この記事の要点
  • 評価区分はa・c・d・eの4つ。bは「-」で使わない
  • cは剥離のみ、dは鉄筋露出+腐食は軽微、eは鉄筋露出+著しい腐食または破断。面積や深さの組合せではない
  • 要領は「露出した鉄筋の腐食,破断などを含むものとし,「腐食」,「破断」などの損傷としては扱わない」と明記している
  • 一方で床版ひびわれ・変形欠損とは併記する。打音検査で剥離させた場合はうきではなく剥離で扱う

コンクリート部材の表面が剥がれ、中の鉄筋が見えている。定期点検でよく出会う状態ですが、調書の上ではどの損傷の種類で、どの記号で記録するかが決まっています。直轄版の橋梁定期点検要領では、損傷の種類⑦剥離・鉄筋露出がこれを受けます。

この損傷の評価区分は、aを除くとc・d・eの3段しかありません。しかも分かれ目は剥離の面積でも深さでもなく、露出した鉄筋がどうなっているかだけです。そして要領は、その露出鉄筋の腐食や破断を①腐食や④破断としては記録しないと明記しています。ここを知らずに書くと、同じ事実を二重に数える調書になります。

この記事では、令和6年7月の直轄版「橋梁定期点検要領」付録-3「損傷程度の評価要領」の原文を照合し、⑦剥離・鉄筋露出の評価区分と、うき・床版ひびわれ・変形欠損・補修補強材との書き分けを整理します。

定義は2行しかない

付録-3の⑦剥離・鉄筋露出は、一般的性状・損傷の特徴が1文で終わります。全文を引きます。

「コンクリート部材の表面が剥離している状態を剥離,剥離部で鉄筋が露出している場合を鉄筋露出という。」

読みどおり、剥離と鉄筋露出は別の損傷項目ではありません。1つの項目の中で、鉄筋が見えているかどうかが評価区分の違いとして表れます。損傷の種類は26種類の表から1つを選ぶ仕組みなので、剥離だけの箇所と鉄筋露出のある箇所を別の種類として並べることはしません。26種類の全体像は橋梁の損傷26種類一覧:鋼部材・コンクリート部材・共通に整理しています。

要領は損傷程度の評価そのものについて、冒頭で次の立場を示しています。

「記録としての客観性を確保するために,評価では,部材等の性能や措置の必要性などの観点を入れずに,観察事実を数値区分や参考写真に適合させあてはめることが求められる。」

⑦の区分がシンプルなのは、この立場の反映です。原因や将来の進行ではなく、見えている事実だけで記号が決まるようになっています。評価と診断の3層の関係は損傷程度の評価(a〜e)とは?健全性の診断との関係を整理で扱っています。

評価はa・c・d・eの4つ。bは使わない

損傷程度の評価区分の表は次のとおりです。原文の表記をそのまま写します。

区分一般的状況
a損傷なし
b-
c剥離のみが生じている。
d鉄筋が露出しており,鉄筋の腐食は軽微である。
e鉄筋が露出しており,鉄筋が著しく腐食又は破断している。

bは「-」です。aからeの5段がすべての損傷で埋まるわけではなく、損傷の種類ごとに使う記号が違います。⑦は4つ、⑫うきはaとeの2つだけ、②亀裂はa・c・eの3つ、①腐食はaからeの5つすべてを使います。

損傷の種類使う記号何で分かれるか
①腐食a・b・c・d・e損傷の深さ(大小)と損傷の面積(大小)の組合せ
②亀裂a・c・e線状かどうか、長さ(3mm未満が一つの判断材料)
④破断a・e破断しているかどうか
⑦剥離・鉄筋露出a・c・d・e鉄筋が露出しているか、露出鉄筋の腐食の程度
⑫うきa・eうきがあるかどうか
㉓変形・欠損a・c・e局部的な変形・欠損が「著しい」かどうか

