- 塩化物イオン量の調査は第4章「状態の記録」に置かれています。要領はこの章の記録に工学的な判断が混入することは許容されないとしており、診断の材料ではなく客観データとして残す項目です
- 定期点検として記録するのは2項目だけです。上部構造のかぶりと、かぶりに相当する深さの全塩化物イオン量(測定値又は推定値)
- 特定点検の実施時期は定期点検に必ずしも合わせる必要はない。ただし足場等資機材の効率的な利用の観点から、できるだけ同時に行えるよう調整するのがよいとされています
- かぶりの代表値は平均値ではありません。10%分位点=測定値を小さい順に並べて10%の位置にある点を代表値とします
- 測定位置はかぶりがRe1・Re2…、塩化物イオン量がC1・C2…と記号を振り、位置図の記号とリンクさせることが求められています
- 将来予測用に初期塩化物イオン量・表面塩化物イオン量・見掛けの拡散係数・将来推定年の4欄が用意されています
- 試験方法はJIS A 1154に限定されていません。推定や非破壊試験も使えますが、誤差程度が明らかにされている方法・適用条件の範囲という条件が付きます
塩害地域の橋を受け持つと、定期点検の成果品に「塩化物イオン量」の様式が付いてきます。ところが調書をめくると、この項目は健全性の診断の区分を決める欄の近くにはありません。損傷程度の評価とも別立てで、データ記録様式(その5-1)(その5-2)という独立した2枚に置かれています。
なぜ診断の側ではなくデータの側なのか。そして、その2枚には何を、どの精度で書くのか。この記事では「橋梁定期点検要領」(令和6年7月・国土交通省 道路局 国道・技術課)から、第4章 6.「塩害地域のコンクリート橋における塩化物イオン調査」と、付録-1「定期点検結果の記入要領」のデータ記録様式(その5-1)(その5-2)の記入要領を原文で読みます。塩害そのものの定義と地域区分は橋梁の塩害とは?地域区分A〜Cと対策区分、10年に1度の特定点検の中身は塩害の特定点検要領:10年に1度、下部構造から調べるにまとめています。
塩化物イオン量は「診断」ではなく「データ」の側にある
この要領は第1章「共通」、第2章「点検・診断」、第3章「橋梁利用者及び第三者被害の予防」、第4章「状態の記録」の4章で構成されています。塩化物イオン調査が入っているのは第4章で、目次では「6.塩害地域のコンクリート橋における塩化物イオン調査」(p.78)です。
第4章が何をする章かは、2.「定期点検におけるデータ収集の目的」の解説が一文で言い切っています。
「第2章で行う点検・診断は,実施する者の主観による技術的な見解であるのに対して,本章の記録は,道路橋の状態の基礎的なデータとして,主観を排除し,外観の客観事実を基本として記録するものである。このことから,本章の記録では,道路橋の性能や措置の必要性に関する工学的な判断が混入することは許容されず,その時点の事実を記録する。」
つまり、塩化物イオン量の欄は「この橋は塩害だ」と結論するための欄ではありません。測った値をそのまま置く欄です。塩害かどうかの評価は第2章 5.4「特定事象等の有無の評価」の側で行われ、そこでの塩害の定義は次のようになっています。
「コンクリート部材を対象とする。内在する塩分に加え,外部からの塩分の浸透によりコンクリート部材内部の塩化物イオンが一定量以上となり,内部鋼材の腐食が生じる状態。原因として飛来塩分による場合に限定せず,そのような状態が確認された場合が該当する。」
ここで注目したいのは、本要領の定義には具体的な数値が書かれていない点です。「一定量以上」とだけあります。しきい値の側は本要領ではなく、後述する特定点検要領の側にあります。第4章と同じ構えの記録要領としては基礎データ収集要領とは?損傷15種類の評価区分も参考になります。
定期点検が記録するのは2項目だけ
第4章 6.1「調査対象と頻度」は3項目で構成されています。(1) が調査の主体、(2) が記録の範囲、(3) が精度の条件です。
