- 橋梁定期点検要領(令和6年7月)の新旧表には、令和6年8月30日・令和6年10月8日・令和7年3月14日の3つの通知日が現れる。新旧表の左右の列は、どちらも表題が「橋梁定期点検要領(令和 6 年 7 月)」で同じ
- 令和7年3月14日通知では、想定されない架橋条件の記載が「-」から「NA」へ変わり、付表-1.1(4)の基礎形式コードの重複が解消された
- 点検記録様式(その8)が(その8-1,8-2)に分かれたのは令和6年10月8日通知。上部構造が8-1、下部構造及び上下部接続部が8-2
- トンネル側は「通知」ではなく「差替」という表記で、令和7年10月14日差替では参考資料のⅡbが「措置を必要とする状態」から「監視を必要とする状態」へ変わっている
要領の版を聞かれたとき、表紙に書かれた年月を答えるのが普通です。橋梁なら「令和6年7月」、トンネルなら「令和6年9月」です。ところが、この年月だけでは版が一つに決まりません。表紙の年月を変えずに、通知を出し直す形で中身が改められているからです。
橋梁定期点検要領の新旧表に現れる通知日は3つあります。どの通知によるものかで、調書の記入ルールや付表のコードが違います。発注図書に「令和6年7月版」と書いただけでは、記入様式の版まで一致させられません。
この記事では、新旧表という資料がどういう構成で、どこを見れば差分が分かるのかを原文で確認します。そのうえで、令和7年3月14日通知で実際に変わった記入ルールを挙げます。
表紙は「令和6年7月」のまま、通知は3つある
まず要領本体を確認します。橋梁定期点検要領の表紙には「橋 梁 定 期 点 検 要 領」「令和6年7月」「国土交通省」「道路局」「国道・技術課」と並んでいます。適用の対象は第1章1.に書かれています。
この要領が技術的助言として出ている道路橋定期点検要領と別の文書であることは橋梁定期点検要領(令和6年7月・直轄)とは?道路橋定期点検要領との違いで扱いました。要領そのものの法的な位置づけは定期点検要領の法的位置づけ:省令・告示・技術的助言の関係にまとめています。
問題は、この「令和6年7月」が版を一意に表していないことです。同じページに置かれている新旧表を開くと、表の上部に通知日が入っています。14ページを通して現れる通知日は次の3つです。
| 通知日 | 新旧表での現れ方 | 要領の表題 |
|---|---|---|
| 令和6年8月30日通知 | 旧側の列として7回 | 橋梁定期点検要領(令和 6 年 7 月) |
| 令和6年10月8日通知 | 新側と旧側の両方で計14回 | 橋梁定期点検要領(令和 6 年 7 月) |
| 令和7年3月14日通知 | 新側の列として7回 | 橋梁定期点検要領(令和 6 年 7 月) |
表の左右の列は、どちらも表題が「橋梁定期点検要領(令和 6 年 7 月)」です。違うのはその下に括弧付きで入る通知日だけです。つまりこの新旧表は、同じ表紙の年月を持つ3つの版の差分を記録した資料です。令和6年8月30日通知から令和6年10月8日通知への差分と、令和6年10月8日通知から令和7年3月14日通知への差分が、1つのPDFに前後して収められています。
新旧表の読み方:左端の「修正箇所」と右端の「備考」
新旧表は5つの列でできています。左端が「修正箇所」で、これが「章など」「ページ」「行など」の3つに分かれます。中央に旧通知と新通知の本文が並び、右端が「備考」です。
| 列 | 入っているもの | 実際の例 |
|---|---|---|
| 章など | 要領本体の章、または付録-1 | 「2章」「4章」「付録-1」「様式」 |
| ページ | その版でのページ番号 | 「32」「48」「17」「30」「37」 |
| 行など | 行番号、または変更の種類 | 「21〜23」「12〜32」「8〜9」「(追記)」 |
| 旧・新の本文 | 改定前と改定後の原文 | 通知日が列見出しに入る |
| 備考 | 要領側の項番・表番号 | 「4.1(5)解説」「6.1 解説」「1.8)」「3.5)」「付表-1.1(4)」 |
実務で効くのは右端の「備考」です。ここに要領側の項番が入っているので、差分から要領本体の該当箇所へ戻れます。たとえば「3.5)」とあれば付録-1の記入要領の3.5)を、「付表-1.1(4)」とあれば付表そのものを開けばよい、という読み方になります。
