この記事の要点
  • 「77条調査」は道路法第77条に基づく道路に関する調査のことです。同条第2項で、地方公共団体の長は調査の結果を国土交通大臣に報告しなければならないと定められています
  • 点検結果の報告は、局長通達「道路の維持又は修繕の実施状況に関する調査について」に基づき、道路法施行規則第4条の5の6の規定によって行う点検の対象施設について行われています
  • 記入ルールの参考は「運用の手引き」の付録-1にあります。令和5年度の記入要領が、様式に合わせて並べ替えられた形で参考掲載されています
  • 橋梁名は英数字とカッコは半角、フリガナは半角カナ。上り下りは「(上り)」「(下り)」だけが使え、「(上)」「上り」「上」は使用不可です
  • 緯度経度は十進緯度経度の小数第5位まで。これを使って施設IDが生成され、一度確定すると施設IDは変更できません
  • 跨道橋ではない橋の路下条件は、「指定無し」ではなく「×」を選びます。ここは注意書きが明記されている取り違えやすい欄です
  • 様式1の記入要領には、欄ごとに「付録-1に準じる」「付録-1とは異なる」が注記されています。異なるのは所在地・管理者名・定期点検実施年月日です

点検の成果品をまとめ終えたあとに、もう一段の作業が残ります。点検の結果を国へ報告するためのデータ登録です。担当者の引き継ぎ資料には「77条調査」「77条報告」とだけ書かれていて、何の77条なのか、どこに記入ルールがあるのかが分からない。そんな状態で登録画面に向かうことになりがちな仕事でもあります。

この記事では、まず道路法第77条の条文で報告義務の位置づけを確認し、そのうえで「『道路橋定期点検要領(令和6年3月)』運用の手引き」(2025年4月)の付録-1に参考掲載されている記入要領(令和5年度)を原文で読み、どの欄をどう書くことが求められているのかを整理します。登録先のデータベース自体の話は全国道路施設点検データベースとは?、新様式で作った調書の登録上の注意は道路橋記録様式(令和6年3月)で別に扱っています。

「77条」は道路法第77条のこと

手引きの付録-1は、法令として道路法第77条を冒頭に掲げています。条文(現行)は次のとおりです。

「国土交通大臣は、道路の交通量、道路の構造、道路の維持又は修繕の実施状況その他道路又は道路の管理の状況に関し必要な調査をその職員に行わせ、又は当該道路の存する地方公共団体の長若しくはその命じた職員が行うこととすることができる。」(道路法第77条第1項)

「地方公共団体の長は、前項の規定による調査の結果を国土交通大臣に報告しなければならない。」(同条第2項)

読みどころは第1項の「道路の維持又は修繕の実施状況」という言葉です。定期点検と修繕の実施状況が、この調査の対象に条文上はっきり入っています。そして第2項が報告義務です。点検結果の国への報告が「お願い」ではなく法律上の義務として位置づけられている根拠がここにあります。

同条にはこのほか、交通量調査のために車両を一時停止させて質問できる権限(第3項)、その権限は犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないこと(第4項)、証票の様式その他必要な事項は国土交通省令で定めること(第5項)が定められています。つまり第77条は点検報告のための専用の条文ではなく、道路に関する調査全般の根拠条文です。点検結果の報告は、その一部として運用されています。

点検そのものの義務(5年に1回・近接目視)は第77条ではなく、道路法施行規則第4条の5の6に定められています。義務化の経緯と法的根拠の関係は橋梁点検はなぜ5年に1回?定期点検要領の法的位置づけで整理しています。

報告している中身は点検・診断・措置の記録

手引きは、報告の枠組みをこう説明しています。局長通達「道路の維持又は修繕の実施状況に関する調査について」に基づき、道路法施行規則第4条の5の6の規定に基づいて行う点検の対象道路施設の点検、修繕等に関する情報の報告が行われている、という位置づけです。

その施行規則第4条の5の6は、令第35条の2第2項の国土交通省令で定める技術的基準その他必要な事項として、次の内容を定めています。

定めている内容
第1号トンネル等の点検は、点検を適正に行うために必要な知識及び技能を有する者が行うこととし、近接目視により、5年に1回の頻度で行うことを基本とすること
第2号点検を行ったときは健全性の診断を行い、その結果を国土交通大臣が定めるところにより分類すること
第3号点検・診断の結果と、措置を講じたときはその内容を記録し、当該トンネル等が利用されている期間中は、これを保存すること