(1) は「「コンクリート橋の塩害に関する特定点検要領(案)」(平成27年3月,道路局国道・防災課)の対象となる橋梁は,同要領に従った特定点検を行う。」。つまり調査そのものは別の要領の仕事だと明示しています。
そのうえで (2) が、定期点検の側で記録する範囲を絞ります。
「(1)における計測等の内容のうち,以下の 1)2)は,付録-1「定期点検結果の記入要領」に従って記録する。 1)上部構造のかぶり 2)上部構造のかぶりに相当する深さの全塩化物イオン量(測定値又は推定値)」
| 区分 | どの要領の仕事か | 定期点検の成果品への載り方 |
|---|---|---|
| 塩害の特定点検そのもの(対象橋梁の選定・計測の実施) | コンクリート橋の塩害に関する特定点検要領(案)(平成27年3月) | 本要領の規定の対象外 |
| 上部構造のかぶり | 計測は特定点検要領/記録は本要領 付録-1 | データ記録様式(その5-1) |
| かぶりに相当する深さの全塩化物イオン量(測定値又は推定値) | 計測は特定点検要領/記録は本要領 付録-1 | データ記録様式(その5-1) |
| 計測状況の写真 | 本要領 付録-1 | データ記録様式(その5-2) |
対象が「上部構造」に限られているのも読み落としやすい点です。(2) の1)2)はどちらも「上部構造の」で始まります。下部構造側の調査の進め方は特定点検要領の側の話になります。
時期は合わせなくてよい。ただし足場は合わせる
特定点検と定期点検はサイクルが違います。同じ年に揃わないとき、どう扱えばよいのか。解説は両方向から書いています。
「すでに「コンクリート橋の塩害に関する特定点検要領(案)」(平成 27 年 3 月,道路局国道・防災課)に従って計測等が行われている橋では,計測等の時期,頻度について,定期点検の時期に必ずしも合わせる必要はない。しかし,定期点検とこの特定点検を同時に行うことでより総合的な性能の評価が可能であることや,足場等資機材の効率的な利用の観点から,定期点検とできるだけ同時に行うことができるように実施時期を調整するのがよい。」
前半は「合わせなくてよい」、後半は「できるだけ合わせよ」です。矛盾ではなく、時期のずれを不適合として扱わない一方、発注の計画では同時実施を狙うという書き分けです。足場を2回組む費用が理由として明記されているので、複数年度の発注計画をつくるときの根拠として使えます。発注のまとめ方は複数年度にまとめた点検発注も併せてご確認ください。
かぶりの代表値は平均ではなく10%分位点
データ記録様式(その5-1)の記入要領は、①かぶり と ②塩化物イオン量 の2群に分かれています。①の側で定義が置かれているのが「かぶりの代表値」です。
「「かぶりの代表値」:かぶりが極端に小さい鉄筋が局部的に存在する可能性や測定の誤差などを考慮して,10%分位点をかぶりの代表値とする。10%分位点とは,測定結果を値が小さい順に並べた際に,並び替えられたデータの10%の位置にあるような点である。」
測定値をならして平均にするのではなく、小さい側に寄せた値を代表値にします。かぶりが小さいところから鋼材の腐食が始まるので、平均では危ない箇所が消えてしまうという趣旨です。この代表値は②の側でも効きます。「鉄筋位置での塩化物イオン量」の定義が「かぶりの代表値に対応する位置の塩化物イオン量」となっているためで、代表値の取り方を間違えると塩化物イオン量の記録値も一緒にずれます。
①のかぶりには、代表値以外に次の欄があります。
| 欄 | 記入要領の定義 |
|---|---|
| 設計かぶり | かぶりの設計値 |
| かぶりの代表値 | 10%分位点 |
| かぶりの測定値 | 非破壊試験によるかぶりの測定値 |
| 実測によるかぶり | 電磁波反射法のキャリブレーションを行うためにかぶりを実測した場合、その値 |
| 実測かぶり測定位置 | 同じくキャリブレーションのために実測した場合、その位置 |
| かぶりの測定方法 | かぶりの測定方法(例:電磁誘導法、電磁波反射法 等) |
