- 高さ2m以上の箇所で作業床を設けることが困難なときは、要求性能墜落制止用器具を使用させる義務があります(安衛則第518条第2項)。労働者側にも使用義務があります(第520条)
- 器具はフルハーネス型が原則。胴ベルト型が認められるのは「墜落時にフルハーネス型の着用者が地面に到達するおそれのある場合」だけです
- 6.75mを超える箇所ではフルハーネス型でなければなりません。ショックアブソーバの自由落下距離の最大値4mに伸びの最大値1.75mと1mを足した数字です
- ただし建設作業等の一般的な使用条件で計算すると目安高さは5m以下。6.75mは「いかなる場合にも守らなければならない最低基準」であって、実務の目安ではありません
- 2m以上・作業床が困難・フルハーネス型を用いる業務には特別教育が要ります(安衛則第36条第41号)。学科4.5時間+実技1.5時間です
- 事業者は取付設備を設ける義務と、器具と取付設備の異常の有無を随時点検する義務を負います(第521条)
- 器具そのものは日常点検に加えて定期点検の間隔が「半年を超えない」こと。結果は管理台帳等に記録します
- 一度でも落下時の衝撃がかかったものは使用しない(廃棄基準)。外観が無事でも同じです
橋の下面を近接目視するとき、桁の間や張出部に足場がいつもあるわけではありません。橋梁点検車のバケット、吊り足場、ロープ。どの手段を選んでも、行き着く先は「作業床を設けにくい場所でどう墜落を防ぐか」という同じ問いです。
この記事では労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の該当条文と、厚生労働省の「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」(平成30年6月22日付け基発0622第2号)を原文で読み、橋梁点検の現場で判断が必要になる点を整理します。ロープでぶら下がって行う作業そのものの手続はロープ高所作業とは?橋梁点検で必要な8つの措置、車両側の話は橋梁点検車とは?高所作業車との違いと必要な資格で扱っています。
原則は「作業床を設ける」こと
器具の話に入る前に、条文の順番を確認しておきます。安衛則は先に作業床を求めています。
「事業者は、高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。」(第518条第1項)
器具が登場するのは、その次の項です。
「事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。」(第518条第2項)
つまり器具は代替手段であって第一選択ではありません。作業床の端や開口部については第519条が別に囲い・手すり・覆いを求め、それが著しく困難なときに同じく防網や器具の使用へ移ります。使用を命じられた労働者の側にも義務があります。
「労働者は、第五百十八条第二項及び前条第二項の場合において、要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。」(第520条)
ガイドラインが「墜落制止用器具」と呼ぶこの器具は、労働安全衛生法施行令第13条第3項第28号に列挙された機械等です。2019年2月1日に「安全帯」から名称と位置づけが改められ、U字つり専用の胴ベルトは墜落制止用器具から外れました。U字つりの状態で身体を保持する作業(ワークポジショニング作業)を行うときは、それとは別に墜落制止用器具を併用する必要がある、というのがガイドラインの整理です。
安衛則の条文は「要求性能墜落制止用器具」と書き、ガイドラインは「墜落制止用器具」と書きます。前者は「作業に応じた性能を有するもの」という限定が入った条文上の用語で、指しているものは同じです。本記事では引用部分以外はガイドラインに合わせて「墜落制止用器具」と書きます。
6.75mという数字はどこから来たのか
ガイドラインは選定の基本的な考え方を3つ挙げています。1つ目が原則です。
「墜落制止用器具は、フルハーネス型を原則とすること。ただし、墜落時にフルハーネス型の墜落制止用器具を着用する者が地面に到達するおそれのある場合は、胴ベルト型の使用が認められること。」(第4 1(1))
フルハーネス型のほうが安全なのに例外が置かれているのは、フルハーネス型は墜落を止めるまでに落ちる距離が長いからです。低い場所では、止まる前に地面に着いてしまいます。ここを数字にしたのが3つ目です。
「胴ベルト型を使用することが可能な高さの目安は、フルハーネス型を使用すると仮定した場合の自由落下距離とショックアブソーバの伸びの合計値に1メートルを加えた値以下とする必要があること。このため、いかなる場合にも守らなければならない最低基準として、ショックアブソーバの自由落下距離の最大値(4メートル)及びショックアブソーバの伸びの最大値(1.75 メートル)の合計値に1メートルを加えた高さ(6.75 メートル)を超える箇所で作業する場合は、フルハーネス型を使用しなければならないこと。」(第4 1(3))