ここでいう「トンネル等」は、トンネル・橋その他道路を構成する施設若しくは工作物又は道路の附属物のうち、損傷、腐食その他の劣化その他の異状が生じた場合に道路の構造又は交通に大きな支障を及ぼすおそれがあるものと定義されています。対象施設の範囲は道路の法定点検「5施設」と5年ルールで扱いました。第2号の「国土交通大臣が定めるところ」が健全性の診断結果の分類に関する告示で、Ⅰ〜Ⅳの区分です(健全性の診断(判定区分Ⅰ〜Ⅳ))。第3号の保存期間が「供用中」である点は点検記録の保存期間は何年?でまとめています。

整理すると、点検・診断・措置を行って記録・保存するところまでが施行規則の義務で、その結果を国へ上げる筋が道路法第77条という二段構えです。報告されたデータが集計されて公表される先が道路メンテナンス年報です。

記入ルールは運用の手引きの付録-1にある

実務で困るのは、条文ではなく「この欄に何をどう書くのか」です。手引きの付録-1は、上記の報告の記入要領(令和5年度)を参考として示すとしており、道路橋についての関連部分の抜粋を「該当箇所を様式にあわせて並び変えたもの」として掲載しています。

ここで押さえておきたいのは、この付録-1が点検要領本体ではなく、報告のための記入要領の参考掲載だということです。年度版の記入要領が更新されれば内容は変わりますし、登録画面の項目立ても変わりえます。手引きに載っているのは令和5年度のものです。実際に登録する際は、その年度に配布される記入要領と、各道路管理者の運用に従う必要があります。

そのうえで、掲載されている内容は「様式に合わせて並べ替えられている」ため、様式1の記入欄と対応させながら読める構成になっています。以下では、実務で取り違えが起きやすい欄を順に見ていきます。令和6年3月の改定で様式そのものがどう変わったかは令和6年3月改定の変更点まとめ、様式1の各欄の書き方は様式1の基本情報の書き方にあります。

施設名と路線名:半角カナと「使ってはいけない表記」

最初の欄からルールが細かいのが、この報告の特徴です。道路橋名は英数字やカッコが入る場合には半角とし、道路橋名が同じ場合は連番を付加するなどして区分します。上り線・下り線は表記が限定されていて、「(上り)」「(下り)」とし、「(上)」「(上り線)」「上り」「上」は使用不可と明記されています。

フリガナは半角カナで、数字も半角カナとして記入し、フリガナの前後には半角カッコを必ず入れるとされています。記入例として、「無名橋1」に対して「(ムメイキョウイチ)」、「○高架橋(2)」に対して「(マルコウカキョウ(ニ))」、溝橋では「○1号函渠」に対して「(マルイチゴウカンキョ)」が示されています。数字を読みに直して半角カナで書く、という点が見落とされやすいところです。溝橋が橋梁として扱われる範囲は溝橋(ボックスカルバート)の定期点検で扱いました。

路線名にも表記の制約があります。

路線記入例
高速自動車国道のうち新直轄方式/一般国道の自動車専用道路○○自動車道 ○○線(高速自動車国道法上の路線名)
高速自動車国道に並行する一般国道の自動車専用道路/地域高規格道路国道○号(○○道路)※「一般国道」という表記はしない
上記以外の国道国道○号
都道府県道府道○○、県道○○ 等 ※「一般県道」「主要地方道」という表記はしない
市町村道市道○○、町道○○ 等

道路種別の欄は空欄とせずに必ず選択で、直轄国道は「一般国道(指定区間)」、補助国道は「一般国道(指定区間外)」を選びます。自動車専用道路と高速自動車国道を間違えないよう注意との注記も付いています。指定区間の考え方は指定区間と道路管理者の決まり方で解説しました。

あわせて、路線名と道路種別には「移管された施設は、移管先の路線名(道路種別)に修正すること」という注記があります。管理が移った施設の登録内容が古いまま残りやすい箇所です。