①腐食だけが2つの要因の組合せで決まる形になっており、面積の大小の閾値の目安は原文で50%と示されています。⑦にはこの種の数値基準がありません。腐食と防食機能の劣化の切り分けは防食機能の劣化とは?腐食との違いと分類1〜3、うきの2段評価はうきとは?評価はaとeだけ・剥離との違い、変形・欠損は変形・欠損とは?原因を問わず拾う損傷が対応します。

dとeを分けるのは鉄筋の状態だけ

⑦の区分でいちばん迷うのが、dとeの境目です。原文はどちらも「鉄筋が露出しており」で始まり、後半だけが違います。

区分前半(共通)後半(分かれ目)
d鉄筋が露出しており鉄筋の腐食は軽微である。
e鉄筋が露出しており鉄筋が著しく腐食又は破断している。

つまり剥離の面積が広いか狭いか、深いか浅いかはd・eの判断に入りません。鉄筋が1本でも露出していればd以上になり、その鉄筋が著しく腐食しているか破断していればeになります。逆に、剥離の範囲が大きくても鉄筋が露出していなければcです。

「軽微」と「著しい」の数値基準は原文に示されていません。ここは要領が定量化していない箇所なので、点検要領の記述を超えて断定せず、評価の根拠を写真で残すことが実質的な担保になります。評価の根拠としての写真の要件は様式2の書き方:技術的な評価の根拠を写真で残す11項目に整理しています。

露出鉄筋の腐食・破断は「腐食」「破断」で数えない

⑦の【他の損傷との関係】に、この損傷のいちばん重要なルールがあります。

「「剥離・鉄筋露出」には露出した鉄筋の腐食,破断などを含むものとし,「腐食」,「破断」などの損傷としては扱わない。」

「扱わない」と書かれています。鉄筋が露出して赤錆が出ている箇所を見たときに、①腐食の行を立てたくなりますが、要領はそれを明示的に否定しています。鉄筋の状態は、⑦の評価区分dとeの分かれ目としてすでに表現されているからです。

これは①腐食の定義側からも読めます。①腐食は鋼部材の損傷として立てられており、その対象は普通鋼材・耐候性鋼材の板厚減少等です。コンクリート部材の中の鉄筋は、⑦の側で受けます。

見えている事実記録する損傷の種類記録しない項目
コンクリート表面が剥がれているだけ⑦剥離・鉄筋露出(c)-
鉄筋が露出し、錆は軽微⑦剥離・鉄筋露出(d)①腐食
鉄筋が露出し、著しく腐食または破断⑦剥離・鉄筋露出(e)①腐食・④破断

要領の損傷の種類には、同じ事実を複数の項目で扱う「も扱う」型の規定と、1つに寄せる「扱わない」型の規定が混在しています。⑦のこの一文は後者です。似た形では⑩補修・補強材の損傷の分類5(鋼部材に設置された鋼板・あて板等)にも「この項目のみで扱い,例えば,「防食機能の劣化」や「腐食」では扱わない。」という規定があります。排他か併記かを項目ごとに確認する必要があります。

うきから剥離へ移る境目は打音検査にもある

⑫うきの【他の損傷との関係】には、⑦へ移る条件が2つ書かれています。1つめは状態(すでに剥離している)、2つめは点検行為の結果です。

「浮いた部分のコンクリートが剥離している,又は打音検査により剥離した場合には,「剥離・鉄筋露出」として扱う。」

打音検査で叩いた結果としてコンクリートが剥がれ落ちた場合も、うきではなく⑦で記録することになります。うきの評価はaとeの2段だけなので、どちら側で書くかで調書に残る記号がまったく変わります。この振り分けと、叩く前後のどちらを記録するかの整理はうきとは?評価はaとeだけ・剥離との違いで詳しく扱っているので、そちらを参照してください。本記事では、移った先である⑦の側の規定を見ていきます。

近接目視・打音・触診の位置づけは近接目視とは?定義と「同等の評価が行える他の方法」の要件、叩き落とし作業そのものの取り扱いは点検中の叩き落とし作業とは?ハンマーの重さと打音の間隔、赤外線による調査は赤外線法によるうき・剥離調査とは?打音検査との関係に整理しています。