「行など」の欄が行番号ではなく「(追記)」になっている行は、旧側が空で新側だけに本文がある行です。新しく足された記述を探すときは、この欄を先に見ると早いです。
令和7年3月14日通知で変わった記入ルール4点
令和6年10月8日通知から令和7年3月14日通知への差分のうち、調書とデータ記録様式の記入に直接効くものが4点あります。いずれも付録-1の記入要領と付表です。
1. 想定されない架橋条件の記載が「-」から「NA」へ
付録-1 p.17の8〜9行(備考 1.8))です。
新(令和7年3月14日通知)「想定する状況(活荷重,地震,豪雨・出水)がそもそも想定されない架橋条件や地理的条件の場合は,「NA」を記載する。」
記載する文字そのものが変わっています。空欄やハイフンと区別できない「-」から、全角の「NA」になりました。過去の成果品を流用して様式を作っている場合、ここは機械的に置き換わりません。
2. 「その他」の内容を書く場所が備考欄からメモ欄へ
付録-1 p.30の27行(備考 3.5))です。
新「③損傷の種類が「その他」で分類が「その他」の場合は,データ記録様式(その3-2)メモ欄に損傷の内容を記入する。」
書く内容は同じで、書く場所の指定が変わりました。データ記録様式の側の作りについてはデータ記録様式(その2)とは?近接目視によらない箇所の記録と様式その3の書き方で扱っています。損傷の種類と評価区分の対応は基礎データ収集要領とは?損傷15種類の評価区分です。
3. 付表-1.1(4) 基礎形式コードの重複が解消された
付録-1 p.37です。旧通知の付表では、別の基礎形式に同じコードが付いていました。
| 基礎形式 | 旧(令和6年10月8日通知) | 新(令和7年3月14日通知) |
|---|---|---|
| オープンケーソン | 1 | 1 |
| 鋼管ソイルセメント杭 | 1 | 10 |
| プレボーリング杭 | 1 | 11 |
| 場所打ぐい | 4 | 4 |
| 深礎(柱状体深礎基礎、組杭深礎基礎) | 4 | 12 |
旧通知では、鋼管ソイルセメント杭とプレボーリング杭がオープンケーソンと同じ「1」、深礎が場所打ぐいと同じ「4」でした。コードだけでは基礎形式が判別できない状態だったものが、10・11・12を新たに起こして解消されています。既存の台帳をコードで集計している場合、新旧どちらのコード体系かを確かめないと、オープンケーソンと鋼管ソイルセメント杭が混ざります。
同じ付録-1 p.37の付表-1.1(3)では、橋台橋脚構造形式の「橋台部ジョイントレス構造」が21から20へ変わっています。
4. 部材種別名の例示が「堅壁」から「竪壁」へ
付録-1 p.32の33行(備考 3.9))です。
新「・「部材種別」:主桁(Mg),竪壁(Ac)などの部材種別名と記号」
「堅」から「竪」への1字の修正です。記号(Ac)は変わっていません。部位・部材の記号の付け方そのものは要素番号の付け方:起点側から振る4桁の意味と橋梁点検調書の構成と書き方:様式の全体像と記入の要点で扱っています。
所見は「理解できるように」から「工学的な理由を添える」へ
記入ルールより大きいのは、2章 p.48の12〜32行(備考 6.1 解説)の改定です。所見に何を書くかの求め方が変わっています。
新(令和7年3月14日通知)「〇橋梁全体に対する技術的見解の総括を記述する。そこには,耐荷性能や耐久性能の観点からの上部構造,下部構造及び上下部接続部の状態についての技術的見解を含めるものとする。技術的見解には,工学的な理由を添える。」
旧側は「容易に理解できるように記述する」という書き方の要求でした。新側は「技術的見解を含めるものとする」という内容の要求に変わり、さらに「技術的見解には,工学的な理由を添える。」という一文が加わっています。
この一文は、所見の4項目のうち3項目に入っています。入っていないのはライフサイクルコストの項目で、こちらは別の形で書き換えられています。
新「〇施設のライフサイクルコストの視点から望ましい措置についての技術的な見解も含める。」(以下「それらの変状を総合的に見て,ライフサイクルコストに及ぼす影響の観点や新たな異常を引き起こす可能性などの観点から次回定期点検までの維持修繕の実施を考えることは橋の長寿命化を考える上で重要である。」)