| 内訳 | 値 | 意味 |
|---|---|---|
| ショックアブソーバの自由落下距離の最大値 | 4m | フックが止まるまでに自由に落ちる距離の上限 |
| ショックアブソーバの伸びの最大値 | 1.75m | 衝撃を吸収するために伸びる量の上限 |
| 加算する余裕 | 1m | 地面までのクリアランス |
| 合計 | 6.75m | これを超えたらフルハーネス型以外は選べない |
橋の上から下面へ降りる作業を考えると、桁下が数メートルしかない小さな橋と、谷を渡る橋とでは事情がまったく違います。6.75mは「高い現場でフルハーネス型を強制する線」であって、「低ければ胴ベルト型でよい」と読む線ではありません。次の節がその理由です。
実務の目安は5m。6.75mは最低基準
ガイドラインは、実際に使う条件を入れて計算し直した目安を別に示しています。
「建設作業等におけるフルハーネス型の一般的な使用条件(ランヤードのフック等の取付高さ:0.85 メートル、ランヤードとフルハーネスを結合する環の高さ:1.45 メートル、ランヤード長さ:1.7 メートル(この場合、自由落下距離は 2.3 メートル)、ショックアブソーバ(第一種)の伸びの最大値:1.2 メートル、フルハーネス等の伸び:1メートル程度)を想定すると、目安高さは5メートル以下とすべきであること。これよりも高い箇所で作業を行う場合は、フルハーネス型を使用すること。」(第4 2(4))
条文の並びを追うと、判断は次の順序になります。
- 6.75mを超える=フルハーネス型以外は選べない(最低基準)
- 5mを超える=一般的な使用条件ではフルハーネス型を使う(目安)
- 5m以下=胴ベルト型も選択肢に入るが、原則はあくまでフルハーネス型
橋梁点検で「地面に到達するおそれ」が問題になるのは、桁下が低い跨道橋や水路橋、あるいは点検車のバケット内での姿勢など、限られた場面です。現場ごとに桁下高を測って判断すること自体が、事業者に求められた選定作業になります。ガイドラインは、ショックアブソーバのタイプやランヤードの長さの選択まで含めて「事業者が…作業内容、作業箇所の高さ及び作業者の体重等に応じて適切な墜落制止用器具を選択する必要がある」と書いています。
体重の制限もあります。「墜落制止用器具には、使用可能な最大質量(85kg 又は 100kg。特注品を除く。)が定められているので、器具を使用する者の体重と装備品の合計の質量が使用可能な最大質量を超えないように器具を選定すること。」(第4 2(3))。点検では携行品が増えがちなので、装備品を含めた合計で見る点に注意が要ります。
足元に掛けるなら第二種ショックアブソーバ
ショックアブソーバには第一種と第二種があり、選び分けの基準はフックを掛ける高さです。
| 状況 | 選ぶもの |
|---|---|
| 腰の高さ以上にフック等を掛けて作業できる | 第一種ショックアブソーバ |
| 足下にフック等を掛ける必要がある | フルハーネス型+第二種ショックアブソーバ |
| 両方が混在する | フルハーネス型+第二種ショックアブソーバ |
足下に掛けると、その分だけ自由落下距離が伸びて衝撃が大きくなります。第二種はそれを前提にした仕様です。混在する場合は第二種と書かれているので、「今日は腰より上に掛けられる場所が多いから第一種で」という選び方はできません。
移動時の掛け替えについても記述があります。「移動時におけるフック等の掛替え時の墜落を防止するため、二つのフック等を相互に使用する方法(二丁掛け)が望ましいこと。」(第4 2(2)ウ)。フルハーネス型で二丁掛けをするときは墜落制止用のランヤードを2本使います。胴ベルト型で二丁掛けをする場合に認められる補助ロープは、掛け替えの時だけに使うもので、「作業時に使用されることがないように、長さを 1.3 メートル以下のものを選定すること」とされています。
橋の下で何に掛けるか:取付設備の条件
器具を選んでも、掛ける先がなければ機能しません。安衛則は設備側にも義務を置いています。
「事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行う場合において、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。」(第521条第1項)
ガイドラインは、橋梁点検で実際に悩む場面にそのまま当たる注意を3つ書いています。
- 強度が判断できない場合には、フック等を取り付けないこと。やむを得ず取り付けなければならない場合は「フック等をできる限り高い位置に取り付ける等により、取付設備の有する強度の範囲内に墜落制止時の衝撃荷重を抑える処置」を講じる
- 近傍に鋭い角がある場合は、ランヤードのロープ等が直接当たらないよう養生する。鋼桁のフランジ端部や添接板の角がこれに当たります