床版では2つの項目に同じ事実を書く

床版下面の剥離・鉄筋露出は、⑦と⑪床版ひびわれの両方で扱います。双方の原文が互いを指しています。

⑦の側:「床版に生じた剥離・鉄筋露出は,「床版ひびわれ」以外に本項目でも扱う。」
⑪の側:「床版ひびわれの性状にかかわらず,コンクリートの剥離,鉄筋露出が生じている場合には,それらの損傷としても扱う。」

⑪の側は「性状にかかわらず」と書いています。床版ひびわれの評価は一方向・二方向のひびわれの性状と漏水・遊離石灰の有無の組合せで決まるため、剥離・鉄筋露出がその判定に吸収されてしまわないよう、別項目でも必ず立てるという趣旨です。床版ひびわれ側の評価の仕組みは床版ひびわれの評価a〜e:格子の大きさと漏水で決まるに整理しています。

剥離がさらに進んでコンクリート塊が落ちた場合は、⑨抜け落ちへ移ります。⑨の側に「剥離が著しく進行し,部材を貫通した場合に,「抜け落ち」として扱う。」とあり、床版については「著しいひびわれが生じていてもコンクリート塊が抜け落ちる直前までは,「床版ひびわれ」として扱う。」という書き方になっています。抜け落ちの扱いは抜け落ちと補修・補強材の損傷:対策済みの箇所が落ちるが対応します。

状態主に受ける項目併記する項目
床版下面に一方向・二方向のひびわれ⑪床版ひびわれ漏水があれば⑧漏水・遊離石灰
床版下面の表面が剥がれ、鉄筋が見える⑪床版ひびわれ⑦剥離・鉄筋露出
コンクリート塊が抜け落ちた⑨抜け落ち-

衝突痕・補修材の上で起きたとき

⑦と併記する規定は、他に2か所あります。1つは㉓変形・欠損です。

「変形・欠損以外に,コンクリート部材で剥離・鉄筋露出が生じているものは,別途,「剥離・鉄筋露出」としても扱う。」

㉓変形・欠損は「車の衝突や施工時の当てきず,地震の影響など,その原因にかかわらず」部材が局部的に変形・欠損した状態を指します。桁下を車両が接触した痕で鉄筋が見えている箇所は、㉓でcまたはe、⑦でc・d・eを付けることになります。

もう1つは⑩補修・補強材の損傷です。こちらは分類ごとに扱いが分かれます。

分類材料剥離・鉄筋露出との関係
1鋼板補修・補強材そのものの損傷は⑩で扱う
2繊維同上
3コンクリート系ひびわれや剥離・鉄筋露出が生じている場合には、それらの損傷としても扱う
4塗装⑤防食機能の劣化としては扱わない
5鋼板(あて板等)この項目のみで扱い、⑤防食機能の劣化や①腐食では扱わない

分類3のコンクリート系だけが「それらの損傷としても扱う」=併記で、分類5は「この項目のみ」=排他です。補修済みの箇所で剥離を見つけたとき、どの材料で補修されているかによって記録先が変わります。補修・補強材の損傷の評価区分は補修・補強材の損傷とは?5分類で変わる評価に整理しています。コンクリート部材の損傷の全体の並びは漏水・遊離石灰、剥離・鉄筋露出とは?コンクリート橋の個別損傷の見方が対応します。

評価に落下の危険度を混ぜない

剥離・鉄筋露出は、第三者被害に直結して見える損傷です。しかし損傷程度の評価には落下の危険度を入れません。要領の立場は前述のとおり「部材等の性能や措置の必要性などの観点を入れずに,観察事実を…あてはめる」です。

落下の防止は別の枠で扱われます。要領は第三者被害の予防について、次のように書いています。

「橋梁利用者や第三者の安全確保の観点からは,うき・剥離や腐食片・塗膜片等に対して定期点検の際に応急的に措置を実施する等の検討を行うこととする。なお,応急措置を行った場合には,そのことを第3章に従い記録に残す。」