旧側は「予防的措置の実施を考えることは重要である」、新側は「維持修繕の実施を考えることは橋の長寿命化を考える上で重要である」です。予防的措置という言い方から、維持修繕と長寿命化に寄せた表現になっています。
第三者被害の項目でも、落下するものの列挙が「部材片や部品」から「部材片,コンクリート片,腐食片,部品」へ具体化され、やはり末尾に「技術的見解には,工学的な理由を添える。」が加わっています。所見で書き分ける対策区分の側は対策区分(A・B・C1・C2・E1・E2・M・S1・S2)一覧と判定の考え方にまとめています。
点検記録様式(その8)の分割は令和6年10月8日通知
同じPDFの後半には、令和6年8月30日通知から令和6年10月8日通知への差分が収められています。こちらの主題は様式の分割です。付録-1の目次の11行が次のように変わりました。
新(令和6年10月8日通知)「8) 点検記録様式(その8-1,8-2) 部材群毎の」(備考 1.8))
あわせて、どちらをどう使うかが追記されています。新側には「上部構造については点検記録様式(その8-1)を,下部構造及び上下部接続部については点検記録様式(その8-」と、構造ごとの割り当てが入っています。
この分割は1か所の修正では済んでいません。新旧表には、写真番号のリンク先(備考 1.1)(8))、記載内容の参照元(1.2))、記入要領の対象(1.8))、記載方法の準拠先(1.9)・1.11))、補足資料での参照の書き方(1.12))が、いずれも「点検記録様式(その8)」から「点検記録様式(その8-1,8-2)」へ置き換わる形で並んでいます。様式の番号が1つ増えると、それを参照している記述が全部動くということです。
分割後の様式そのものの書き方は様式その8-1・8-2の書き方|部材群毎の性能の評価結果で扱っています。
トンネルは「差替」で、判定の定義まで変わっている
道路トンネル定期点検要領(令和6年9月)の新旧表は8ページです。こちらで使われている言葉は「通知」だけではありません。
| 日付と表記 | 要領の表題 |
|---|---|
| 令和6年9月30日通知 | 道路トンネル定期点検要領(令和 6 年 9 月) |
| 令和7年3月14日差替 | 同上 |
| 令和7年9月12日差替 | 同上 |
| 令和7年10月14日差替 | 同上 |
橋梁側が「通知」、トンネル側は初回が「通知」で以後が「差替」です。版を記録するときに、要領ごとに言葉が違うことを押さえておく必要があります。
内容の差分としては、参考資料の表-1が変わっています。(b)ひび割れの判定の定義です。
新(令和7年10月14日差替)Ⅱb「ひび割れがあり、将来的に構造物の機能が低下する可能性があるため、監視を必要とする状態」
同じ表のⅠは「ひび割れが生じていない、または生じていても軽微で、措置を必要としない状態」で両方とも変わっていません。変わったのはⅡbの末尾で、「予防保全の観点から措置を必要とする状態」から「監視を必要とする状態」へです。措置を求める書き方から、監視を求める書き方になりました。措置としての監視の立て方は措置としての「監視」とは?モニタリング計画の立て方で扱っています。
判定区分の定義が差替で動くということは、同じトンネルを同じ状態で見ても、どの差替を適用するかで記録の意味が変わりうるということです。
発注図書と成果品の仕様に何を書くか
ここまでを踏まえると、版の書き方は表紙の年月だけでは足りません。要領名と表紙の年月に加えて、適用する通知日または差替日を併記するのが確実です。
国土交通省の「道路の老朽化対策(予防保全)」のページには、要領本体のPDFと並んで新旧表のPDFが置かれています。当夜の同ページの表記では、新旧表のリンクに次の更新日が添えられていました。
| 要領 | 新旧表に添えられた表記 |
|---|---|
| 橋梁定期点検要領(令和6年7月) | R7.3.14更新 新旧表 |
| 道路トンネル定期点検要領(令和6年9月) | R7.10.14 更新 新旧表 |
| 歩道橋定期点検要領(令和6年9月) | R7.3.14 更新 新旧表 |
| 附属物(標識、照明施設等)点検要領(令和6年9月) | R7.3.14 更新 新旧表 |
| 基礎データ収集要領(道路橋)(令和6年版) | R7.3.14 更新 新旧表 |
