- 3枚の役割はその1=措置前の現地状況写真/その2=予防措置位置図/その3=措置後の実施状況写真。写真が2枚の様式に分かれているのは、撮る対象が「橋の状況」と「措置した箇所」で別だから
- 位置図(その2)には4種類の範囲・箇所を描く。対象範囲/点検できなかった範囲/非破壊検査で「異常なし」と判定して打音触診を省略した範囲/応急措置を実施した箇所
- 凡例は3つ。●=落下した箇所、●▲=落下後に防錆処置等を施した箇所、■=叩いたが落下せず異音などの疑義がある箇所。落ちなかった箇所も記録を残すと明記されている
- その3の写真は●なら措置後1枚が基本、●▲は措置後と現場処置後の2枚で1組。写真番号はその2の旗揚げと整合させる
- 橋梁利用者の上空に部材がなく、かつ直下が河川などで第三者被害のおそれがない径間は、3枚とも作成を省略してよい
第三者被害の予防措置は、打音検査をして、浮いているコンクリートを叩き落として終わり、ではありません。要領は「橋梁利用者及び第三者被害の予防措置の内容を,適切な方法で記録し,蓄積する」と定めていて、そのための様式が3枚用意されています。
この3枚は「橋梁利用者及び第三者被害の予防措置の実施記録様式」という名前で、点検記録様式やデータ記録様式とは別系統の様式です。要領は記録様式について「本章の橋梁利用者及び第三者被害の予防措置の実施記録様式(その1)~(その3)によるものとし,記入にあたっては,付録-1『定期点検結果の記入要領』による」としています。
ところが現場では「写真はどちらの様式に貼るのか」「叩いたけれど落ちなかった箇所は記録しなくてよいのか」で迷いが出ます。この記事では、3枚それぞれが何を記録する様式なのか、位置図に描き分ける4種類の範囲と3つの凡例、そして作成を省略してよい径間の条件を、要領と付録-1の記入要領から整理します。措置そのものの進め方は第三者被害予防措置とは?定期点検の中間年に行う打音検査、対象範囲の取り方は第三者被害の措置対象範囲は75°で決まる|付録-2の図の読み方が対応します。
3枚は点検記録様式とは別系統の様式
橋梁定期点検要領には、章ごとに別の記録様式が用意されています。第2章「点検・診断」と第4章「状態の記録」に対応するのが点検記録様式(その1)〜(その11)とデータ記録様式で、これとは別に、第3章「橋梁利用者及び第三者被害の予防」に対応するのが今回の3枚です。
名前も通し番号も別です。正式には「橋梁利用者及び第三者被害の予防措置の実施記録様式(その1)」から「(その3)」までで、点検記録様式の(その1)〜(その3)とは中身がまったく違います。調書のファイル名や索引で「様式その2」とだけ書くと、位置図なのか状況写真なのかが判別できなくなるので、系統の名前を落とさないほうが安全です。
| 様式 | 表題 | 記録するもの |
|---|---|---|
| 実施記録様式(その1) | 予防措置時の現地状況写真 | 対象橋梁の全景、路面、路下等の現地状況 |
| 実施記録様式(その2) | 予防措置位置図 | 径間ごとの対象範囲・点検の実施状況・措置した箇所 |
| 実施記録様式(その3) | 予防措置の実施状況写真 | 応急措置を実施した後の状態 |
記録を残す理由は、要領の解説に書かれています。「第1章『共通』での次回定期点検までの措置の必要性の検討や,維持・補修等の計画を立案するうえで参考とすることも想定されるため,適切な方法で記録し,蓄積しておかなければならない」とあり、その回の作業の証拠というより、次回以降の判断材料として位置づけられています。
その1:予防措置時の現地状況写真
その1は、措置をしたときの橋の状況を撮る様式です。要領の記入要領は「橋梁利用者及び第三者被害の予防措置を実施した際の対象橋梁の全景,路面,路下等の現地状況写真を整理し記録する」としています。狙いは損傷の記録ではなく、当時の現地条件を視覚的に残すことです。