「実測によるかぶり」と「実測かぶり測定位置」の2欄は、電磁波反射法を使った場合のキャリブレーション記録のための欄です。非破壊で測った値だけを置いて済ませるのではなく、校正に使った実測値とその場所を残す構えになっています。機器を使った状態把握の記録の考え方は点検記録様式(その7)とは?見えなかった箇所の記録と同じ方向です。
測定位置はRe1・C1と位置図で二重にひもづける
様式(その5-1)の共通欄は、工種・材料・部材種別・要素番号・測定位置・位置図・備考です。記入要領は記号の出どころまで指定しています。
| 欄 | 何を書くか | 記号の出どころ |
|---|---|---|
| 工種 | 上部構造(S)、橋脚(P) などの工種の記号 | 付表-1.2「各部材の名称と記号」 |
| 材料 | コンクリート(C) などの材料の記号 | 付表-1.2 |
| 部材種別 | 主桁(Mg)、竪壁(Ac) などの部材種別名と記号 | 付表-1.2 |
| 要素番号 | 損傷部材の番号(0205 等) | 点検記録様式(その6) |
| 測定位置 | かぶりはRe1,Re2,Re3…/塩化物イオン量はC1,C2,C3… | 位置図の記号とリンクさせる |
要素番号の欄が様式(その6)を参照になっている点は見落とせません。塩化物イオン量の測点は、部材の中の位置を勝手に言葉で書くのではなく、要素番号図で振った4桁に載せます。要素番号は「初期入力されたものを更新してはならない」と定められているので、過去の記録と同じ番号の上に測定値が積み上がっていきます。振り方は要素番号の付け方:起点側から振る4桁の意味にまとめました。
もうひとつが「位置図」です。記入要領は「部材等どの位置で測定したものか分かるように,方向や目印からの距離等を図示し,「測定位置」で記入する記号(例:Re1,C1等)を図示すること。」としています。表の記号と図の記号が一致していなければ、値だけが残って場所が失われます。次回の調査で同じ場所を測れるかは、ここの整合だけで決まります。
「備考」欄の使い方も明示されています。「「コンクリート橋の塩害に関する特定点検要領(案)」による特定点検との関係で,定期点検と特定点検を同時に行っている場合や直近の特定点検結果を活用したりした場合にはその出所など,特筆すべき事項や補足すべき事項があれば自由記述で記録する。」。値をどの調査から持ってきたかを書く欄だと読めます。過去の特定点検の結果を転記したのに出所が無い調書は、次の担当者が確かめられません。
将来予測のために4つの欄が用意されている
②塩化物イオン量の側には、実測値の欄に続いて「コンクリート中の塩化物イオン量の将来予測に関する項目」という括りで4つの欄があります。
| 欄 | 記入要領の定義 |
|---|---|
| 初期塩化物イオン量 | 建設当初からコンクリートに含まれていた塩化物イオン量 |
| 表面塩化物イオン量 | 構造物表面の塩化物イオン量 |
| 見掛けの拡散係数 | コンクリートの見掛けの拡散係数 |
| 将来推定年 | 塩化物イオン量を推定する将来の時点(例えば、次回調査予定時の西暦年) |
この4つを入れると、最後の欄「将来の鉄筋位置での塩化物イオン量」=「将来推定年におけるかぶりの代表値に対応する位置の塩化物イオン量」が埋まります。実測値の記録だけでなく、次回調査時点の見込みまでを様式の中に持たせる設計です。
実測側の欄は、中性化深さ/鉄筋位置での塩化物イオン量/測定深さ(コンクリート部材表面からの深さ・始端と終端)/測定値/塩化物イオン量試験方法(例:JIS A 1154電位差滴定 等)です。測定深さは1点ではなく始端・終端の区間で書くため、どの深さ範囲の値なのかが後から分かる形になっています。
なお「将来推定年」の例が「次回調査予定時の西暦年」であることから、この欄は次回の調査計画と対応させて埋めるのが素直です。追跡調査の必要性の判断そのものは第2章の側の話で、橋梁点検の詳細調査とは?判定S1・S2の使い分けで整理しています。
試験方法はJIS A 1154に限らない。ただし誤差程度が条件
