでに建っている構造物の大半は当然その外側です。

対象範囲と、そこから外れるもの

実施方針が挙げる対象は4区分です。

対象根拠となる共通仕様書
測量業務測量業務共通仕様書に基づき実施するもの
地質・土質調査業務地質・土質調査業務共通仕様書に基づき実施するもの
設計及び計画業務土木設計業務等共通仕様書に基づき実施するもの
土木工事土木工事共通仕様書に基づき実施するもの

そして除外がはっきり書かれています。「ただし、小規模なもの及び災害復旧工事等の緊急性を要する業務・工事を除く。」

「小規模なもの」の具体的な線引きは、この実施方針本体には書かれていません(本文は「詳細は、別途定める」で締められています)。市区町村の橋梁修繕のような規模感がどちらに入るのかは、そもそもこの方針が直轄の業務・工事を対象にしている点も含めて確認が必要です。地方公共団体が管理する道路の設計・工事に直接かかるものではありません。

一方で実施方針は、対象外への広がりも促しています。「BIM/CIMを事業の初期段階から適用することで事業課題の解決に効果があることから、対象以外の業務・工事においても積極的な導入を推進する」。義務ではないが推奨、という位置づけです。

3次元モデルに求められる中身

維持管理の側から見て一番重要なのは、モデルの属性情報に関する記述です。形だけの3次元モデルは点検に使えません。

3次元モデルの作成(原文)
「3次元モデルの作成にあたっては、後段階での活用を念頭に、3次元モデルと2次元図面の整合に留意する。」
「属性情報の設定にあたっては、機械判読可能なデータとして設定することとし、少なくとも3次元形状データが何を表すかを識別する情報を設定する。また、属性情報を積算等後段階で活用することについても積極的に取り組むこととする。」
出典:同上

ここで定められている水準は「少なくとも、その形が何なのかが機械で読める」ところまでです。部材の種別が識別できる、という段階だと理解しておくのが正確でしょう。点検で使いたい情報——たとえば部材ごとの健全性の診断の履歴や、点検調書の様式に対応する項目——が最初から入っている、とは書かれていません。

「2次元図面との整合」に留意する、という一文も実務的です。点検の現場でいま使われているのは依然として2次元の一般図・構造図であり、モデルと図面が食い違えば現場は図面を信じます。整合が取れていないモデルは、点検の段階では使われずに終わります。

あわせて実施方針は、プロセスを横断したデータ連携についてこう述べています。「必要なデータを必要な時に容易に活用できることが重要であり、コンピュータで処理ができる機械判読可能なデータを共有・伝達していくことを基本とする」。紙とPDFで渡された時点で、この基本からは外れます。

費用はどう出るのか

3次元モデルの作成費用の扱いも明記されています。

3次元モデル作成に必要な経費(原文)
「3次元モデルを活用した業務・工事においては、活用内容の実施に必要な経費を受注者からの見積により計上する。」
「なお、実施内容及び費用については受発注者間で事前協議を行うものとし、当該業務・工事において発注者が必要と認めるものに限り、費用計上の対象とする。」
出典:同上

歩掛ではなく見積で、しかも発注者が必要と認めるものに限るという構造です。ここが、維持管理向けの属性情報が入るかどうかの分かれ目になります。「点検で使いたいからこの属性を入れてほしい」と発注者側が事前協議の場で言わなければ、費用計上の対象になりません。総合評価落札方式で品質を担保する話と同じで、要求を出さないものは成果に入ってこない、という単純な原理です。

DSによる情報の引き継ぎ

実施方針には、データの受け渡しについての条項が1つあります。

DS(Data-Sharing)による情報の適切な引継ぎについて(原文)
「業務・工事の契約後速やかに、発注者が受注者に設計図書の作成の基となった情報を説明し、受注者が希望する参考資料(電子データを含む)を貸与する。」
出典:同上

向きに注意してください。これは発注者から受注者への貸与を定めた条項です。前工程の成果を次の受注者に渡して手戻りをなくすための規定であって、工事が終わったあとに維持管理部門へモデルが引き継がれることを定めたものではありません

とはいえ、点検業務も「発注者が受注者に貸与する」という同じ形をしています。手元に3次元モデルがあるなら、点検業務の契約後に点検業者へ貸与する参考資料として渡せる、という読み方はできます。そのためには、まず自組織がモデルを保有していることが前提になります。

維持管理は対象範囲に入っていない

ここまで見てきたとおり、実施方針の対象は測量・地質土質調査・設計及び計画・土木工事の4区分で、維持管理業務や点検業務は列挙されていません。実施内容の「原則として全ての詳細設計及び工事において」という書き方も、上流工程を指しています。