記入要領はその意図をはっきり書いています。「写真は,当該橋梁の客観的事実を示すことができる最たる情報であり,当該橋梁の外観等の他,地形,作業に必要な仮設足場などの作業条件等の情報を,主として視覚的に取得するための様式である」。足場や交通規制の状況が写っていることに意味がある、という様式です。
記入のルールは2項目だけです。
- 写真番号:写真と対応した番号(1から順に記入。写真は横方向に順に貼付する)
- メモ:撮影対象箇所(桁下条件、対象範囲等)、写真内容の補足説明
メモ欄については「橋梁利用者及び第三者被害の予防措置の実施にあたり影響する桁下条件や対象範囲など情報や予防措置実施にあたっての留意事項などを記載しておくとよい」とされています。必須ではなく「必要に応じて」の欄ですが、桁下が鉄道か駐車場かといった条件は次回の計画づくりに直結するので、埋めておく値があります。
その2:予防措置位置図に描く4種類
その2は3枚のなかで最も情報量が多い様式です。要領は「現地で橋梁利用者及び第三者被害の予防措置を実施した場合において,径間毎に,橋梁利用者及び第三者被害の予防措置の対象範囲,橋梁利用者及び第三者被害の可能性のある損傷の点検の実施範囲,措置の実施範囲,措置の未実施範囲等が分かるように位置図を作成し,記録する」としています。
記入要領では、記録する対象が(1)から(4)の4つに分けて書かれています。
| 区分 | 描くもの | 根拠 |
|---|---|---|
| (1) | 予防措置の対象範囲の図示 | 第3章2.「措置の対象」による |
| (2) | 対象範囲のうち、点検が実施できなかった範囲の図示 | 打音触診による検査または非破壊検査法によるうき・剥離箇所の推定が実施できなかった範囲 |
| (3) | 非破壊検査法で推定し、その後の打音触診を省略した範囲の図示 | 非破壊検査法を用いて「異常なし」と判定した範囲 |
| (4) | 応急措置を実施した箇所等の図示 | 第3章4.2および5.(1)の応急措置を実施した箇所 |
(2)と(3)がどちらも「打音触診をしていない範囲」なので混ざりやすいところですが、意味は逆向きです。(2)は見られなかった範囲で、足場が組めない、規制が取れないなどで点検自体ができていません。(3)は見たうえで省略した範囲で、赤外線法などの非破壊検査で異常なしと判定したため、詳細な打音触診を行わなかった範囲です。非破壊検査と打音検査の関係は赤外線法によるうき・剥離調査とは?打音検査との関係で扱っています。
この描き分けがあるため、位置図は「どこを措置したか」の図というより、対象範囲のうちどこまで手が届いたかを示す図になります。次回の計画では(2)の範囲が優先されるので、空白のまま出すと情報が落ちます。
位置図の凡例は●・●▲・■の3つ
(4)の応急措置を実施した箇所は、位置を○印と旗揚げで図示し、凡例と写真番号を付記します。凡例は3つです。
| 凡例 | 意味 |
|---|---|
| ● | 叩き落とし等の応急措置を実施した結果、落下した箇所 |
| ●▲ | 落下した箇所に対して防錆処置等の現場処置を施した箇所 |
| ■ | 叩き落とし等の措置を実施した結果、落下しなかったものの異音などの疑義がある箇所 |
要領が旗揚げの例として挙げているのは「●(写真1) ●▲(写真2,3) ■(異音)」という書き方です。●と●▲には写真番号が入り、■には「異音」と入ります。■に写真番号が入っていないのは、落下していないため措置後の写真という概念がない箇所だからです。
実務でいちばん落ちやすいのが■です。要領は「コンクリート片の叩き落とし作業や鋼部材の錆片のうきに対する腐食片の削ぎ落とし作業などの応急措置を実施した結果,落下しなかったものの異音などの疑義がある箇所についても箇所の記録を残すものとする」と明記しています。叩いて落ちなかったから何もなかった、ではなく、疑義として位置を残す決まりです。
