損傷と判定 — 2ページ目

道路橋定期点検の制度、損傷の記録、現場運用を根拠資料とともに解説します。対象の管理者・構造物に適用される要領を確認してお使いください。

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損傷と判定

ゆるみ・脱落の評価は「一群の5%」で分かれる

橋梁定期点検要領の③ゆるみ・脱落を整理します。cとeを分ける一群あたり5%の意味、20本未満なら1本でもeになる注記、ボルトの破断を④ではなく③で扱う線引き、目視では把握が困難と要領自身が書いている点まで。

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遊間の異常:評価がa・c・eの3段しかない損傷

橋梁定期点検要領の⑬遊間の異常を整理します。評価にbとdが無い理由、判定がE2(二輪車の転倒)から立つ理由、段差は路面の凹凸へ回す線引き、支承・落橋防止システム・伸縮装置の3か所で記録する構成まで。

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抜け落ちと補修・補強材の損傷:対策済みの箇所が落ちる

橋梁定期点検要領の⑨抜け落ちと⑩補修・補強材の損傷を整理します。評価がaとeしかない理由、判定がE1から始まる理由、無筋の間詰め部を架設年で絞る方法、対策済み箇所で対策工ごと落ちる事例まで。

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漏水・滞水と土砂詰まりは桁端部から橋を傷める

⑳漏水・滞水と㉔土砂詰まりは評価がaとeの2区分しかない損傷です。排水管の損傷を対象外とする切り分け、⑧漏水・遊離石灰との境目、支承周りの土砂を取り除く留意点を要領の原文で整理します。

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橋脚の洗掘は誰が水中を見るのか

洗掘は特定事象の1つですが、定期点検要領は水中の見方を書いていません。水中の確認は労働安全衛生法第61条の就業制限業務にあたり、潜水士免許が要ります。条文で整理します。

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床版ひびわれの評価a〜e:格子の大きさと漏水で決まる

床版ひびわれの損傷程度の評価a〜eを、橋梁定期点検要領の区分表そのままに整理。一方向と二方向で表が分かれる理由、漏水・遊離石灰の有無が区分に組み込まれている意味、抜け落ちとの切り替わりを解説します。

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橋梁の塩害とは?地域区分A〜Cと対策区分

塩害地域かどうかは道路橋示方書の表で決まっています。地域区分A・B・Cは地域名で、対策区分S・Ⅰ〜Ⅲは海岸線からの距離。令和6年3月要領の特定事象としての塩害と、1.2kg/m3の意味を整理します。

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防食機能の劣化とは?腐食との違いと分類1〜3

軽いさびは腐食か、防食機能の劣化か。要領の切り分けは板厚減少等の有無ひとつです。分類1〜3の評価区分、耐候性鋼材だけにある「b」、白錆を損傷としない理由まで原文で整理します。

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