一方で、BIM/CIM活用ガイドライン(案)共通編(令和4年3月)は、維持管理での効果を明確に掲げています。設計段階については「設計段階に維持管理担当者の知見も反映し、維持管理上の配慮として点検の容易性や点検履歴の活用方法などを明確化」、施工段階については「施工段階では維持管理段階で必要となる情報を活用可能な形で提供することで、維持管理を効率化・高度化」と書かれています。

つまりねらいとしての維持管理はガイドラインに書かれているが、それを実現する具体的な手順は実施方針の側では定められていない、というのが2026年8月時点の姿です。この差を「まだ整っていない」と読むか「発注者が要求すれば入れられる余地がある」と読むかで、点検側の動き方が変わります。

出典:国土交通省「直轄土木業務・工事におけるBIM/CIM適用に関する実施方針」/国土交通省「BIM/CIM活用ガイドライン(案)共通編」(令和4年3月)mlit.go.jp。関連基準・要領の最新の掲載状況は国土交通省のBIM/CIM関連基準要領等のページでご確認ください。

点検側が今からできる3つのこと

「そのうち降ってくる」ことを前提にしないのであれば、点検・維持管理の側から積める手は3つあります。

やることなぜ効くか
新設・大規模修繕の設計・工事の事前協議に、維持管理担当が1回だけ入る費用は「発注者が必要と認めるものに限り」計上される。要求を出す場が事前協議しかない
点検で使いたい属性を、いまの点検調書の項目から逆算して1枚に書き出す「機械判読可能な識別情報」までは方針が求めている。そこから先は自組織が言語化しないと入らない
既存構造物については、新設の枠と切り離して現況の3次元データを取る道を検討する実施方針は令和8年4月以降の契約が対象。すでに建っている橋にはモデルが無い

3つ目が、点検の現場では最も現実的な入口になります。設計時のモデルが無い構造物でも、現況を計測すれば3次元データはつくれます。LiDAR点群の活用点検支援技術が担うのはこの領域で、上流から降りてくるモデルを待つ話とは別系統です。

導入の順序としては、新技術の導入手順庁内稟議の通し方を先に確認しておくと、事前協議の場で出す要求が具体的になります。長期の計画に落とす段階では長寿命化修繕計画地域インフラ群再生戦略マネジメントの枠組みと接続させると、単発の要望ではなく計画上の必要として説明できます。

よくある質問

Q. BIM/CIMの原則適用はいつから始まりましたか。
A. 直轄土木業務・工事におけるBIM/CIM適用に関する実施方針は、令和8年4月1日以降に入札契約手続きを開始する業務・工事から適用されます。それ以前に契約された案件はこの方針の対象外です。

Q. 市区町村が管理する道路の設計や工事にも適用されますか。
A. この実施方針が対象としているのは直轄の土木業務・工事です。地方公共団体が管理する道路の業務・工事に直接かかるものではありません。ただし方針は「対象以外の業務・工事においても積極的な導入を推進する」としており、各管理者が独自に導入する場合の参考にはなります。

Q. 小規模な工事も対象になりますか。
A. 実施方針は対象範囲について「ただし、小規模なもの及び災害復旧工事等の緊急性を要する業務・工事を除く」と定めています。「小規模なもの」の具体的な線引きは実施方針本体には記載がなく、本文は「詳細は、別途定める」で締められています。

Q. 原則適用になれば、点検のときに3次元モデルが必ず手に入りますか。
A. そうはなりません。実施方針の対象は測量・地質土質調査・設計及び計画・土木工事の4区分で、維持管理業務や点検業務は列挙されていません。また実施内容も「受発注者において、BIM/CIMの実施内容や納品方法等を協議し決定する」とされており、何がどう納品されるかは個別の協議で決まります。

Q. モデルの属性情報にはどこまで入りますか。
A. 実施方針が求めている水準は「機械判読可能なデータとして設定することとし、少なくとも3次元形状データが何を表すかを識別する情報を設定する」ところまでです。点検で使いたい項目、たとえば健全性の診断の履歴や点検調書の様式に対応する項目が最初から入るとは書かれていません。必要なら事前協議で要求する必要があります。

Q. 3次元モデルの作成費用はどう扱われますか。
A. 「活用内容の実施に必要な経費を受注者からの見積により計上する」とされています。ただし「実施内容及び費用については受発注者間で事前協議を行うものとし、当該業務・工事において発注者が必要と認めるものに限り、費用計上の対象とする」という条件が付いています。発注者が必要と認めていないものは費用の対象になりません。