叩き落とし作業そのもののルール(ハンマーの重さ、打音の間隔)は点検中の叩き落とし作業とは?ハンマーの重さと打音の間隔にまとめています。要領は打音検査に重量1/2ポンド(約230g)程度の点検ハンマーを用い、密度は原則として縦横20cm程度を目安とし、叩き落としには健全なコンクリートを傷めないよう2ポンド(約910g)程度のものを使うとしています。
その3:予防措置の実施状況写真
その3は、応急措置をした後の状態を記録する様式です。要領は「応急措置後の状態の写真等を記録する」として、径間毎・部材毎に写真を残すとしています。撮る枚数は凡例によって決まります。
- ●(落下した箇所):コンクリート部材の叩き落とし後、鋼部材や塗装片のかき落とし後、ボルト類の増し締め後などの応急措置を実施した後の記録として、措置後の写真1枚を基本として記録する
- ●▲(防錆処置等を施した箇所):現場処置を実施した後の記録として写真を記録する。現場処置後の記録は、叩き落とし等の予防措置を実施した後の記録写真1枚と合わせて2枚で1組として整理する
ボルトの増し締めについては補足があります。「ボルト類の増し締めなどでは措置状況写真や増し締め後のアイマークの写真などを記録するなどして,措置が適切に完了していることが分かるように適切に記録する。記録する写真が複数枚になってもよい」。1枚が基本であっても、完了が分かることが優先されます。
措置前の写真は任意です。「必要に応じて,応急措置の実施前の記録を残しても良い」として、コンクリート部材の叩き落とし前(打音範囲チョーキングの状況)、鋼部材や塗装片のかき落とし前、ボルトや付属物等の除却前などが例示されています。チョーキングの状況が残っていると、どの範囲を叩いたかが後から追えます。
その3の記入欄は3つです。
- 写真番号:写真と対応した番号(1から順に記入。写真は横方向に順に貼付ける)
- 部材名:主桁、床版などの部材名(付表-1.2「各部材の名称と記号」参照)
- 要素番号:損傷部材の番号(0205 等。「点検記録様式(その6)」参照)
要素番号の欄があるため、その3は点検側の番号体系と接続します。番号の振り方は要素番号の付け方:起点側から振る4桁の意味で扱っています。写真番号はその2の旗揚げと整合を図ると明記されているので、位置図の●(写真1)とその3の写真1は同じ箇所でなければなりません。
3枚に共通する8つの記入項目
付録-1の記入要領は、3枚に共通する項目を8つ挙げています。点検記録様式と同じ書式のものが多いので、調書の中で表記を揃えるときの基準になります。
| 項目 | 記入のルール |
|---|---|
| 施設ID | 緯度・経度を用いて「定期点検対象施設のID付与に関する参考資料(案)」(令和元年10月)の方法により付与 |
| 緯度・経度 | 施設の起点側の緯度経度を、十進緯度経度小数第5位の精度で記入。既知なら半角数字、未知なら地図から取得 |
| 橋梁名 | 英数字・カッコは半角。上り線・下り線は「(上り)」「(下り)」とし、「(上)」「(上り線)」「上り」「上」は使用しない。フリガナは半角カナで、前後に半角カッコを必ず入れる |
| 路線名 | 国道は「国道○号」、都道府県道は「府道○○」「県道○○」等。「一般県道」「主要地方道」という表記はしない |
| 径間番号 | 現地状況写真・損傷位置図・措置の実施状況写真に対応した径間番号 |
| 実施年月日 | 措置が行われた実施日を yyyy.mm.dd 形式で。複数の日にまたがった場合は末日。半角数字・和暦不可・「年月日」は不要(記入例 2023.04.01) |
| 撮影年月日 | 予防措置の実施状況等を写真撮影した日付を yyyy.mm.dd 形式で(同上) |
| 実施者 | 後日の検証ができるように、実施者の氏名と所属を記録(記入例 (株)○○ △△ □□) |