位置の記入がそのまま施設IDになる

行政区域は、当該道路橋の架設起点位置における都道府県名・市区町村名を、最新の全国地方公共団体コードに基づいて正しい名称で(全角かな漢字で)記入します。参考として総務省のコードのページが挙げられています。書き方の注意は3つです。全管理施設を対象に必ず入力すること、郡名・地先等名は不要(「△△郡○○町□□地先」は「○○町」)、政令市の区名は不要(「○○市△△区」は「○○市」)。

そして、この報告でもっとも後戻りが効かないのが緯度経度です。記入要領は、起点側の緯度経度を「定期点検対象施設のID付与に関する参考資料(案)」に規定された位置精度=十進緯度経度の小数第5位で記入するとしています。同資料の位置精度は、緯度経度を0.01秒単位で取得し、十進緯度経度の小数第5位に丸め、緯度(小数点を含む8桁)+区分のカンマ(1桁)+経度(小数点を含む9桁)の18桁(半角)、精度は概ね1m程度とされています。

注記にはこうあります。施設の新規施設登録時に入力された緯度経度を基に施設IDが生成され、一度確定すると変更できないため、新規施設登録時には確定前に緯度経度のデータを確認して、必要な場合には修正すること。確定以降も緯度経度そのものの変更は可能ですが、IDは動きません。新規登録の前に現地の座標を確かめる価値がある欄です。

座標の取得方法の欄は、地図上から指定した場合は「1:地図から取得」、工事完成図書等から既知の緯度経度を数値入力した場合は「2:工事完成図書から取得」を選びます。管理者名はログインユーザーの管理者名が自動入力され、直轄は「○○地方整備局」「北海道開発局」または「沖縄総合事務局」、高速道路会社は社名の「○○」の部分のみ、地公体は全国地方公共団体コードの名称、道路公社は「○○県道路公社」です。管理事務所名は直轄では自動入力、高速道路会社は記入、地公体は任意入力となっています。施設の諸元がどこに保管されているかという話は橋梁台帳とは?で扱いました。

諸元は別の要領のコード表から選ぶ

架設年度は西暦4桁(半角数字)で、和暦は使わず「年度」の字も不要です(例:1980)。不明の場合は「不明」と記入し、空欄としないこととされています。おおよその年代が分かる場合は「1900年以前」「1901〜1910年」…「2011〜」の区分から選ぶ欄が別にあり、架設年度は架設年次ではないとの注意書きが添えられています。

寸法系はまとめると次のようになります。

取り方記入
橋長(m)橋台胸壁(パラペット)前面間の距離。溝橋(カルバート)は外寸半角数字。小数第2位を四捨五入して第1位まで
径間数半角数字
幅員(m)地覆前面から地覆前面まで。テーパ橋梁や拡幅がある場合は平均幅員半角数字。小数第2位を四捨五入して第1位まで

記入例として、橋長43.21mの単純桁橋は「43.2/径間1」、橋長123.45mの連続桁橋は「123.5/径間3」、外寸12.34mの溝橋は「12.3/径間1」が示されています。

構造形式は、選択肢がこの報告の記入要領ではなく別の資料に置かれている点が特徴です。上部構造形式・下部構造形式・基礎形式は「橋梁定期点検要領」(平成31年3月 国土交通省 道路局 国道・技術課)付録-3 定期点検結果の記入要領の付表―3.1 構造形式一覧から選択します。一方で「上部工(使用材料)」「上部工(構造形式)」の欄は「平成31年 道路施設現況調査要項」(国土交通省 道路局 企画課)の橋梁分類から選択します。どちらも全管理施設を対象に必ず入力形式が複数ある場合は代表的な構造形式を選択です。

ここには読み替えについての注意書きもあります。2019年度のデータ報告依頼時に、それ以前の調査で定期点検要領に基づく上部構造形式が入力されていた場合は、道路施設現況調査要項のコードに読み替えて入力されている。ただし定期点検要領に無い分類(使用材料の「木橋」「混合橋」、構造形式の「吊橋」)は読み替えができていないため、必ず確認して修正すること。該当する橋を管理している場合は、登録値をそのまま信用しないほうがよい欄です。