| 横断歩道橋定期点検要領(技術的助言の解説・運用標準) | R7.1.10更新 |
| 門型標識等定期点検要領(技術的助言の解説・運用標準) | R7.6.10更新 |
| シェッド、大型カルバート等定期点検要領(技術的助言の解説・運用標準) | R7.12.4更新 新旧表 |
更新日は要領ごとにばらばらです。シェッド等については、技術的助言の解説・運用標準の新旧表とは別に、直轄版のシェッド、大型カルバート等定期点検要領が令和7年7月として掲載されています。
着手前の確認としては、次の順が手堅いです。①要領本体の表紙の年月を確認する ②同じページの新旧表を開き、表頭の通知日・差替日のうち最も新しいものを確認する ③新旧表の「備考」列を追って、自組織の様式・台帳に関係する項番(記入要領と付表)だけを拾う ④「-」と「NA」のように記載そのものが変わる改定がないかを見る。
よくある質問
Q. 発注図書に「令和6年7月版」と書いてあれば、版は一つに決まりますか。
A. 決まりません。橋梁定期点検要領の新旧表に現れる通知日は令和6年8月30日・令和6年10月8日・令和7年3月14日の3つで、新旧表の左右の列はどちらも表題が「橋梁定期点検要領(令和 6 年 7 月)」です。表紙の年月は同じまま中身が改められているため、どの通知によるものかまで確認しないと特定できません。
Q. 新旧表はどこを見れば差分が分かりますか。
A. 表の左端が「修正箇所」で、「章など」「ページ」「行など」の3つに分かれています。その右に旧通知の本文と新通知の本文が並び、一番右の「備考」に要領側の項番(4.1(5)解説、6.1 解説、1.8)、3.5) など)が入ります。備考の項番から要領本体の該当箇所へ戻れます。
Q. 令和7年3月14日通知で、調書の記入ルールは何が変わりましたか。
A. 付録-1の記入要領で4点が変わっています。想定されない架橋条件の記載が「-」から「NA」へ、損傷の種類と分類がどちらも「その他」の場合の記入先が備考欄からデータ記録様式(その3-2)メモ欄へ、部材種別名の例示が「堅壁」から「竪壁」へ、付表-1.1(4)の基礎形式コードの重複が解消されています。
Q. 基礎形式コードの重複とは何ですか。
A. 旧通知の付表-1.1(4)では、鋼管ソイルセメント杭とプレボーリング杭がオープンケーソンと同じ「1」、深礎(柱状体深礎基礎、組杭深礎基礎)が場所打ぐいと同じ「4」でした。令和7年3月14日通知では鋼管ソイルセメント杭が10、プレボーリング杭が11、深礎が12に改められ、重複が解消されています。同じ表で橋台部ジョイントレス構造も21から20へ変わっています。
Q. 所見の書き方は変わっていますか。
A. 表現の求め方が変わっています。旧通知は各項目を「容易に理解できるように記述する。」としていましたが、令和7年3月14日通知では「技術的見解を含めるものとする。技術的見解には,工学的な理由を添える。」という形に改められました。所見の4項目のうち3項目にこの一文が入っています。
Q. 点検記録様式(その8)が2つに分かれたのはいつですか。
A. 令和6年10月8日通知です。新旧表の付録-1 目次の行で、旧「8) 点検記録様式(その8) 部材群毎の性能の評価結果」が新「8) 点検記録様式(その8-1,8-2) 部材群毎の」に変わり、上部構造は点検記録様式(その8-1)、下部構造及び上下部接続部は点検記録様式(その8-2)で記録する旨が追記されています。
Q. トンネルの要領も同じように版が分かれていますか。
A. 分かれていますが、言葉が違います。道路トンネル定期点検要領(令和6年9月)の新旧表には「通知」と「差替」の両方が現れ、令和6年9月30日通知、令和7年3月14日差替、令和7年9月12日差替、令和7年10月14日差替が確認できます。橋梁側が「通知」で、トンネル側は「差替」という表記です。
Q. トンネル側で判定の定義は変わりましたか。
A. 参考資料の表-1で変わっています。令和7年9月12日差替では(b)ひび割れのⅡbが「ひび割れがあり、将来的に構造物の機能が低下する可能性があるため、予防保全の観点から措置を必要とする状態」でしたが、令和7年10月14日差替では「ひび割れがあり、将来的に構造物の機能が低下する可能性があるため、監視を必要とする状態」に改められています。措置から監視へ、求めるものが変わっています。