実施年月日と撮影年月日が別の欄になっているのは、措置の日と写真の日がずれることがあるためです。実施年月日は複数日にまたがれば末日を書くので、その3の写真ごとの撮影年月日と一致しないことが正常です。施設IDの付け方は施設IDの付け方|緯度経度18桁と付与位置のルールにまとめています。
作成を省略してよい径間
付録-1は、3枚とも作成しなくてよい場合を明記しています。
条件は2つで、かつです。路面上に構造物がなく橋梁利用者への被害のおそれがないこと、そして直下が河川などで第三者被害のおそれがないこと。どちらか一方だけでは省略できません。判断の単位は橋ではなく径間なので、同じ橋でも道路と交差する径間だけ3枚を作る、という形になります。
措置の対象になる橋は、第3章2.(1)で5つの類型が挙げられています。
- 路面上に橋梁本体等の構造物がある場合
- 桁下を道路が交差する場合
- 桁下を鉄道が交差する場合
- 桁下を公園あるいは駐車場として使用している場合
- 接近して側道又は他の道路が併行する場合
このうち路面上に構造物がある場合は「橋梁利用者被害の危険性を考慮して適切に設定する」とされ、桁下交差などの残り4類型は「第三者被害の危険性を考慮し,付録-2を参照のうえ,適切に設定する」とされています。橋を渡っている人への落下と、桁下の第三者への落下が、別の考え方で範囲設定されます。横断歩道橋での扱いの違いは横断歩道橋では渡っている人も「第三者」|落下予防の対象が道路橋と違うで扱っています。
記入の流れ:打音から記録までを1径間で追う
編集部が、ここまでの記入要領だけを使って、桁下を道路が交差する1径間の流れを並べたものです。要領に載っている記入例ではありません。各欄の根拠は上の各節に示した記入要領です。
| 順 | 現場での行為 | どの様式に何を書くか |
|---|---|---|
| 1 | 現地踏査で桁下条件と近接手段を確認し、足場を設置 | その1に全景・路面・路下の写真。メモに桁下条件(交差道路・規制時間帯) |
| 2 | 対象範囲を設定(桁下交差のため付録-2を参照) | その2の(1)として対象範囲を図示 |
| 3 | 範囲の一部が支承部まわりで足場が入らず、打音できなかった | その2の(2)として点検未実施の範囲を図示 |
| 4 | 床版下面の一部を赤外線法で先に推定し、異常なしのため打音触診を省略 | その2の(3)としてその範囲を図示 |
| 5 | 打音で濁音の箇所をチョークでマーキングし、叩き落として落下 | その2の(4)に●と旗揚げ、その3に措置後の写真1枚+部材名・要素番号 |
| 6 | 落下して鉄筋が露出したため、錆を落として防錆処置 | その2の旗揚げを●▲に、その3は措置後と現場処置後の2枚で1組 |
| 7 | 別の箇所は叩いても落ちなかったが、異音が残った | その2の(4)に■と「(異音)」の旗揚げ。写真番号は付かない |
| 8 | 作業が2日にまたがって終了 | 3枚の実施年月日は末日を記入。撮影年月日は写真ごとの日付 |
この並べ方をすると、現場で記録を落としやすいのは3・4・7だと分かります。いずれも「措置をしなかったこと」を書く欄で、作業の成果物が無いぶん記録が後回しになりがちです。要領がこの3つを別々の区分として立てているのは、次回の点検計画でここが起点になるからです。
うきと剥離の評価の区分そのものはうきとは?評価はaとeだけ・剥離との違いで扱っています。
よくある質問
第三者被害予防措置の記録様式は何枚ありますか。
3枚です。「橋梁利用者及び第三者被害の予防措置の実施記録様式」の(その1)予防措置時の現地状況写真、(その2)予防措置位置図、(その3)予防措置の実施状況写真です。点検記録様式(その1)〜(その11)やデータ記録様式とは別系統の様式です。
その1とその3は、どちらも写真の様式ですが何が違いますか。