- 振子状態になって物体に激突しない場所に取り付ける。桁間を横移動するときに問題になります
加えて、取付設備は「できるだけ高い位置のものを選ぶ」こと。落下距離が短くなるためです。既設の橋に点検用の親綱設備が備わっているかどうかは橋ごとに違い、無ければ仮設が必要になります。この仮設の費用と時間は、点検そのものの歩掛とは別に見込む必要があります(発注側のルールの所在は点検業務の共通仕様書とは?要領に無い発注側のルール、費用の考え方は橋梁点検の費用はどう決まるのかを参照してください)。
特別教育はロープ高所作業と別建て
特別教育を要する業務は安衛則第36条に列挙されています。第41号がフルハーネス型です。
「高さが二メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具(令第十三条第三項第二十八号の墜落制止用器具をいう。第百三十条の五第一項において同じ。)のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(前号に掲げる業務を除く。)」(第36条第41号)
末尾の「(前号に掲げる業務を除く。)」が重要です。前号=第40号はロープ高所作業に係る業務で、こちらには別の特別教育があります。ロープ高所作業の特別教育を受けていればフルハーネス型の特別教育を兼ねる、という関係ではなく、条文上は業務が切り分けられています。どちらの号に当たるかは、ロープで身体を保持して昇降するかどうかで決まります。
科目と時間はガイドライン第8のとおりです。
| 区分 | 科目 | 時間 |
|---|---|---|
| 学科 | 作業に関する知識 | 1時間 |
| 墜落制止用器具(フルハーネス型のものに限る)に関する知識 | 2時間 | |
| 労働災害の防止に関する知識 | 1時間 | |
| 関係法令(安衛法、安衛令及び安衛則中の関係条項) | 0.5時間 | |
| 実技 | 墜落制止用器具の使用方法等 | 1.5時間 |
学科の合計4.5時間に実技1.5時間を加えて6時間です。「あらかじめ」行うこととされているので、現場に入ってから受けさせることはできません。点検業務の体制を組む段階で、誰が未受講かを把握しておく必要があります。技術者側に求められる資格要件については橋梁点検に必要な資格とは?技術者要件と主な登録資格を整理にまとめています。
点検は日常+定期(半年を超えない)
器具は点検の対象でもあります。安衛則は事業者に随時点検を求めています。
「事業者は、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等及びその取付け設備等の異常の有無について、随時点検しなければならない。」(第521条第2項)
ガイドラインはこれを具体化し、「点検は、日常点検のほかに一定期間ごとに定期点検を行うものとし…定期点検の間隔は半年を超えないこと」としています。あわせて「責任者を定める等により確実に行い、管理台帳等にそれらの結果や管理上必要な事項を記録しておくこと」とも書かれています。橋の点検記録は残すのに器具の点検記録が残っていない、という状態は望ましくありません。
点検項目は5つの系統に分かれています。
- ベルト:摩耗、傷、ねじれ、塗料・薬品類による変色・硬化・溶解
- 縫糸:摩耗、切断、ほつれ
- 金具類:摩耗、亀裂、変形、錆、腐食、樹脂コーティングの劣化、電気ショートによる溶融、回転部や摺動部の状態、リベットやバネの状態
- ランヤード:摩耗、素線切れ、傷、やけこげ、キンクや撚りもどり等による変形、薬品類による変色・硬化・溶解、アイ加工部、ショックアブソーバの状態
- 巻取り器:ストラップの巻込み・引き出しの状態。ロック機能付きは、ストラップを速く引き出したときにロックすること
ガイドラインは注意点も添えています。ランヤードのロープ等の摩耗の進行は速く、1年以上使用しているものは短い間隔で目視チェックが必要。フック等の近くが傷みやすいので念入りに。工具ホルダー等を取り付けている場合は、ホルダーに隠れる部分の摩耗を定期的に確認する。点検用のハンマーやスケールを腰回りに下げる作業では、最後の項目が効いてきます。
保守についても、パッケージ製品を分解して他社製品の部品と組み合わせることは製造物責任の観点から行わないという記述があります。ランヤードだけ交換するときも「墜落制止用器具本体の製造者が推奨する方法によることが望ましい」とされています。
一度でも衝撃がかかったら使わない
廃棄基準は2行です。
「1 一度でも落下時の衝撃がかかったものは使用しないこと。2 点検の結果、異常があったもの、摩耗・傷等の劣化が激しいものは使用しないこと。」(第7 廃棄基準)
ショックアブソーバは伸びて衝撃を吸収する部品なので、一度働いたものは次に同じ性能を出しません。見た目に異常が無くても使わない、というのがこの基準の意味です。ヒヤリハットとして報告されなかった軽い落下でも扱いは同じになります。
