橋梁の定期点検、道路の巡回、除草・清掃、そして見つかった損傷の小規模な補修——。これらを毎年、業務ごとにバラバラに単年度で発注していると、発注事務そのものが担当職員の大きな負担になります。人員も予算も限られる市区町村ほど、「点検はしたが、直すところまで手が回らない」「毎年の入札準備で1人分の工数が消える」という声が絶えません。

その打開策として国が普及を進めているのが、複数の業務や施設をまとめて、複数年の契約で民間事業者に任せる「包括的民間委託」という発注方式です。本記事は、点検・維持管理を発注する立場の管理職に向けて、国土交通省「インフラメンテナンスにおける包括的民間委託導入の手引き」(令和5年3月)に沿って、その仕組み・効果・契約設計・導入の進め方を整理します。読み終えると、自組織で「どの業務を・何年で・どの契約方式で束ねられそうか」の当たりが付けられます。

この記事の要点
  • 包括的民間委託とは、巡回・点検・清掃・小規模補修などの複数業務を、複数年契約で一括発注する方式。国交省が予防保全型メンテナンスへの転換手段の一つとして普及を進めている
  • 十分な契約期間を確保すると、受注者にとって早期の小規模修繕による予防保全がインセンティブになり、発注者の事務負担軽減・地域建設業の担い手確保にもつながる
  • 効果を最大化する鍵は複数年契約と性能規定(性能発注)。契約期間は試行で1〜3年、本格実施で3〜5年程度の例がある
  • 直轄診断・修繕代行といった国からの支援制度が「外から助けてもらう」話であるのに対し、包括委託は道路管理者が自らの発注設計を変える取り組みである点が異なる

包括的民間委託とは何か

国交省の手引きは、包括的民間委託を「公共施設の管理・運営を受託した民間事業者が創意工夫やノウハウの活用により効率的・効果的に管理・運営を実施できるよう、複数の業務や施設を包括的に委託すること」と定義しています。従来のように「巡回は巡回で」「点検は点検で」「除草は除草で」と業務ごとに切り分けて発注するのではなく、一定の区域・施設群について複数の業務をまとめて一社(またはJV・協同組合等)に任せるのが基本形です。

そのうえで手引きは、民間事業者の創意工夫を引き出すために複数年契約と性能発注方式にすることで、包括化の効果を最大化できるとしています。実際、先行自治体のなかには包括的民間委託を「性能発注方式であること」「複数年契約であること」と定義して運用している例(かほく市)もあります。つまり包括的民間委託の核心は、「複数業務の束ね」+「複数年」+「性能規定」の3点セットにあります。

なぜいま必要か — 予防保全と担い手確保

背景にあるのは、施設に不具合が生じる前に手を打つ予防保全への転換です。膨大なインフラを限られた人員・予算で持続的に管理するには、壊れてから直す事後保全ではコストが跳ね上がります。しかし予防保全は「適切な点検・診断のうえで、早め早めに小さく直す」必要があり、人員・予算に制約のある市区町村にとってはこれ自体が難題でした。

手引きは、この難題に対して包括的民間委託が有効な理由を次のように挙げています。十分な契約期間を確保すれば、受注者にとって「損傷レベルが低い早期段階で小規模に修繕しておくこと」がインセンティブになる——長く任される前提なら、放置して後で大きな修繕になるより、早めに直しておくほうが受注者にとっても得だからです。加えて、価格だけでなく技術力や施工体制を評価する事業者選定と複数年契約を組み合わせることで、受注者の経営が安定し、地域の建設事業者の担い手確保、ひいては災害時の地域防災力の維持・向上にもつながる、と整理されています。発注者側の入札・契約事務が毎年から数年に一度に減る、という直接的な負担軽減効果も見逃せません。

観点従来型(単年度・業務別・仕様規定)包括的民間委託(複数年・一括・性能規定)
発注単位業務ごと・施設ごとにバラバラ区域内の複数業務・複数施設をまとめて
契約期間単年度が中心複数年(試行1〜3年、本格3〜5年程度の例)
仕様の決め方仕様規定(実施方法まで発注者が指定)性能規定(確保すべき機能・性能を定め、方法は受注者に委ねる)
予防保全の誘因働きにくい(単年で完結)働きやすい(早期の小規模修繕が受注者の得になる)
発注者の事務毎年の入札・契約準備が重い数年に一度に集約され負担が軽い

委託できる業務の範囲

手引きが示す包括化の対象は、道路であれば巡回、点検、除草、除雪、清掃といった日常的な維持管理業務が中心です。これらを個別発注から束ねるだけでも、事務の効率化と受注者の裁量拡大の効果が出ます。さらに手引きは、業務履行期間中に追加的に必要となる修繕工事——数百万円以上の規模の大きい補修・修繕を含めて委託対象に組み込むことも検討できるとしています。従来こうした修繕は当初契約者との随意契約になりがちでしたが、あらかじめ包括契約の枠に入れておく設計もあり得る、という整理です。