撮る対象が違います。その1は「対象橋梁の全景,路面,路下等の現地状況写真」で、地形や仮設足場などの作業条件を視覚的に残すための様式です。その3は「応急措置後の状態の写真等」で、叩き落としやかき落とし、ボルトの増し締めを行った後の状態を記録します。その3には部材名と要素番号の欄があり、箇所を特定する様式になっています。
叩いても落ちなかった箇所は記録しなくてよいですか。
記録します。要領は「落下しなかったものの異音などの疑義がある箇所についても箇所の記録を残すものとする」として、位置図(その2)に凡例■と「(異音)」の旗揚げで記録することとしています。落下していないため、その3の写真番号は付きません。
非破壊検査で異常なしだった範囲は、位置図に描く必要がありますか。
描きます。記入要領は(3)として「非破壊検査法を用いたうき・剥離箇所の推定を実施した範囲のうち,推定の結果によりその後の打音触診による検査を省略した範囲」を図示することとしています。点検ができなかった(2)の範囲とは別の区分です。
定期点検と同じときに措置をした場合、全景写真は撮り直しますか。
撮り直さなくてよいとされています。要領は、記録すべき内容が同じとなる場合は「本様式に用いる写真は,点検記録様式(その4)やデータ記録様式(その1)で記録する写真と同じものを使用しても差し支えない」としています。
3枚を作らなくてよい径間はありますか。
あります。付録-1は「橋梁利用者の上空に道路橋本体構造の部材等がないため橋梁利用者への被害のおそれがなく,また,道路橋の直下が河川などの架橋条件から第三者被害のおそれがない径間については」3枚とも作成を省略してもよいとしています。2つの条件を両方満たす必要があり、判断の単位は橋ではなく径間です。
作業が複数日にまたがったとき、実施年月日はどう書きますか。
末日を書きます。記入要領は実施年月日を yyyy.mm.dd 形式とし、「複数の日にまたがって実施した場合には,末日を記入する」としています。半角数字で、和暦は使わず、「年月日」の文字も入れません。
出典・適用範囲
- 国土交通省 道路局 国道・技術課「橋梁定期点検要領」(令和6年7月) — 第3章「橋梁利用者及び第三者被害の予防」の1.総則・2.措置の対象・3.実施計画と体制・4.コンクリート片の落下に対する予防措置・5.鋼材の腐食片などの落下に対する予防・6.措置の記録(p.55〜62)、定期点検記録様式に収められた「橋梁利用者及び第三者被害の予防措置の実施記録様式(その1)〜(その3)」の様式本体、および付録-1「定期点検結果の記入要領」2.「橋梁利用者及び第三者被害の予防措置の実施記録様式への記入方法」(同 p.19〜22)の共通項目8つ・各様式の記入要領・凡例と旗揚げの例・省略できる径間の条件の確認に使用(当夜取得 HTTP 200・全589ページ)
- 国土交通省「道路の老朽化対策(予防保全)」(点検要領・様式の一覧) — 上記PDFの掲載見出し(<国管理施設の定期点検>)と資料名「橋梁定期点検要領(令和6年7月)」の確認に使用(当夜取得 HTTP 200)
本記事は、3枚の実施記録様式に何を記録するかを要領と付録-1の記入要領から読み解くための実務解説です。扱っているのは様式の表題・欄・記入要領と、凡例および省略条件までです。付録-2「第三者被害を予防するための橋梁点検の対象範囲」の図そのもの、参考資料2・5の損傷事例、位置図の作図例の図、および「橋梁における第三者被害予防措置要領(案)」(平成28年12月 国土交通省道路局 国道・防災課)の内容は扱っていません。措置対象範囲を個別の橋でどこまで取るか、ある損傷を叩き落とすべきかどうかの判断は、橋の構造・架橋条件と道路管理者の指示によります。本記事では様式への記録のしかたまでを示しています。要領からの引用は、当夜取得したPDFの表記(句読点を含む)をそのまま転記しています。