保管場所の条件も6つ挙げられています。直射日光に当たらない、風通しがよく湿気がない、火気や放熱体が近くにない、腐食性物質が近くにない、ほこりが散りにくい、ねずみの入らない場所。車載のままにしがちな器具ですが、夏場の車内は1つ目と3つ目に抵触します。
近接目視そのものの要件や、点検手段の選び方は近接目視とは?定期点検で求められる距離と範囲、ドローン橋梁点検でできること・できないことで扱っています。制度全体の地図は橋梁定期点検 完全ガイドにまとめました。
よくある質問
Q. 高さが5m未満なら胴ベルト型で問題ありませんか。
A. 条文上は禁止されませんが、ガイドラインの原則は「フルハーネス型を原則とすること」です。胴ベルト型が認められるのは「墜落時にフルハーネス型の着用者が地面に到達するおそれのある場合」で、事業者が作業箇所の高さ・ランヤード・体重等を確認したうえで選定する必要があります。高さだけで自動的に決まるものではありません。
Q. 6.75mと5m、どちらを基準にすればよいですか。
A. 意味が違います。6.75mはショックアブソーバの最大値で計算した「いかなる場合にも守らなければならない最低基準」で、これを超えたらフルハーネス型以外は選べません。5mは建設作業等の一般的な使用条件で計算した目安高さで、ガイドラインは「これよりも高い箇所で作業を行う場合は、フルハーネス型を使用すること」としています。
Q. ロープ高所作業の特別教育を受けていれば、フルハーネス型の特別教育は不要ですか。
A. 逆です。安衛則第36条第41号は末尾で「(前号に掲げる業務を除く。)」としており、前号=第40号のロープ高所作業に係る業務は第41号の対象から外れています。2つは別の号で、業務が切り分けられています。どちらに当たるかを作業ごとに確認してください。
Q. 橋の桁に親綱がありません。フックはどこに掛ければよいですか。
A. ガイドラインは「取付設備の強度が判断できない場合には、フック等を取り付けないこと」としています。やむを得ないときは「フック等をできる限り高い位置に取り付ける等により、取付設備の有する強度の範囲内に墜落制止時の衝撃荷重を抑える処置を講ずること」とされています。取付設備の仮設が必要になる場合は、点検の準備作業として計画と費用に見込んでおく必要があります。
Q. 器具の定期点検はどのくらいの間隔で行いますか。
A. ガイドラインは「定期点検の間隔は半年を超えないこと」としています。これに日常点検が加わります。結果は管理台帳等に記録し、責任者を定めて確実に行うこととされています。
Q. 落ちたけれども怪我がなく、器具にも傷が見当たりません。使い続けてよいですか。
A. 使いません。廃棄基準は「一度でも落下時の衝撃がかかったものは使用しないこと」です。ショックアブソーバは伸びることで衝撃を吸収する部品なので、一度作動したものに同じ性能は期待できません。
出典・適用範囲
本文の条文・数値を確認するための一次資料です。当夜に取得し、該当箇所を原文で照合しました。
- e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」(昭和47年労働省令第32号) — 参照箇所:第36条第41号(フルハーネス型を用いる作業に係る業務の特別教育。前号=第40号ロープ高所作業を除く旨)/第518条第1項・第2項(作業床の設置等)/第519条第1項・第2項(作業床の端、開口部等)/第520条(労働者の使用義務)/第521条第1項・第2項(取付設備等と随時点検)。法令APIで現行条文を取得して照合しました。
- e-Gov法令検索「労働安全衛生法施行令」(昭和47年政令第318号) — 参照箇所:第13条第3項第28号(墜落制止用器具)。
- 厚生労働省労働基準局長「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドラインの策定について」(平成30年6月22日付け基発0622第2号) — 参照箇所:第4 墜落制止用器具の選定 1(1)(2)(3)・2(1)(2)(3)(4)(フルハーネス型の原則、6.75m、第一種・第二種ショックアブソーバ、二丁掛けと補助ロープ1.3m以下、最大質量85kg/100kg、目安高さ5m)/第5 1(2)(3)(取付設備の強度、鋭い角の養生、振子状態、できるだけ高い位置)/第6 点検・保守・保管(定期点検の間隔は半年を超えない、点検項目5系統、管理台帳、保管場所の条件)/第7 廃棄基準/第8 特別教育(学科・実技の科目と時間)。
原典リンク確認:2026年9月19日。本記事は労働安全衛生法令とガイドラインの記述を確認するための実務解説で、個別の現場の安全計画や器具の選定を判断するものではありません。法令・ガイドラインは改正されることがあります。適用にあたっては、その時点の最新版と所轄労働基準監督署・各発注者の運用をご確認ください。