「塩化物イオン量を測る」と聞くとコアを抜いてJIS試験、という手順が浮かびます。要領はそれを唯一の方法にしていません。第4章 6.1 の解説を順に読みます。
「塩化物イオン量を調査する手法として,従来から行われている,JIS A 1154(硬化コンクリート中に含まれる塩化物イオンの試験方法)による試験がある。現状では,コンクリート中に含まれる塩化物イオン量が小さい場合にその量を正確に把握できる技術は JIS A 1154 など一部の方法に限られるが,このほかに種々の非破壊試験等がある。」
そのうえで、目的から逆算して許容範囲を広げます。
「しかし,塩害劣化の可能性について評価する目的であれば,鋼材が腐食するとみられる塩化物イオン量よりも小さいことが確認できればよく,特定点検としても,この状態の記録としても,鋼材位置での全塩化物イオン量については,直接これを測定するほかに,コンクリート表面により近い位置の塩化物イオン量測定結果から推定するなど適切な推定や非破壊試験等を用いてよい。」
知りたいのは絶対値ではなく「腐食が始まる量より小さいと言えるか」なので、表面寄りの測定値からの推定でも足りるという読み方です。ただし、ここに条件が付きます。
「ただし,このとき,結果の活用の観点から,コンクリート材料の特性及び測定方法に依存した測定条件毎の誤差程度が明らかにされている方法により,明らかにされている適用条件の範囲で用いることが必要である。」
同じ趣旨は 6.1(3) にも本文として置かれており、「(2)1)2)の計測にあたっては,適用条件や誤差程度が明らかである方法により,その提供の範囲で行うとともに,記録においても,記録結果の解釈にあたって考慮すべき誤差程度が明らかであるように行う。」とされています。「誤差程度が明らか」は測る側の条件であると同時に、記録の条件でもあるという書き方です。推定値を入れた調書に、どの方法・どの適用条件・どの程度の誤差なのかが書かれていなければ、記録としては要領の求めに届きません。
これは様式(その5-1)に「測定値」と並んで「塩化物イオン量試験方法」の欄がある理由でもあります。値だけでは解釈できないので、方法を必ず添える構成になっています。
その5-2に貼るのは2種類の写真
データ記録様式(その5-2)は「塩化物イオン量の計測状況等の写真を記録するもの」で、記入要領が挙げている写真は次の2つです。
| 記入要領が挙げる写真 | 何が写っていればよいか |
|---|---|
| 鉄筋かぶりの測定状況の写真 | どの部材のどこを、どの機器で測っているか |
| 試料採取状況の写真 | どこから試料を採ったか |
欄の付け方は他の写真様式と同じで、「写真番号」は「写真と対応した番号(1から順に記入。写真は横方向に順に貼付ける。)」、「径間番号」は「写真に対応した径間番号」です。貼る向きまで指定されているので、縦方向に並べた成果品は差し戻しの対象になり得ます。
実務としては、その5-1で振った測定位置の記号(Re1・C1)が写真の側でも追えるようにしておくと、次回調査での再現性が上がります。記号・図・写真の3点が揃っていて初めて「同じ場所をもう一度測れる」記録になります。写真と図面の対応づけの考え方は写真台帳の作り方、引き継ぎ欄の使い分けは点検の引き継ぎ事項はどこに書く?様式5か所にまとめています。
よくある質問
Q. 塩化物イオン量の記録は、健全性の診断の区分を決めるために使うのですか。
A. いいえ。第4章「状態の記録」に置かれた項目で、要領はこの章の記録について「道路橋の性能や措置の必要性に関する工学的な判断が混入することは許容されず,その時点の事実を記録する。」としています。診断は第2章の側の仕事で、塩化物イオン量は追跡と分析のための客観データとして残します。
Q. 定期点検として記録するのは、特定点検で測った項目の全部ですか。
A. 2項目だけです。第4章 6.1(2) は「(1)における計測等の内容のうち,以下の 1)2)は,付録-1「定期点検結果の記入要領」に従って記録する。」として、「1)上部構造のかぶり」「2)上部構造のかぶりに相当する深さの全塩化物イオン量(測定値又は推定値)」の2つを挙げています。特定点検そのものは「コンクリート橋の塩害に関する特定点検要領(案)」(平成27年3月,道路局国道・防災課)に従って行います。