Q. 新旧表は各要領にありますか。
A. 国土交通省の「道路の老朽化対策(予防保全)」のページには、要領本体のPDFと並んで新旧表のPDFが置かれています。当夜の同ページの表記では、橋梁・歩道橋・附属物・基礎データ収集要領が「R7.3.14 更新」、道路トンネルが「R7.10.14 更新」、横断歩道橋の解説・運用標準が「R7.1.10更新」、門型標識等の解説・運用標準が「R7.6.10更新」、シェッド等の解説・運用標準が「R7.12.4更新」と添えられています。
Q. 成果品の仕様では何を書いておけばよいですか。
A. 要領名と表紙の年月だけでなく、適用する通知日または差替日を併記しておくと、記入様式の版まで一致させられます。「-」と「NA」のように記載そのものが変わる改定があるため、着手前に新旧表を1回通して、記入要領と付表のコードが発注時点のものと合っているかを確認してください。
出典・適用範囲
本文の版・記述・引用を確認するための一次資料です。PDFを当夜取得し、該当箇所を原文で照合しました。引用の読点・句点・全角半角は原典の表記に合わせています(橋梁側の原典は読点に「,」を用い、トンネル側の参考資料は「、」を用いています)。新旧表の原文に含まれる空白の入り方は再現していません。
- 国土交通省 道路局 国道・技術課「橋梁定期点検要領(令和6年7月)新旧表」(全14ページ) — 参照箇所:表頭の通知日(令和6年8月30日通知/令和6年10月8日通知/令和7年3月14日通知)と列構成/2章 p.32 21〜23行(4.1(5)解説の追記)/2章 p.48 12〜32行(6.1 解説の所見)/付録-1 p.17 8〜9行(1.8))/付録-1 p.30 27行(3.5))/付録-1 p.32 33行(3.9))/付録-1 p.37 付表-1.1(3)・付表-1.1(4)/付録-1 目次 11行・p.17 36〜37行・p.18 32〜35行(点検記録様式その8の分割)(当夜取得 HTTP 200・980,814バイト・SHA256 0f2d3d35098de6da476bb1aee3395e66e7a03e81343acb1fb6edc8ad49560577)
- 国土交通省 道路局 国道・技術課「橋梁定期点検要領」(令和6年7月) — 参照箇所:表紙の年月と発行部署/第1章1.「適用の範囲」(1)(p.1)/目次の章構成(当夜取得 HTTP 200・22,125,522バイト・SHA256 e7c38cd8633639617fa77e2355d805916680244739e673ba34439476be70afde)
- 国土交通省 道路局 国道・技術課「道路トンネル定期点検要領(令和6年9月)新旧表」(全8ページ) — 参照箇所:表頭の通知日・差替日(令和6年9月30日通知/令和7年3月14日差替/令和7年9月12日差替/令和7年10月14日差替)/参考資料 表-1(b)のⅠ・Ⅱb/定期点検記録様式の変状面積算出方法(当夜取得 HTTP 200・2,031,516バイト・SHA256 b9502de72e83472547ecc8e9981794fd741de81720c9f42acd7d6bc3cea2ce3b)
- 国土交通省「道路の老朽化対策(予防保全)」(点検要領一覧) — 各要領の版・公表年月と、新旧表PDFに添えられた更新日の表記の確認に使用
本記事は、直轄版の定期点検要領が表紙の年月を変えずに通知・差替で改められていることと、新旧表という資料の読み方を原文で確認するための実務解説です。橋梁定期点検要領の適用対象は国土交通省および内閣府沖縄総合事務局が管理する道路橋であり、地方公共団体の道路橋に自動的に適用されるものではありません。本記事が挙げた差分は、新旧表に収められた修正箇所のうち調書・データ記録様式の記入と所見に関わるものに限っています。表-4.1.1の部位・部材区分の対象項目に関する差分、点検記録様式そのものの図形・レイアウトの差分、トンネル側の変状面積算出方法の差分は本記事の範囲外です。各要領の全ての修正箇所を網羅したものではないため、適用する版の特定は必ず新旧表の原本で行ってください。要領の版、発注図書の仕様、道路管理者の指示を優先してください。