つまり同じ剥離について、①損傷程度の評価(c・d・e)②応急措置の実施記録③第三者被害の予防措置の記録様式という3つの経路が並行して走ります。評価の記号を重くすることで危険度を表現するのではなく、それぞれの様式で書く形です。第三者被害の予防措置の対象範囲は第三者被害予防措置とは?定期点検の中間年に行う打音検査、健全性の診断の区分との関係は健全性の診断(判定区分Ⅰ〜Ⅳ)とは?定義と判定の考え方に整理しています。

要領は打音の必要性についても、剥落対策工がある場合を名指しで挙げています。

「コンクリート片や腐食片等の落下や附属物等の脱落の可能性なども,目視では把握が困難であり,打音等を行うことで初めて把握できることが多い。特に,剥落対策工がされている場合には,対策工の内部のコンクリートの状態について,触診や打音検査等を行うなど,慎重に行うのがよい。」

剥落対策工が施されている箇所は、外から見えないぶん慎重に、と書かれています。対策工の内側で剥離が進んでいても、⑦の評価は見えた事実に基づくため、見えなかった範囲は別に記録することになります。見えなかった箇所の記録は点検記録様式(その7)とは?見えなかった箇所の記録が対応します。

記録の前にかき落とす、という前提

要領は、状態の把握を適切に行うために記録の前に取り除くことを勧めています。

「腐食片,うき・剥離等がある場合は,取り除いてから状態の把握を行うのがよい。」

うき・剥離を取り除けば、その下の鉄筋が見えます。結果として記録される評価区分がcからd・eへ変わることになります。これは評価を悪く付けるための操作ではなく、見えていない事実を見えるようにしてから記録するという手順です。砂等の堆積や植生の除去と同じ列に並べられています。

実務では、この前提が成果品の仕様に落ちているかを着手前に確認しておくと手戻りが減ります。

  1. 剥離片を取り除く範囲をどこまでとするか。除去は応急措置の記録の対象になりうるため、記録様式の扱いを先に決める
  2. 取り除く前と後のどちらの写真を評価の根拠とするか。⑦はcとd・eで記号が変わるため、根拠写真の時点が重要になる
  3. 剥落対策工がある箇所の扱い。対策工を外さない場合は、見えなかった範囲として記録する
  4. 床版の二重記録の採番。⑪と⑦で同じ箇所を指すことになるため、写真番号と要素番号の対応を崩さない

損傷図への載せ方は損傷図(その5)の書き方と作図ルール、要素番号の付番は要素番号の付け方:起点側から振る4桁の意味が対応します。定期点検の全体の流れは道路橋定期点検 完全ガイドからたどれます。

よくある質問

Q. 剥離と鉄筋露出は別の損傷ではないのですか。
A. 同じ一つの損傷項目です。要領は「コンクリート部材の表面が剥離している状態を剥離,剥離部で鉄筋が露出している場合を鉄筋露出という。」と定義しており、どちらも⑦剥離・鉄筋露出で扱います。分かれるのは損傷の種類ではなく損傷程度の評価で、剥離だけならc、鉄筋が露出していればdかeになります。

Q. 露出した鉄筋が腐食していたら、①腐食としても記録するのですか。
A. しません。要領は「「剥離・鉄筋露出」には露出した鉄筋の腐食,破断などを含むものとし,「腐食」,「破断」などの損傷としては扱わない。」と明記しています。鉄筋の状態は⑦の評価区分dとeの分かれ目として表現されます。

Q. dとeはどちらも鉄筋露出ですが、何で分かれるのですか。
A. 鉄筋の腐食の程度です。原文はdを「鉄筋が露出しており,鉄筋の腐食は軽微である。」、eを「鉄筋が露出しており,鉄筋が著しく腐食又は破断している。」としています。露出面積や剥離の大きさではなく、露出した鉄筋そのものの状態で分かれます。