Q. 特定点検の時期を定期点検に合わせる必要はありますか。
A. 必須ではありません。解説は「すでに…計測等が行われている橋では,計測等の時期,頻度について,定期点検の時期に必ずしも合わせる必要はない。」としています。ただし続けて「定期点検とこの特定点検を同時に行うことでより総合的な性能の評価が可能であることや,足場等資機材の効率的な利用の観点から,定期点検とできるだけ同時に行うことができるように実施時期を調整するのがよい。」とあり、要領の側から同時実施をすすめています。
Q. かぶりの代表値は測定値の平均でよいですか。
A. 平均ではありません。記入要領は「かぶりの代表値」について「かぶりが極端に小さい鉄筋が局部的に存在する可能性や測定の誤差などを考慮して,10%分位点をかぶりの代表値とする。」と定めています。続けて「10%分位点とは,測定結果を値が小さい順に並べた際に,並び替えられたデータの10%の位置にあるような点である。」と定義されています。安全側、つまり小さい方に寄せた値を代表値にする考え方です。
Q. 塩化物イオン量はJIS A 1154の試験でなければ記録できませんか。
A. そうではありません。解説は「塩害劣化の可能性について評価する目的であれば,鋼材が腐食するとみられる塩化物イオン量よりも小さいことが確認できればよく,…鋼材位置での全塩化物イオン量については,直接これを測定するほかに,コンクリート表面により近い位置の塩化物イオン量測定結果から推定するなど適切な推定や非破壊試験等を用いてよい。」としています。ただし条件があり、「コンクリート材料の特性及び測定方法に依存した測定条件毎の誤差程度が明らかにされている方法により,明らかにされている適用条件の範囲で用いることが必要である。」と限定されています。
Q. 測定位置は調書のどこでひもづけるのですか。
A. 記号と位置図の2か所です。記入要領は「かぶりについては,Re1,Re2,Re3,・・・,塩化物イオン量については,C1,C2,C3,・・・の順に記号+番号(1から順)を振る。位置図に示した記号とリンクするものとする。」としています。「位置図」の欄については「部材等どの位置で測定したものか分かるように,方向や目印からの距離等を図示し,「測定位置」で記入する記号(例:Re1,C1等)を図示すること。」と、図の側にも同じ記号を書くよう求めています。
出典・適用範囲
本文の版・記述・引用を確認するための一次資料です。PDFを当夜取得し、該当箇所を原文で照合しました。引用の読点・句点は要領の表記に合わせています。
- 国土交通省 道路局 国道・技術課「橋梁定期点検要領」(令和6年7月) — 参照箇所:第2章 5.4 特定事象等の有無の評価(解説・塩害の定義)/第4章 1. 総則/第4章 2. 定期点検におけるデータ収集の目的(解説)/第4章 6.1 調査対象と頻度(本文(1)(2)(3)および解説)/付録-1「定期点検結果の記入要領」データ記録様式(その5-1)塩化物イオン量の計測結果の記入要領(p.32〜33)/同 データ記録様式(その5-2)塩化物イオン量の計測状況写真の記入要領(p.34)/点検記録様式(その6)要素番号図及び部材番号図の記入要領/付表-1.2 各部材の名称と記号。
- 国土交通省「道路:道路の老朽化対策」 — 参照箇所:橋梁定期点検要領(令和6年7月)の掲載状況。
原典リンク確認:2026年9月28日。本記事は記録の範囲と記入方法を確認するための実務解説で、個別の橋の塩害の評価や健全性の診断の区分を判断するものではありません。塩害の特定点検そのものは「コンクリート橋の塩害に関する特定点検要領(案)」(平成27年3月・道路局国道・防災課)の適用範囲です。要領は改定されることがあります。計測・記録にあたっては、その時点の最新版と各道路管理者の運用をご確認ください。