橋の周辺条件:路下・代替路・占用物件

報告項目には、橋そのものの状態ではなく橋が置かれている条件を記録する欄があります。被害が及ぶ範囲や、通行止めにしたときの影響を国の側で把握するための情報です。

路下条件では、道路橋下の道路の緊急輸送道路の指定状況を「一次」「二次」「三次」「市町村指定」「指定無し」から選びます。ここに注意書きがあります。跨道橋ではない場合は「×」を選択(「指定無し」を選択しないよう注意)。跨いでいる道路が無いことと、跨いでいるが指定されていないことを区別する欄です。

道路橋下の管理者は、緊急輸送道路の指定の有無を問わず、道路法外の道路(河川用道路等)を管理している場合も対象として区分を選択します。複数ある場合は、高速道路会社、国、道路公社、都道府県、政令市、市町村の順に一つを選択。ただしその一部のみが緊急輸送道路に指定されているなら、上位管理者ではなく当該管理者を選びます。管理者が複数にまたがる構造物の扱いは兼用工作物の点検は誰が行うのかでも触れました。

鉄道の欄は「新幹線」「その他鉄道」「無し」から選択し、新幹線とその他鉄道(在来線等)を同時に跨ぐ場合は「新幹線」を選びます。新幹線またはその他鉄道を選んだ場合(=跨線橋)は、跨線橋のみの調査項目で鉄軌道事業者名を忘れずに選択との注記があります。

代替路の有無は、代替路(災害時に地域の孤立化等を防ぐネットワークとして機能する道路)の有無を選択します。判断基準として、当該橋梁が通行止めとなった場合に孤立集落が発生する場合は、代替路は「無し」とするとされています。緊急輸送道路の区分そのものは緊急輸送道路の橋梁はなぜ優先されるのかで扱いました。

高規格幹線道路区分は「A(高速自動車道路)」「A’(高速自動車道路に並行する一般国道自動車専用道路)」「B(国土交通大臣指定に基づく高規格幹線道路)」「該当しない」から選び、当該道路橋の緊急輸送道路区分とあわせて全管理施設を対象に必ず入力です。

占用物件は名称を記入します。記入例として挙げられているのは、上下水道・下水道・ガス・通信ケーブル・工業用水・電力・道路情報板・I・T・V・農業用水・電話・道路標識・駐車場・公園・不明・無し・その他(○○○)です。「不明」も選択肢に入っていることが実情をよく表しています。占用物件と添架物の線引きは橋の添架物は誰が点検するのかで整理しました。

点検記録に関わる欄は、手作業が減る側です。施設単位の判定区分、点検実施年度、点検実施年月には「点検表記録様式ファイルを添付して登録すると自動的に入力される」との注記があります。ただし点検実施年度には条件があり、当該橋梁の点検が全て完了し、施設単位の健全性の診断を実施した(点検表記録様式の提出が完了した)年度を記入します。跨道橋・跨線橋・連続高架橋等で一部分を優先して点検を行う場合は、他の全ての部分の点検が完了した年度が点検実施年度で、施設単位の判定区分も同じく他の全ての部分の点検が完了した年度に橋梁全体の判定区分を決定します。分割して点検している橋では、報告の年度が現地に入った年度とずれます。

様式1の記入要領との対応:3か所だけ違う

手引きのⅠ-4.1(様式1の記入要領)は、欄ごとに「付録-1 77条調査についてに準じる」という注記を付けています。つまり様式1の多くの欄は、77条調査の記入ルールと同じ書き方でよい、という整理です。橋梁名・路線名・緯度経度・施設ID・路下条件・代替路の有無・自専道か一般道か・緊急輸送道路・占用物件・架設年度・橋長・幅員・橋梁形式が「準じる」とされています。