ただし、何をどこまで委託するかは「地方公共団体・受注者の双方にメリットがあり、かつ受注者が対応可能な範囲」で決めるのが前提とされています。いきなり全業務を一括にするのではなく、まず一部業務から始めて段階的に広げるアプローチが現実的です。

契約設計のキモ — 性能規定と契約期間

効果を左右するのが「仕様規定か、性能規定か」という維持管理水準の定め方です。手引きは両者を次のように区別しています。

  • 仕様規定:実施方法・時期まで発注者が細かく指定する従来型。多くの維持管理業務がこれで行われてきた
  • 性能規定:対象インフラが確保すべき機能・性能を定義し、実施の時期・方法は原則として受注者の責任で決定させる方式。受注者の創意工夫が活きる場面で有効で、手引きは「可能な限り性能規定による発注範囲を増やしていくことが有効」とする

支払方式は、仕様規定の業務は単価契約、性能規定の業務は総価契約とするのが一つの考え方ですが、事前に数量を設定しにくく費用変動の大きい予防的な修繕などは単価契約にするなど、総価と単価を適切に組み合わせるのが実務的だとされています。また性能規定を導入する際は、事業者が確保すべき維持管理水準を適切に設定し、要求水準書に予防保全につながる具体的な作業を例示(例:橋梁の支承周りの清掃、排水枡の土砂詰まりの撤去 等)すると、より効果的だと手引きは述べています。

契約期間については、手引きが示す例で試行の場合は1〜3年、本格実施の場合は3〜5年程度とされています。参考として、道路・橋梁の維持管理を長期委託しているカナダ・ブリティッシュコロンビア州のHighway Maintenance Agreementでは、契約により異なるものの10年程度の期間とされる場合が多い、という海外事例も紹介されています。期間が長いほど予防保全の誘因は強く働きますが、その分だけ性能水準の設定とモニタリングの設計が重要になります。

出典:国土交通省 総合政策局「インフラメンテナンスにおける包括的民間委託導入の手引き」(令和5年3月)。契約方式・維持管理水準・支払方式・契約期間の考え方は同手引きの記述に基づきます。実際の制度設計にあたっては最新の手引き・関連通知を必ず原典でご確認ください。

導入の進め方(導入可能性調査)

手引きは、いきなり本格導入するのではなく、まず「導入可能性調査」で検討を固めることを想定しています。おおまかな流れは次のとおりです。

  1. 現状把握・課題抽出:現在の維持管理業務の実施状況、費用、役割分担を棚卸しし、課題と改善の方向性を整理する
  2. 委託内容の検討:対象業務・施設、導入区域、契約期間、契約方式・維持管理水準(仕様規定/性能規定)、支払方式(単価/総価)、リスク・役割分担を検討する
  3. 受注体制の検討:想定される組織体制や構成企業(単独か、JV・協同組合か)を検討する
  4. 導入効果の想定:概算事業費と、定量・定性の両面で期待される効果を見積もる

検討にあたっては、受注者が実際に対応できる業務範囲・内容を地方公共団体側で見立てたうえで、市場調査(サウンディング)を行い、地元事業者の受注意欲や体制を確かめておくことが留意点として挙げられています。多くの自治体はモデル事業(試行)を数期重ねてから正式導入に移行しています。

点検管理職が押さえる論点

包括的民間委託は「発注のやり方を変える」取り組みであり、直轄診断・修繕代行・地域一括発注のような国からの支援制度とは性格が異なります。支援制度が「技術力・人手が足りない部分を外から補ってもらう」ものだとすれば、包括委託は「自組織の発注設計そのものを、予防保全と担い手確保に効く形へ組み替える」ものです。両者は排他的ではなく、支援制度で当面をしのぎつつ、中期的に包括委託へ移していく、という併用も考えられます。

実務では、①どの業務から束ねるか(まず巡回・清掃など日常業務から)、②性能規定で「確保すべき水準」をどう言語化するか、③複数年契約に耐える受注体制が地元にあるか——この3点が最初の関門になります。とりわけ性能規定は、点検・診断の結果(健全性の判定区分や損傷の程度)を発注者と受注者が同じ物差しで共有できてはじめて機能します。点検データを客観的・再現可能な形で残しておくことが、包括委託の土台になるのです。

本記事は、道路メンテナンス年報担い手不足の記事で扱った「人員・予算・技術力の三課題」に対する発注面からの打ち手を整理したものです。財源の使い分けは道路メンテナンス事業の財源まとめも併せてご覧ください。