Q. bが「-」になっているのは記入漏れですか。
A. 要領の区分表がそうなっています。⑦剥離・鉄筋露出はa(損傷なし)・c・d・eの4つだけが定義され、bは「-」です。損傷程度の評価区分はaからeの5段がすべての損傷で埋まるわけではなく、損傷の種類ごとに使う記号が違います。

Q. 打音検査でコンクリートが剥がれ落ちたときは、うきと剥離のどちらで記録しますか。
A. 剥離・鉄筋露出です。⑫うきの項は「浮いた部分のコンクリートが剥離している,又は打音検査により剥離した場合には,「剥離・鉄筋露出」として扱う。」としています。点検行為の結果として剥離した場合も剥離側で扱う、という書き方になっています。

Q. 床版下面の剥離・鉄筋露出は、床版ひびわれで書けば足りますか。
A. 足りません。⑪床版ひびわれの項は「床版ひびわれの性状にかかわらず,コンクリートの剥離,鉄筋露出が生じている場合には,それらの損傷としても扱う。」としています。⑦剥離・鉄筋露出の側にも「床版に生じた剥離・鉄筋露出は,「床版ひびわれ」以外に本項目でも扱う。」とあり、両方の項目で記録します。

Q. 車の衝突痕で鉄筋が露出している場合はどう記録しますか。
A. 両方で扱います。㉓変形・欠損の項は「変形・欠損以外に,コンクリート部材で剥離・鉄筋露出が生じているものは,別途,「剥離・鉄筋露出」としても扱う。」としています。㉓の側は変形・欠損の程度でcかe、⑦の側は鉄筋の状態でc・d・eを付けます。

Q. この要領は地方公共団体の橋でも使うのですか。
A. 本記事が扱っているのは直轄版の「橋梁定期点検要領」(令和6年7月)で、適用対象は国土交通省および内閣府沖縄総合事務局が管理する道路橋です。地方公共団体の橋に自動的に適用されるものではありません。対象に適用される要領の版と発注図書の仕様を優先してください。

出典・適用範囲

本文の版・記述・引用を確認するための一次資料です。PDFを当夜取得し、該当箇所を原文で照合しました。引用の読点・句点・全角半角は原典の表記に合わせています(原典は読点に「,」を用いています)。

  • 国土交通省 道路局 国道・技術課「橋梁定期点検要領」(令和6年7月・全589ページ) — 参照箇所:付録-3「損傷程度の評価要領」の「損傷程度の評価の基本」/①腐食/②亀裂/③ゆるみ・脱落/④破断/⑤防食機能の劣化/⑦剥離・鉄筋露出/⑧漏水・遊離石灰/⑨抜け落ち/⑩補修・補強材の損傷/⑪床版ひびわれ/⑫うき/㉓変形・欠損の各項(PDF 271〜327ページ・付録-3ページ1〜57)/第2章 近接目視に関する解説の「(例)」(PDF 48〜49ページ)/第3章 応急措置の記録に関する記述(当夜取得 HTTP 200・22,125,522バイト・SHA256 e7c38cd8633639617fa77e2355d805916680244739e673ba34439476be70afde)

本記事は、直轄版の橋梁定期点検要領における損傷の種類⑦剥離・鉄筋露出の損傷程度の評価区分と、他の損傷との書き分けを原文で確認するための実務解説です。同要領の適用対象は国土交通省および内閣府沖縄総合事務局が管理する道路橋であり、地方公共団体の橋に自動的に適用されるものではありません。⑥ひびわれ・⑪床版ひびわれの評価区分の全容、損傷パターン番号の付与、参考写真の内容、部材群毎の性能の評価(A〜C)および健全性の診断の区分の判断は本記事の範囲外です。「軽微」「著しい」の数値基準は原文に示されておらず、個別の箇所についてc・d・eのどれを付すかの判定は行いません。対象に適用される要領の版、発注図書の仕様、道路管理者の指示を優先してください。