逆に「付録-1とは異なる」と明記されているのは3か所です。

様式1の欄様式1での書き方付録-1(77条調査)との違い
③所在地施設の起点側の位置を記入(記入例:○○県△△市□□地先)。伝達の確実性の向上のためフリガナを付す等の工夫をするとよい付録-1では行政区域に該当(郡名・地先等名・政令市の区名は不要)
⑥管理者名記入例:○○地方整備局△△国道事務所□□維持出張所/○○県△△振興局□□土木事務所付録-1では管理者名と管理事務所名の2欄に該当
⑰定期点検実施年月日健全性の診断の区分の決定に行われる、知識と技能を有する者による状態把握が行われた末日を yyyy.mm.dd 形式(半角数字・和暦は使わない・「年月日」は不要)付録-1は点検実施年度・点検実施年月(年月まで)

③と⑥の違いは、様式では人が読んで場所と担当が分かる形、報告ではコードや区分に落ちる形という違いです。様式1の所在地には「□□地先」まで書きますが、報告の行政区域では市町村までで止めます。同じ情報の粒度が違うだけなので、様式から報告へ機械的にコピーすると余分な文字が入ります。

⑰の違いはより実務的です。様式1はまで、しかも「状態把握が行われた末日」を書きます。報告側は年度と年月です。ここで様式1が求めているのは、変状の有無などの事実関係を記録した日ではなく、法令に規定される知識と技能を有する者が、健全性の診断の区分の決定のために行う状態把握の実施末日である点に注意が必要です。現地作業が複数日にわたった場合、どの日を書くかがここで決まります。⑱定期点検者には、道路法施行規則に求められている「知識と技能を有する者」に該当する者の所属と氏名を記入します(記入例:(株)○○ △△ □□)。

調書と報告の二重入力をどう減らすかは、点検業務の工数の話につながります。とりまとめ側の負担の実情は点検調書作成の工数を減らす方法、調書全体の構成は橋梁点検調書の構成と書き方、制度全体の流れは道路橋定期点検 完全ガイドにまとめています。

よくある質問

Q. 77条調査と定期点検は別の作業ですか。
A. 別の根拠に基づくものです。点検の実施と記録・保存は道路法施行規則第4条の5の6の技術的基準に基づく義務で、その結果を国土交通大臣へ報告する筋が道路法第77条(第2項の報告義務)です。報告は、局長通達「道路の維持又は修繕の実施状況に関する調査について」に基づいて行われています。

Q. 報告の記入要領はどこで確認できますか。
A. 「運用の手引き」の付録-1に、令和5年度の記入要領の関連部分が、該当箇所を様式にあわせて並べ替えた形で参考掲載されています。あくまで参考掲載なので、実際の登録時はその年度の記入要領と各道路管理者の運用に従ってください。

Q. 橋梁名のフリガナに数字が入るときはどう書きますか。
A. 数字も半角カナとして記入します。記入要領の例では「無名橋1」に対して「(ムメイキョウイチ)」、「○高架橋(2)」に対して「(マルコウカキョウ(ニ))」が示されています。フリガナの前後には半角カッコを必ず入れます。

Q. 緯度経度を後から直せば施設IDも変わりますか。
A. 変わりません。注記に「新規施設登録時に入力された緯度経度を基に施設IDが生成され、一度確定すると変更できない」とあります。確定以降も緯度経度の変更は可能ですが、IDは確定したままです。新規登録の確定前にデータを確認してください。

Q. 跨道橋ではない橋の路下条件は「指定無し」でよいですか。
A. 「×」を選びます。記入要領に「跨道橋ではない場合は『×』を選択(『指定無し』を選択しないよう注意)」と明記されています。「指定無し」は、跨いでいる道路はあるが緊急輸送道路の指定が無い場合の選択肢です。

Q. 橋の一部だけ先に点検した場合、点検実施年度はいつになりますか。
A. 跨道橋・跨線橋・連続高架橋等で一部分を優先して点検を行う場合は、他の全ての部分の点検が完了した年度を「点検実施年度」とします。施設単位の判定区分も、その年度に橋梁全体として決定します。

出典・適用範囲

本文の版・記述・数値を確認するための一次資料です。PDFと法令データを当夜取得し、該当箇所を原文で照合しました。

原典リンク確認:2026年9月18日。本記事は報告と登録の記入方法を確認するための実務解説で、個別の登録内容の妥当性を判断するものではありません。記入要領は年度ごとに更新され、登録画面の項目立ても変わることがあります。記入にあたっては、その時点の最新の記入要領と各道路管理者の運用をご確認ください。